選挙権と選挙人名簿
ページID:582870923
更新日:2023年8月3日
選挙権
選挙権は、国民一人ひとりが政治を行う代表者を選び出す過程に参加する権利です。具体的には投票という行為によって実現されます。選挙の種類によって選挙権の要件が異なります。こちらの選挙の種類としくみをご覧ください。
なお、選挙権を有していても選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
また、公職選挙法第11条等に該当する方は、選挙権を有しません。
選挙人名簿への登録
選挙人名簿は投票する際に、有権者であることの確認を円滑に行い、二重投票を防止するために作成されます。
選挙人名簿への登録は、区市町村の選挙管理委員会が住民基本台帳をもとに行っています。
登録の時期は、選挙を行う時のほか毎年4回(3・6・9・12月)あり、登録されるには次の登録要件を満たすことが必要です。登録は、自動的に行いますので特に申請する必要はありません。
選挙人名簿への登録時期
- 定時登録
毎年、3・6・9・12月の1日現在に登録要件を満たしている方を登録します。
- 選挙時登録
選挙の公示日・告示日の前日(通例)に登録要件を満たしている方を登録します。
登録の要件
- 日本国民であること
- 年齢満18年以上であること
- 以下の(1)または(2)を満たす方
(1)住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3か月以上同じ区市町村に住所を有している
(2)転出前に引き続き3か月以上同じ区市町村に住所を有していて、転出した後4か月を経過しない方
公職選挙法第11条等に該当する方は、選挙人名簿に登録されません。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると、登録は継続しますが(永久選挙人名簿)、次の抹消の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
選挙人名簿からの抹消事由
- 死亡したとき
- 日本国籍を失ったとき
- 登録区市町村から転出して、4ヵ月を経過したとき
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間、収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
関連情報
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから