親子連れ投票について
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更新日:2023年8月3日
選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)の投票所への入場について
公職選挙法の一部改正により、平成28年から選挙人に同伴する子ども(18歳未満の方)も投票所に入ることができるようになりました。
親子連れの投票は、お子さんの将来の投票につながっています。
詳しくは、親子連れ投票周知チラシ(総務省)(PDF形式:335KB)をご覧ください。
ご注意
- 子どもだけでは入場できません。
- 大声を出すなど、他の方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子さんに投票用紙へ記載させたり、投票箱へ投函させたりすることはできません。
- 投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合などがあります。
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