重度の障害がある方は(郵便等投票のご利用を)
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更新日:2023年8月3日
重度の障害がある方は、郵便等投票のご利用を
重度の障害があり身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの方で下記の対象者に該当する方は、自宅から郵便等で投票できる制度があります。当制度を利用するには、事前に申請が必要です。申請された方は、選挙管理委員会あてに投票用紙の請求を行い、郵便等で投票することができます。
自宅における不在者投票(郵便等投票)対象者
郵便等投票は、A表に該当する方で、自分で署名できる方が自宅から郵便等で投票できる制度です。郵便等投票をするには、選挙管理委員会への事前の申請が必要です。詳しくは、お問合せください。
A表
障害の部位 | 障害の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸 | 1級または3級 | |
免疫・肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
※身体障害者手帳の記載内容から、当制度の対象となるかを確認する際の注意点を下記よりご確認ください。
代理記載投票制度
A表に該当する方のうち、自ら投票の記載をすることができない方で、B表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に、投票の記載をしてもらうことができます。この制度を利用するには選挙管理委員会への事前の申請が必要です。詳しくは、お問合せください。
B表
障害の部位 | 障害の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢・視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚 | 特別項症から第2項症 |
A表に該当していないとご利用できません
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
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