戸籍証明書のコンビニ交付
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更新日:2024年7月25日
取得できる戸籍証明書
ご本人が、現在在籍している戸籍の証明書を取得できます。
[1]戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)・・・戸籍に記録されている方全員が記載されます。
[2]戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)・・・戸籍に記録されている方から選択した方のみ記載されます。
※ご本人が在籍していれば、同一戸籍に記録されている方(除籍者も含む)の戸籍も取得できます。
※平成8年1月1日以前に他の構成員が除籍になり、現在の戸籍に記載されている方が1人のみの場合は、戸籍の個人事項証明書を取得できません。戸籍の全部事項証明書を選択してください。
中野区に住民登録がある方
中野区に本籍と住民登録があり、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を登録済みのもの)をお持ちの方は、コンビニで戸籍の証明書を取得できます。
※中野区に本籍と住民登録があり、中野区でマイナンバーカードの交付を受けた方は、利用登録申請の必要はありません。
中野区外に住民登録がある方
中野区外にお住まいの方で、コンビニ交付サービスで戸籍の証明書の交付を受けようとする場合には、事前に利用登録申請が必要となります。
※利用登録申請後、利用できるまでに開庁日で5日間ほどかかります。
※本籍を中野区外に移し、再度、中野区に移した場合はもう一度利用登録申請が必要になります。
※利用者証明用電子証明書が更新された場合には、再度利用登録申請が必要となります。
取得できない戸籍証明書
以下の証明書は、コンビニエンスストアでは取得できません。
区役所2階戸籍住民課または地域事務所での取得をお願いいたします。なお、下記1の場合は、地域事務所では取得できませんので、取得する場合には、関連ページ「戸籍全部事項証明(戸籍謄本)」よりご確認ください。
- 除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本
- ご本人が除籍になった戸籍謄(抄)本
注意事項
- キオスク端末(マルチコピー機)が設置されていない店舗では利用登録申請ができませんのでご注意ください。
- 戸籍の届出により処理中のため取得できない場合がありますのでご注意ください。
- 戸籍の構成員の数や記載事項が多く、証明書が2枚以上にわたる場合、綴じられずに発行されます。その際には、証明書に固有の番号とページ数が記載され、複数枚で1通の証明書となります。
- 手数料が無料となる証明書が必要な場合は、区役所2階戸籍住民課、または地域事務所で申請してください。
- キオスク端末(マルチコピー機)で取得された証明書の交換や返金はできませんのでご注意ください。
- サービスの休止等のメンテナンス情報、スマホ用電子証明書によるコンビニ交付サービスについては、関連ページ「証明書のコンビニ交付サービスのご案内」よりご確認ください。
- 顔認証マイナンバーカードではコンビニ交付サービスはご利用頂けませんのでご注意ください。
関連情報
このページの問い合わせ先
戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。