日常生活等の騒音と振動の規制基準について
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更新日:2023年11月30日
東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称「環境確保条例」)では、騒音と振動について、他の規制基準が適用される場合を除き、何人も下記の規制基準を超過してはならないと規定しています。
【参考】建設作業、深夜営業、工場、指定作業場、商業宣伝放送等には別に基準があります。
中野区では、下記の規制基準を超過し、かつ、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合、指導を行っています。
また、必要な限度において、騒音又は振動の防止のための方法、施設の改善その他必要な措置をとることを勧告する場合があります。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第136条、別表第13の1による(中野区内に存在しない用途地域は省略)。
下記は音源の敷地と隣地との境界線における音量(単位:デシベル)
区域の区分 | 用途地域 | 午前6時から午前8時 | 午前8時から午後7時 | 午後7時から午後11時 | 午後11時から翌日午前6時 |
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第一種区域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第二種区域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
区域の区分 | 用途地域 | 午前6時から午前8時 | 午前8時から午後8時 | 午後8時から午後11時 | 午後11時から翌日午前6時 |
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第三種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 55デシベル | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
ただし、第二種区域、第三種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第136条、別表第13の2による(中野区内に存在しない用途地域は省略) 。
上記は振動源の敷地と隣地との境界線における振動の大きさ(単位:デシベル)
区域の区分 | 用途地域 | 午前8時から午後7時 | 午後7時から翌日午前8時 |
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第一種区域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
区域の区分 | 用途地域 | 午前8時から午後8時 | 午後8時から翌日午前8時 |
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第二種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
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このページは環境部 環境課が担当しています。
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