自動車等の拡声機による商業宣伝放送の規制について
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更新日:2023年8月3日
最近、自動車で移動しながらの商業宣伝放送について苦情が増えています。
東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」やその施行規則では、商業宣伝のために拡声機を使う場合、守らなければならない事項を定めています。
自動車等から移動しながら拡声機で商業宣伝放送をする時は、以下の事項をお守りください。
特に、道幅が4メートル未満の道路では、拡声機の使用はできません。
1.拡声機を使用できない場所
- 学校又は病院の敷地の周囲30メートル以内の場所。
- 道幅が4メートル未満の道路。(移動しない場合は、5メートル未満の道路。)
2.拡声機を使用できない時間帯
午後7時から翌朝8時までの時間。
3.中野区内における拡声器から発する音量の規制基準
区域ごとに、下記の表に記載された音量の範囲内になります。
区域の種類 | 中野区内の対象地域 | 音源直下から10メートルの地点における音量 |
---|---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、 | 55デシベル |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域並びにそれらに接する地先 | 60デシベル |
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