近隣からの公害に関する苦情相談

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更新日:2024年5月9日

区には次のような苦情や相談が、寄せられています。

  • 近所にカラオケスナックが開店し、毎晩午前2時ぐらいまでカラオケを使用し、睡眠不足になって困っている。
  • 鉄筋3階建アパートの解体を今日から始めている。騒音と振動がものすごく困っている。
  • 隣の工場からの悪臭や騒音で困っている。
  • 隣家でゴミを多量に燃やし、洗濯物が干せなくて困る。

ほんの一例ですが、このような苦情が、日々の暮らしの中で起きる問題として寄せられています。解決するには、当事者同士で納得のいくよう冷静に話し合うことが一番大切です。

しかし、「相手に苦情を訴えたがお互い感情的になって話にならない」など、日常のコミュニケーション不足などから、区で対応してほしいという相談がよく寄せられます。

こうした相談等について、区では発生源に対して指導や監視などを実施したり、申立者に対してアドバイスをするなど、より良い生活環境をめざしています。

苦情は早めに直接相手に

相手を知っていても、知らなくても、苦情を言うのはなかなか大変なことです。しかし、黙っていては事態は解決しません。
もしかしたら、相手の人は自分が迷惑をかけていることに気がついていないかも知れません。
苦情を言うときは冷静に、問題点をわかりやすく直接相手に伝えるようにしましょう。

相手のことも考えて

このくらいの音なら大丈夫、と思っていたのに苦情を言われることもあります。苦情を言われたら、相手の話を謙虚に聞き、よく話し合い、改善できることはすぐに実行しましょう。

近所づきあいを大切に

大きな音を出さざるを得ないような時は、あらかじめ、ご近所にお断りしておくなど気配りも大切なことです。問題がこじれたり、感情的なしこりを残さないためにも、日頃からご近所と気楽に話すなど、コミュニケーションを大切にしましょう。

区へご相談いただく場合は

区では、公害に関するご相談をいただいた場合には現場確認などを行い、発生源側に対し、問題解決のための助言・指導を行っています。なお、内容によっては区ではお受けできない場合もあります。

  • 相談窓口:環境課環境公害係(中野区役所8階)
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

区では民事上のトラブルに介入することはできません。日常生活でのお困りごとは、法律相談をご利用ください。

相談の際にお聞きすること

  1. 相談者の住所、氏名、連絡先
  2. 発生源の名称、場所
  3. 公害の内容(公害の種類、発生時期、時間帯、頻度等)
  4. 被害の程度、影響
  5. 経緯(これまでの発生源との関係や経緯など)
  6. 発生源に対する要望事項

相談いただく際の注意点

  1. 相談者の了解を得ずに発生源に対して相談者の情報を明らかにすることはありませんが、発生源に対して状況確認や注意喚起を行うことで、これまでの経緯や位置関係から、相談者が容易に推測される場合があります。
  2. 相談者が匿名の場合や発生源が不明な場合、対応できない場合があります。これは、公害事象の事実確認ができないことや、個人間の利害関係による意図的な通報により、無関係な第三者が巻き込まれるのを防ぐためです。
  3. 対応については、相談者のご意向に添えない場合もあります。

紛争処理制度のご案内

都の公害審査会や国の公害等調整委員会では公害紛争の調停・裁定を受け付けています。

お困りの事例について、区への申立から長期間が経過しているにも関わらす解決の見通しが立たず、第三者の仲介が必要、あるいは仲介があれば問題が進展すると考えられる場合には、下記制度がご利用になれます。

新規ウインドウで開きます。東京都 公害審査会(外部サイト)

新規ウインドウで開きます。総務省 公害等調整委員会(外部サイト)

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

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