騒音計の貸し出しについて
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更新日:2024年5月9日
中野区では、公害防止の目的で中野区内で騒音の測定を必要とする中野区民の方のために、騒音計の貸し出しを行っています。
- 【注意1】騒音測定の目的によっては、環境計量士による計量証明などが必要となる場合があります。ご自分で測定した結果は、あくまでも目安としてください。
- 【注意2】原則として、公害防止のためであっても営利目的での使用はお断りしています。
対象者
- 中野区内にお住まいの方
貸出期間
- 貸出した日から7日間以内です。
- 延長をご希望の場合、貸出期間内に担当まで電話でご相談ください。原則として、1回だけ7日間以内の延長ができますが、在庫の状況等により延長できない場合があります。
受付場所
環境課環境公害係(中野区役所8階)
必要書類
住所確認のできるもの
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
その他
- 騒音計の台数に限りがあるため、ご来庁いただいても貸し出しができない場合があります。ご来庁の直前に、電話で騒音計の在庫状況を確認されることをお勧めします。なお、原則として事前予約はできません。
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
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