中野区立学校の適正規模適正配置について(答申付属資料2)
ページID:886024058
更新日:2023年8月3日
◆審議会条例
中野区立学校適正規模適正配置審議会条例 平成9年3月26日 条例第18号
(設置)
第1条 児童・生徒数の減少に伴う教育環境の整備及び学校教育の充実を目的として、区立学校(区立の小学校及び中学校をいう。以下同じ。)の適正規模及び適正配置並びにこれらに関連する事項の調査検討をするため、教育委員会の附属機関として、中野区立学校適正規模適正配置審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて次の事項について審議し、その結果を答申する。
(1) 区立学校の適正規模に関すること。
(2) 区立学校の適正配置に関すること。
(3) 前2号の事項に関連して教育委員会が必要と認める事項
2 審議会は、審議の経過を踏まえ必要があると認めるときは、前項の審議事項について、中間答申をし、又は意見を述べることができる。
(構成)
第3条 審議会は、委員30人以内で構成し、次の区分により、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募及び区内団体の推薦による区民
(2) 区議会議員
(3) 学識経験者
(4) 区立学校の教職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、教育委員会は、審議の都合により必要があると認めるときは、これを延長することができる。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、主宰する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(小委員会)
第7条 審議会は、会議における議論の整理、議案及び資料の事前の検討、答申案のとりまとめ等議事を効率的に行うための組織として、小委員会を設けることができる。
2 小委員会に属すべき委員は、審議会に諮り、会長が指名する。
(幹事)
第8条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、区の職員のうち、区長又は教育委員会が指定する職にある者をもって充てる。
3 幹事は、審議会の会議に出席し、委員の質疑に応答し、又は審議事項に関して事情を説明し、若しくは必要な意見を述べるものとする。
(意見の聴取)
第9条 審議会又は小委員会は、適正に審議するため必要があると認めるときは、審議事項に関して意見又は識見を有する者に対し、会議に出席してその意見を述べ、又はその意見を文書にして提出するよう求めることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日後最初に開かれる審議会は、教育委員会が招集する。
附 則(平成10年7月6日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。