【認証保育所等保護者補助金】3~5歳児クラスで申請する方

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更新日:2024年11月16日

2024年度の最終申請受付期限は2025年3月14日(金曜日)17時です

電子申請での申し込みを開始しました!

中野区認証保育所等保護者補助金の申し込みが電子申請でも提出可能になりました。
新規ウインドウで開きます。こちらのフォーム(外部サイト)から電子申請のフォームに遷移できます。
※不足・追加書類に関しては新規ウインドウで開きます。こちらのフォーム(外部サイト)よりご提出ください。

ご案内配布場所

1.中野区役所 2.区内の補助対象施設 3.南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所

制度概要

 この制度は、就労などの事由で認証保育所を利用している方や、認可保育所等に入所できないために認可外保育施設を利用している方を対象に、利用施設の月ぎめの基本保育料又は補助限度額62,000円のどちらか低い方の額と、認可保育所保育料との差額を補助する制度です。保育料を利用施設に納入していることを確認した後に補助金を交付する後払いの方法をとっており、申請は利用施設の入所後に受け付けています。

お知らせ ~補助対象施設の変更~

2024年9月30日まで
施設から東京都に認可外保育施設
としての届け出があった全ての施設
(企業主導型保育所、院内保育施設などを除く)

 ▼ 

2024年10月1日から
届け出があった施設の内、認可外保育施設監督基準を
満たしている旨の証明書が交付された施設

(企業主導型保育所、院内保育施設なども含む)

目次

  1. 補助対象施設
  2. 補助対象条件
  3. 保育の必要性の事由及び補助対象期間
  4. 補助金額の計算方法
  5. 必要書類
  6. 申請期限
  7. 書類提出先
  8. 認可外保育施設等に在園しながら、認可保育園に入園申込みを行う場合
  9. よくある質問

新規ウインドウで開きます。こちらのページで補助対象施設一覧を掲載しています。

認可保育所等や幼稚園に在籍している月及びベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)を利用している月は、認
証保育所等保護者補助金は対象外となります。

認証保育所に在籍する方

  1. 児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること
  2. 月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約をしていること
  3. 補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること(保育料未納月は補助対象外)
  4. 中野区の施設等利用給付認定(新2号認定)を有効に取得していること

 ※施設等利用給付認定(新2号認定)とは幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な認定です。
 まだ新2号認定を取得していない方は新規ウインドウで開きます。こちらのページから必要書類を確認しご提出ください。

認証保育所以外の認可外保育施設に在籍する方

  1. 児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること
  2. 月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約をしていること
  3. 補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること(保育料未納月は補助対象外)
  4. 中野区の施設等利用給付認定(新2号認定)を有効に取得していること(企業主導型保育所に在籍している方は、教育・保育給付支給認定(2号認定)を有効に取得していること)
  5. 中野区の保育認定を受け、保育料の補助を希望する月に係る認可保育所等の利用申込みを行い利用保留となり、入所承諾の辞退又は退所をしていないこと

※施設等利用給付認定(新2号認定)とは幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な認定です。まだ新2号認定を取得していない方は新規ウインドウで開きます。こちらのページから必要書類を確認しご提出ください。
※入所承諾の辞退や利用の解除をした場合、辞退対象月が属する年度末までは補助金が不交付となります。
※3月の入所を希望する申込みは行えないため、2月と4月の申込みが有効な場合に3月も申込みを行っているものとみなします。
 上記1~4の条件は満たしているが、5の条件のみ満たしていない場合は、当補助金は対象外ですが幼児教育・保育無償化の施設等利用費は対象となります。
 詳しい申請方法などは新規ウインドウで開きます。こちらのページをご確認ください。また、施設等利用費の対象の方で電子申請をご希望の方は新規ウインドウで開きます。こちらのフォーム(外部サイト)から申請できます。

施設等利用給付認定(新2号認定)または教育・保育給付支給認定(2号認定)が有効な期間
※中野区から新認定申請者宛に送付している施設等利用給付認定通知書をご確認ください。
 認定通知書を紛失してしまい再交付を希望する場合は、新規ウインドウで開きます。こちらのページをご確認のうえ必要書類をご提出ください。

「補助対象施設と契約した食材料費などを含めた月ぎめの基本保育料(延長保育料などは除く)」と「62,000円(当補助制度月額補助限度額)」のいずれか低い金額と「施設等利用費(37,000円)」との差額を補助します(1,000円未満切捨)。
※当補助金の申請とともに、施設等利用費を請求することで最大62,000円まで補助されます。
※ただし、企業主導型保育所に在籍の方は施設等利用費は補助対象外のため、当補助金の請求のみで問題ありません。
補助金額のイメージ図はこちらのページをご確認ください。

全員提出する書類

提出書類

提出回数

1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2024年度中野区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼口座振替依頼書(区様式)(PDF形式:426KB)
 ※記入例はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちらのページ(PDF形式:776KB)で閲覧できます。

年度に1回

2. 申請者の本人確認書類のコピー
顔写真つき証明書(1点)…マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)、パスポート、障害者手帳、在留カード(両面)等
または
 顔写真なし証明書(2点)…健康保険証(両面)、国民年金手帳、社員証、本人名義の預金通帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

年度に1回

3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設等利用費請求書(区様式)(PDF形式:388KB)
 ※企業主導型保育所の方は不要です。
 ※記入例はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちらのページ(PDF形式:464KB)で閲覧できます。

詳細は新規ウインドウで開きます。こちらのページで説明しております。あわせてご確認ください。

各支払い期ごと

4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(区様式)(PDF形式:122KB)
 ※企業主導型保育所の方は不要です。
 ※記入例はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちらのページ(PDF形式:184KB)で閲覧できます。

各支払い期ごと

該当する方のみ提出する書類

該当要件

提出書類

提出回数

認証保育所以外の認可外保育施設を利用している場合

5. 利用施設の契約書のコピー

年度に1回

6. 契約内容が記載された書類
(週〇日、1日△時間、××コース、月ぎめ基本保育料等)

年度に1回

7. 利用施設の保育料表

年度に1回

2024年3月31日までに施設等利用給付認定(新2号認定)の申請を行っている場合

8. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現況届(区様式)(PDF形式:297KB)

詳細は新規ウインドウで開きます。こちらのページで説明しております。あわせてご確認ください。

年度に1回

9. 保育の必要性を確認できる書類

年度に1回


提出書類1~7の申請期限
 

申請対象期間

書類提出期限

決定通知発送時期

交付予定時期

区役所窓口

区役所へ郵送(必着)

地域事務所

第1期

4月~7月分

2024年7月12日(金曜)17時

2024年7月10日(水曜)17時

2024年9月中旬

2024年9月30日(月曜)頃

第2期

8月~11月分

2024年11月15日(金曜)17時

2024年11月13日(水曜)17時

2025年1月中旬

2025年1月31日(金曜)頃

第3期

12月~3月分

2025年3月14日(金曜)17時

2025年3月12日(水曜)17時

2025年5月初旬

2025年5月14日(水曜)頃

※2023年度に当補助金制度を利用していた方も、改めて申請が必要です。
※上記いずれかの期に申請すれば、2024年度中は有効となります。ただし、転園した場合は改めて申請が必要です。
※2024年度中に限り、第2・3期に申請した場合でも4月分まで遡って申請することが可能です。
 ただし、第3期締切日以降は申請することができませんのでご注意ください。

提出書類8~9の申請期限

2024年7月12日(金曜)17時
※提出書類1~7とあわせて提出しない場合は、提出先は中野区役所のみです。

書類提出先

郵送

〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号
中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 行
※郵送で提出した場合、未着について区は一切責任を負えません。一般書留や簡易書留など、配達記録の残る方法を推奨しています。

持参

(1)中野区役所 3階 子ども総合窓口
(2)南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所
※(2)各地域事務所でご提出いただく場合は、書類の受け取りのみとなり、その場で審査やご質問等に答えることはできません。また、追加書類など一部書類のみの受付はできません。
審査を行うに当たり支障のある不備については後日中野区役所から連絡いたします。


認可外保育施設(認証保育所、企業主導型保育事業、ベビーホテル、その他認可外保育施設等)に在園しながら、認可保育園に入園申込みを行う場合、預けている期間に応じて利用調整(選考)の際に調整指数の加点が受けられます。(育休中・求職中を除く)調整指数の加点を希望される場合は、認可保育園の入園申し込みを行う際に利用施設に「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受託証明書(PDF形式:533KB)」を記載していただいたうえで、入園申込みに必要な書類にあわせて保育入園係宛にご提出ください。
※本補助金を継続して利用していても、受託証明書の提出がない限り調整指数の加点はされませんのでご注意ください。
入園申込みに関する詳細は、中野区で配布している「保育所等のごあんない」をご確認ください。また、入園申込みに関するご質問(受託証明書、調整指数等)は 保育入園係(03-3228-8960)までお問い合わせください。

新規ウインドウで開きます。こちらのページでよくある質問を掲載しています。

関連ファイル

お問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係
電話番号 03-3228-5681

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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