旅館業
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更新日:2024年7月11日
お知らせ
- 令和3年4月1日、「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」が改正・施行されました。
- 令和5年12月13日、旅館業法等の一部改正を行う法律の公布により、「旅館業法」が改正・施行(外部サイト)されました。
旅館業とは
旅館業とは、宿泊料を受け、寝具を使用して人を宿泊させる営業をいい、次の3つに分類されます。
「住宅宿泊事業」については、 住宅宿泊事業について(中野区の民泊ルール)をご覧ください。
旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業および下宿営業以外のもの
簡易宿所営業
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
下宿営業
施設を設け、一月以上の期間を単位として宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
開設の手続きについて
1. 事前相談
旅館業を経営しようとする方は、旅館業のてびき(R3.4.1)(PDF形式:237KB)をご確認の上、申請前(計画段階)にお電話で予約を取って保健所にご相談ください。
ご相談の際は、施設の平面図などをお持ちになってお越しください。
受付窓口
中野区保健所 医薬環境衛生係
電話番号 03-3382-6663
2. 他法令に関する事前相談
旅館業の施設は、消防法、建築基準法といった旅館業法以外の法令にも関係しています。関係法令を所管している部署にも申請前(計画段階)に相談を行ってください。
3. 近隣への周知
申請の7日前までに近隣の方への事前周知および標識の掲示を行ってください。
4. 営業許可申請
申請に必要な書類をご用意のうえ、中野区保健所医薬環境衛生係窓口までお越しください。
申請書類等
5. 施設の実地検査
宿泊できる準備が整った後、施設の検査を行います。
6. 許可書の交付
保健所長の許可を受けると営業できます。営業許可書を交付しますので必ず受領してください。
変更・廃止について
施設の名称変更や小規模な構造設備の変更などがあった場合や、施設を停止・廃止された場合は、届出をしてください。
事業譲渡(営業者の地位の承継)について
令和5年12月13日以降、既に許可等を受けている施設の営業者から事業を譲り受ける者は、新たに許可の取得等を行わずに、承認手続又は届出によって、営業者の地位を承継できるようになりました。
詳細については事前に保健所にご相談ください。
環境衛生関連営業施設の事業譲渡(営業者の地位の承継)について
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。