住宅宿泊事業について(中野区の民泊ルール)

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更新日:2024年7月16日

住宅宿泊事業(民泊)とは

旅館業法に規定する営業者以外の者が、住宅を活用して宿泊サービスを提供する事業をいいます。人を宿泊させることができる日数は、180日以内です。

  • 届出の前に下記の窓口で、事前相談をお受けください。
  • 事前相談をされる場合は、電話にてご予約をお取りください。

受付窓口

 中野区保健所 医薬環境衛生係(東京都中野区中野2-17-4 2階1番窓口)

  • 受付時間 平日8時30分~17時00分
  • 電話番号 03-3382-6663

住宅宿泊事業(民泊)の中野区の独自ルール

中野区で住宅宿泊事業(民泊)を行う場合は、区の独自ルールがあります。

1. 期間の制限

住宅宿泊事業(民泊)を実施する区域によって、宿泊可能期間が異なります。 

(1) 制限区域内

都市計画法に基づく用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域に該当する区域

宿泊可能期間 金曜日・土曜日・日曜日・国民の祝日のみ

ただし、家主同居型(ホームステイ型)の要件を満たす事業者は、中野区長の許可を受けることにより、制限区域内でも平日に事業を実施することが、一定の条件を付した上で認められます。

(2) 制限区域外

上記以外の区域(第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域など)

宿泊の曜日制限なし

家主不在型の場合、国の登録を受けた住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。

2.事前周知

届出をする7日前までに、周辺住民等への書面等による事前周知が必要です。
制限区域内で家主不在型の住宅宿泊事業(民泊)を営もうとする時は、書面等による事前周知とともに、最寄にある区の施設において、周辺住民等への説明会を開催してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)事前周知の範囲(PDF形式:98KB)

3.添付書類

法令による添付書類に加えて、次の書類が必要です。

  • 周辺住民等への事前周知を実施した報告書
  • 周辺住民等に向けた説明会を実施した報告書
  • 消防署において火災予防条例第56条の2第1項の規定による届出を要する時は、同号の規定による届出書の写し

4.届出の通知

マンションで住宅宿泊事業を実施する場合は、届出が受理されるとマンションの管理組合、賃貸人、転借人に届出の通知をします。

5.宿泊者名簿の作成

宿泊者と対面し、当該宿泊者から提示された本人確認ができる書類と照合するなど適切な方法により本人確認を行うことにより、宿泊者名簿の正確な記載を確保してください。
宿泊者が日本国内に住所を有しない者であるときは、パスポートの写しを宿泊者名簿とともに保管してください。

6.対応記録

苦情及び問合せ、並びに、その対応に係る内容を記録し、3年以上保管してください。

7.関係機関への相談

(1) 食事の提供について

食事を提供する場合、食品衛生法に基づく許可が必要なことがあります。中野区保健所食品衛生係あて、ご相談ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。民泊での飲食店許可のちらし(食品)(PDF形式:176KB)

(2) ごみの出し方について

住宅宿泊事業(民泊)で生じた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項の規定により適正に処理してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。民泊事業を開始する事業者様へ(ごみゼロ)(PDF形式:298KB)

届出事業者の「定期報告」について

法令で定められている定期報告について、2か月毎に、その翌月15日までにご提出ください。なお、宿泊日数のカウントは、4月1日から翌年3月31日までを1年間とし、180日以内です。

1.報告時期

  • 4月・5月分の報告は、 6月15日まで
  • 6月・7月分の報告は、 8月15日まで
  • 8月・9月分の報告は、 10月15日まで
  • 10月・11月分の報告は、12月15日まで
  • 12月・1月分の報告は、 2月15日まで
  • 2月・3月分の報告は、 4月15日まで

2.報告方法

以下のいずれかの方法で定期報告をしてください。

民間ポータルサイトからインターネットで報告する方法

新規ウインドウで開きます。民泊制度運営システムで利用者登録(外部サイト)の上、中野区保健所へダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「民泊制度運営システム 利用申込書」(エクセル:29KB)を提出してください。
1週間から10日程度で定期報告書のシステムをご利用できるようになります。

報告書を保健所へ提出する方法

郵送、ファクシミリ、電子メール、来所にて報告することも可能です。中野区保健所医薬環境衛生係あてにご提出ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅宿泊事業実施報告書(PDF形式:56KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅宿泊事業実施報告書【記載例】(PDF形式:103KB) 

住宅宿泊事業届出住宅一覧表

中野区において受理した住宅宿泊事業届出住宅の情報を掲載しています。毎月中旬頃更新しています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅宿泊事業届出一覧表(令和6年7月12日現在)(PDF形式:211KB)

民泊制度コールセンター(観光庁)

民泊制度についてのご質問を、観光庁が電話で受け付けています。

  • 電話番号 0570-041-389 ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担です)
  • 対応言語 日本語のみ
  • 受付時間 平日9時00分~18時00分

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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