住宅宿泊事業について(中野区の民泊ルール)

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更新日:2024年4月17日

お知らせ

・【令和3年4月1日】条例改正により、これから住宅宿泊事業を始める方は、制限区域にかかわらず、周辺住民への事前周知が必要となりました。詳細については、下記ファイルの「3」をご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正について(PDF形式:80KB)

住宅宿泊事業(民泊)とは

旅館業法に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて旅行者等に宿泊場所を提供する事業をいいます。 人を宿泊させることができる日数は、180日以内です。 

○届出をお考えの方は、届出の前に下記の窓口で、事前相談をお受けください。

○届け出についての相談は、お待たせする場合がありますので、電話にて事前にご予約のうえ、お越しください。

※住宅宿泊事業法は平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日から施行されました。

住宅宿泊事業(民泊)の受付窓口

 中野区保健所2階1番窓口(医薬環境衛生係) 中野区中野2-17-4

 【受付時間】平日8時30分~17時00分 

 【電話番号】03-3382-6663 【ファクス】03‐3382‐6667

中野区で住宅宿泊事業(民泊)を行う場合は、区の独自ルールがあります。

  1. 住宅宿泊事業(民泊)を実施する区域によって期間が制限されています。 

 ○制限区域内=都市計画法に基づく用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域に該当する区域

【宿泊可能期間】金曜日・土曜日・日曜日・国民の祝日のみ 

※ただし、家主同居型(ホームステイ型)で必要な要件を満たす事業者は、中野区長の許可を受けることにより、制限区域内でも平日に事業を実施することが、一定の条件を付した上で認められます。

○制限区域外=上記以外の区域(第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域など) 

 ※家主不在型の場合は、国の登録を受けた住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。

2.届出をする7日前までに、周辺住民等への事前周知が必要です。

○住宅宿泊事業(民泊)を営もうとする時は、届出に先だって周辺住民等に対して書面等により事前周知を行ってください。

○制限区域内で家主不在型の住宅で住宅宿泊事業(民泊)を営もうとする時は、書面等による事前周知とともに、最寄の区の施設において、周辺住民等への説明会を開催してください。

※周知する範囲については、届出窓口で確認してください。

3.法令による添付書類に加えて、次の書類が必要です。

・周辺住民等への事前周知を実施した報告書

・周辺住民等に向けた説明会を実施した報告書

・消防署において火災予防条例第56条の2第1項の規定による届出を要する時は、同号の規定による届出書の写し

 4.マンションで住宅宿泊事業を実施する場合は、届出が受理されるとマンションの管理組合、賃貸人、転借人に届出の通知をします。

 

5.宿泊者と対面し、宿泊者名簿を作成してください。

○宿泊者と対面し、当該宿泊者から提示された本人確認ができる書類と照合するなど適切な方法により本人確認を行うことにより、宿泊者名簿の正確な記載を確保してください。

○宿泊者が日本国内に住所を有しない者であるときは、パスポートの写しを宿泊者名簿とともに保管してください。

 

6.食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく許可が必要です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。民泊での飲食店許可のちらし(食品)(PDF形式:176KB)

 

7.住宅宿泊事業(民泊)で生じた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項の規定により適正に処理してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。民泊事業を開始する事業者様へ(ごみゼロ)(PDF形式:298KB)

 

8.苦情等及びその対応に係る内容を記録してください。

○当該施設に対する苦情及び問合せ、その対応内容について記録し、3年間保管してください。

中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例・規則

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例(PDF形式:100KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則(PDF形式:80KB)

「民泊開設のてびき」

このてびきは、住宅宿泊事業法の届出の手続きや申請までの流れについてわかり易く紹介しています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。民泊開設のてびき(R3.4.1版)(PDF形式:295KB)

届出事業者の「定期報告」について

法令で定められている定期報告については、次のとおり、2か月毎に、その翌月15日までにご提出ください。

1.報告時期

 4月・5月分の報告は、 6月15日まで
 6月・7月分の報告は、 8月15日まで
 8月・9月分の報告は、 10月15日まで
 10月・11月分の報告は、12月15日まで
 12月・1月分の報告は、 2月15日まで
 2月・3月分の報告は、 4月15日まで 

※なお、宿泊日数のカウントは、4月1日から翌年3月31日までを1年間とし、180日以内です。 

 

2.報告方法(以下のどちらかで定期報告をしてください)

○民間ポータルサイトからインターネットで報告する方法(おすすめです)

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「届出後の民泊制度運営システム利用申し込みについて」(PDF形式:80KB)により、インターネットで利用者登録を行ったうえで、中野区保健所へダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「民泊制度運営システム 利用申込書」(エクセル:29KB)を提出してください。1週間から10日程度で定期報告書のシステムをご利用できるようになりますので、その後はインターネットシステムからの定期報告が可能となります。

 新規ウインドウで開きます。民泊制度運営システム利用者登録サイト(外部サイト)

○報告書を保健所へ提出する方法(郵送、ファクス、電子メール、来所)

(1)郵送の場合は、郵便番号164-0001 中野区中野2-17-4 中野区保健所医薬環境衛生係あてにお送りください。

(2)ファクスの場合は、03-3382-6667 中野区保健所医薬環境衛生係あてにお送りください。

(3)電子メールの場合は、新規ウインドウで開きます。seikatueisei@city.tokyo-nakano.lg.jp 中野区保健所医薬環境衛生係あてにお送りください。

(4)来所の場合は、中野区保健所2階1番窓口(平日の午前8時半から午後5時まで) 中野区保健所医薬環境衛生係へご持参ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。民泊制度運営システム 利用申込書(PDF形式:60KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅宿泊事業実施報告書(PDF形式:56KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅宿泊事業実施報告書【記載例】(PDF形式:103KB) 

住宅宿泊事業届出住宅一覧表

中野区において受理した住宅宿泊事業届出住宅の情報を表示してあります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅宿泊事業届出一覧表(令和6年4月17日現在)(PDF形式:187KB)

※毎月中旬頃に更新しています。

民泊制度のポータルサイトの新設について(観光庁)

観光庁では、民泊に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊ポータルサイト」を新設しました。

【開設日】平成30年2月28日 ※順次情報を拡充していきます。

【URL】新規ウインドウで開きます。http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/(外部サイト)

【主な掲載情報】

○民泊の基礎知識(住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の概要等)

○住宅宿泊事業・管理業・仲介業の届出、申請方法

○地方自治体の窓口の紹介・条例の制定状況等(リンク)

○民泊制度コールセンターの案内

○住宅宿泊事業法関係法令集

○その他関連情報

民泊制度コールセンターの新設について(観光庁)

観光庁では、健全な民泊サービスの普及を図るため、電話で対応する「民泊制度コールセンター」を新設・運用して、民泊制度に関する 正確な情報提供を行います。

【電話番号】0570-041-389 ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担となります)

【開設日】平成30年3月1日

【対応言語】日本語のみ

【受付時間】平日9時00分~18時00分

 ※時間外はWeb問い合わせフォームにて受け付けます。

【問合せ受付内容】

 住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、民泊制度運営システムの操作方法、住宅宿泊事業に関する苦情相談など。

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お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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