「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正について
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更新日:2023年8月3日
1.改正の目的
平成30年6月に旅館業法が改正され、構造設備の基準が大幅に緩和されました。また同時に、住宅宿泊事業法も新たに施行されたことにより、区内の宿泊施設が急速に増加しています。
そのため、住宅密集地などでは、周辺住民の不安や生活環境の悪化などの問題が生じており、トラブルも増えています。
そこで、区では住民の不安や懸念を取り除き、良好な生活環境を確保すること、また宿泊事業の適正な運営を目的として、「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」を一部改正しました。
2.改正の内容
中野区旅館業法施行条例、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の改正について、
内容は以下の通りです。
2.1.中野区旅館業法施行条例の改正の内容
(1)営業許可の申請前に実施する周辺住民への事前周知について
営業許可申請前に、営もうとしている旅館業の内容(施設名称、所在地、客室数、営業者及びその連絡先、法人の場合は加えて法人名称及びその所在地、旅館業を営もうとする時期)を文書及び営業予定地における事業計画の標識で、近隣住民に対して周知することを義務づけます。
※既存の許可施設については、対象外です。
(2)宿泊者の本人確認について
玄関帳場を有する施設にあっては、宿泊者と対面し宿泊者名簿を作成することとします。
(3)施設名称等の掲示について
近隣住民や宿泊者が旅館業の施設であると認識できるよう、公衆の見やすい場所に施設名・連絡先・営業種別(旅館・ホテル営業もしくは簡易宿所営業)の掲示を義務づけます。標識は風雨に耐え得るものとします。
(4)周辺住民の生活環境への悪化防止について
営業者は、宿泊者にマナーを周知するため、騒音の防止、ごみの処理、火災の防止について書面等で説明できるように準備することとします。
(5)玄関帳場等の設置について
簡易宿所においても、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場もしくはこれに代替する設備※を備えることを義務づけます。
※設備は以下の事項を満たすものとします。
1 危害等発生時に、迅速な対応が可能な体制
2 宿泊者名簿の記載、客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認が可能な設備(ビデオカメラやICT設備)
2.2.中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例改正の内容
(1)届出前に実施する周辺住民への事前周知について
すべての事業者が届出前に施設の周辺住民に住宅宿泊事業の内容を周知することを義務づけます。
詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
新旧対照表 中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例(PDF形式:43KB)
3.施行日
中野区旅館業法施行条例、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の施行日は令和3年4月1日です。
※既存の許可施設については、令和3年6月30日までの経過措置があります 。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。