おむつ代の医療費控除対象確認書の交付について
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更新日:2024年12月17日
内容
紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりません。しかし、対象者が「おおむね6か月以上寝たきり状態にあること」及び「治療上おむつの使用が必要であること」が認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。条件を満たした場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代に係る医療費控除確認書」または、「おむつ使用証明書」(有料)を確定申告時等で提出する必要があります。令和5年以前に使用したおむつ代の申告と、令和6年以降に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。
おむつ使用証明書
医師が記載し、発行する書類です。
書類の詳細は税務署に、発行の可否については医療機関にご確認ください。
おむつ代に係る医療費控除確認書
おむつ使用証明書の代わりになる書類です。
下記要件すべてを満たす場合に、申出に基づいて中野区が発行します。
要件を満たさない場合、医師に『おむつ使用証明書』の発行を依頼する必要があります。
おむつ確認書発行の要件(令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方)
・ 医師が、当該の主治医意見書(以下、意見書)の内容の開示について同意していること
・ 意見書の内容が次のすべての要件に該当すること
- 記載の記入日が、おむつを使用した当該年と一致すること。または、その前年、その前々年、その前々々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に意見書が発行されていない場合に限る。)と一致すること。※
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
- 「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であること。
※ おむつを使用した当該年を有効期間に含む介護認定が、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う「意見書を用いない臨時的な更新認定」であり、かつ、おむつを使用した当該年に一度も意見書が作成されていない場合は、その前回に作成された意見書について、2と3の要件に該当する場合、すべての要件に該当するとみなされます。
おむつ確認書発行の要件(令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方)
・ 医師が、当該の主治医意見書(以下、意見書)の内容の開示について同意していること
・ 意見書の内容が次のすべての要件に該当すること
- おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書であること。ただし、要介護認定の有効期間内で使用したおむつ代のみ医療費控除の対象になる。(※)1
- 記載の記入日が、おむつを使用した当該年と一致すること。又は、その前年、前々年若しくは前々々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に意見書が発行されていない場合に限る)と一致すること。(※)2
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今度発生の可能性の高い状態」であること。
※1 おむつ代について医療控除を受けるのが1年目である方
※2 おむつ代について医療控除を受けるのが2年目である方
おむつ確認書発行の申出方法
郵送または窓口(中野区役所3階4番窓口)にて、申出書を提出します。
郵送・窓口いずれの場合も、事前に介護認定係へご確認ください。
必要書類
- 申請者
申請される方の身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※ 顔写真付きであれば1点、顔写真なしであれば2点になります。
※ 身分証明書については、有効期間内のものをご提示ください。 - 対象者
ご家族の方が申請される場合、対象となる方の身分証明書1点(介護保険被保険者証など)
郵送による提出の場合は、上記書類の写しと返信用封筒(110円切手を貼ったもの)を同封してください。
手数料
なし
関連ファイル
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このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。