介護保険特別給付 短期入所(ショートステイ)に伴う送迎費用の支給
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更新日:2024年5月7日
送迎時の介護のイラスト
短期入所利用時に施設の送迎サービスを利用できず、自宅から短期入所施設まで タクシーまたは寝台車を利用した場合、支払った送迎費用のうち、利用者負担の限度額を超える額を給付します。
ただし、給付額には限度(タクシー12,500 円・寝台車12,000 円)があります。
限度を超えた額は、全額利用者負担となります。
対象者
- 短期入所(ショートステイ)を利用する際に、タクシーおよび寝台車を利用しなければならない方
- 要支援1~2・要介護1~5の認定を受けている方
利用者負担と給付限度額(片道)
タクシーを利用した場合
利用者負担額 2,500円
給付限度額 12,500円
寝台車を利用した場合
利用者負担額 4,000円
給付限度額 12,000円
受付窓口
高齢者総合窓口(区役所3階6番窓口)〈電話番号 03-3228-6531・ファクス 03-3228-5620〉 または各地域包括支援センターでお受けします。
必要書類
短期入所移送費支給申請書(特別給付)
請求書支払金口座振替依頼書
タクシーまたは寝台車利用の領収書原本
短期入所サービス利用施設のサービス提供証明書または領収書(利用年月日が記載されたもの)原本
関連ファイル
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。
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