新型コロナウイルス感染症の発生に伴う予防接種期間延長の終了について

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更新日:2024年7月25日

  • 新型コロナウイルス感染症への罹患リスクを考慮して受診を控えたことにより、期間内の接種が出来なかった方について、接種期間を延長しています。
    お持ちの予防接種予診票はそのままお使いいただけます。
    予診票がない場合は、再交付申請をお願いします。
  • ただし、2023(令和5)年5月8日に、新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に位置づけられた状況を鑑み、終了期限を2025(令和7)年3月31日に定めました。
  • 高齢者肺炎球菌予防接種の期間延長は、2024(令和6)年3月31日で終了しました。
  • 接種する医療機関に対し、新型コロナウイルス感染拡大により期間内に接種できなかった旨をご相談ください。
  • 接種可能となりましたら、すみやかに予防接種予診票を医療機関へお持ちのうえ、接種を受けてください。

対象となる予防接種

  • 定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しています。
  • そのため、基本的には引き続き既定の予防接種スケジュールに沿って実施してください。
  • ただし、やむを得ず規定の接種時期を延期して予防接種を行う場合は、下記の年齢まで期限延長の対象となります。
期間延長の年齢制限
予防接種の種類期間延長して接種できる年齢
ロタなし(期間延長の対象外)
BCG4歳未満
肺炎球菌6歳未満
Hib(ヒブ)10歳未満
4種混合15歳未満
  • 新型コロナウイルス感染拡大(2020(令和2)年1月)以前に、接種をしないまま期限を過ぎてしまった予防接種は、延長の対象となりません。
  • 既に自費で接種した予防接種は、助成の対象となりません。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

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