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最終更新日 2022年4月1日
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[加入]保険証が手元にない間の医療機関の受診はどうなりますか?

質問

[加入]保険証が手元にない間の医療機関の受診はどうなりますか?

回答

職場の健康保険をやめたときなど、事由発生から14日以内(法定期間内)であって加入手続が完了していない状態で医療機関を受診する場合、一時的に国民健康保険被保険者証(保険証)がお手元にない状態が生じます。(注記1)
この場合、当該医療機関には医療費について一旦10割をお支払いいただき、加入手続完了後に国民健康保険へ保険者負担分の医療費を請求することになります。(注記2)
詳しい申請方法については、「国民健康保険の給付内容 療養費の支給」をご覧ください。

注記1
法令の規定により事由発生時に遡及して国民健康保険に加入します。

注記2
加入の手続が法定期間内に完了せず遅延してしまった場合、その遅延にやむを得ない事情があったと認められる場合を除き、原則として加入手続きが完了するまでの間における医療給付を受けることができません。

【お問い合わせ先】

国民健康保険の加入について

区民部 保険医療課 資格賦課係
電話番号 03-3228-5511 03-3228-5512

国民健康保険の療養費の給付について

区民部 保険医療課 国保給付係
電話番号 03-3228-5508 03-3228-8954

 

このページについてのお問い合わせ先

区民部 保険医療課 

中野区中野四丁目8番1号

電話番号 03-3228-8819
ファクス番号 03-3228-5655
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