環状7号線沿道の防音工事助成制度(東京都沿道整備事業)について

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更新日:2023年8月3日

概要

環状7号線の沿道(道路端から概ね20メートル区域内)で、昭和60年(1985年)6月10日以前に建てられた住宅にお住まいの方は、所定の条件を満たす場合、事前に所定の手続きを行うことで自宅の防音工事(防音サッシへの改修など)の工事費の一部について東京都から助成金を受けることができます。

ただし、既に防音工事助成を受けた建物や防音構造化されている建物は対象外です。

助成条件

以下の条件を全て満たす住宅が対象となります。(マンションなどの集合住宅の場合は、住戸単位です)

  1. 「中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」の適用区域内(環状7号線沿道概ね20mの範囲)に建つ住宅で、この条例が施行された昭和60年(1985年)6月10日以前から存在するものであること
    [注]「中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」 については、以下のリンク先をご覧ください。
    中野区公式サイト内「中野区環七沿道地区地区計画」
  2. 道路交通騒音の大きさが、夜間65デシベル以上、または昼間70デシベル以上ある居室を有すること(騒音値は東京都が調査します。)
  3. 次の事項に該当しないこと
  • 新築する建物(建替え工事を除く)
  • 既に防音工事助成を受けた建物
  • 既に防音構造化されている建物

助成内容

  • 助成対象の住宅を、「中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」に適合するようにする工事費用の一部(東京都が審査した当該工事費用の4分の3の金額。当該工事費用の4分の1は自己負担になります)。ただし、助成を受けられる部屋の数や助成対象工事費には、居住人数などに応じた限度が定められています
  • 助成を受けられる部屋は、居間、応接間、寝室、書斎、子供室、食堂です。
  • 工事内容の例:既存サッシの防音サッシへの改修、エアコンの設置(交換)など( エアコン及び換気扇のみの工事は、助成対象となりません)。

助成の申請ができる方

助成の申請ができる方は、次の方です。

  1. 改良工事:改良する住宅の所有者または居住者[注]
    [注]
    住宅の所有者と居住者が異なる場合
    住宅の所有者が助成の申請をするときは居住者の承諾を、住宅の居住者が助成の申請をするときは所有者の承諾を得ていただきます。
  2. 建替え工事:建替え工事を行おうとする住宅に居住している所有者で、建替え工事後も引き続き所有し、居住される方

助成手続きの流れ

  1. 助成を受けようとする方から、中野区担当窓口に騒音調査申込み[注]
  2. 東京都による道路交通騒音調査の実施
  3. 東京都からの調査結果の通知
  4. 助成対象として通知を受けた場合、助成を受けようとする方から、中野区担当窓口を通じて防音工事助成申請(助成対象にならなかった場合は、申請できません)。
  5. 東京都による申請内容の審査
  6. 助成を受けようとする方と東京都とで助成契約を締結
  7. 助成を受けようとする方による工事の実施
  8. 東京都による工事完了確認
  9. 東京都から助成金支払い

[注]騒音調査を希望される場合は、申込みの前に中野区担当窓口にご相談下さい(お越しの際には、お手数ですがあらかじめご連絡の上、ご来所ください)。
なお、ご相談の内容(助成を受けようとする住宅が既に助成を受けているかどうか等)によっては、本人確認のできるもの(健康保険証や運転免許証等)や助成を受けようとする住宅の建物登記事項証明書(相談者がに当該住宅に居住していない所有者の場合のみ)等を提示していただくことがあります。

本件助成制度の詳細について

助成条件や手続き方法など、この助成制度の詳細は以下のリンク先をご覧ください。
新規ウインドウで開きます。東京都建設局公式サイト内「防音工事助成」(外部サイト)

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