建築費等一部助成について
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更新日:2023年8月3日
耐火建築物・準耐火建築物を建てる方、古い建築物を除却する方へ
耐火建築物・準耐火建築物を建てる方、古い建築物を除却する方へをご覧ください。
複数の敷地の所有者が共同して共同住宅を建てる方へ
都心共同住宅供給事業
環状6号線内側及び特定促進地区で、複数の敷地の所有者が共同して面積300平方メートル以上の敷地に、一定の要件を満たす良質な共同住宅を建てる場合、建築費の一部を助成します。詳しくは、「このページのお問合せ先」へご相談ください。
優良建築物等整備事業
環状6号線内側及び特定促進地区を除く土地区画整理事業等面的整備がされている駅近郊800メートル以内(環状6号線内側及び特定促進地区を除く)で複数の敷地の所有者が共同して面積500平方メートル以上の敷地に、一定の要件を満たす良質な共同住宅を建てる場合、建築費の一部を助成します。詳しくは、「このページのお問合せ先」へご相談ください。
住宅等共同建築物助成
複数の敷地の所有者が共同して面積200平方メートル以上の敷地に一定の要件を満たす住宅を建てる場合、建築費の一部を助成します。詳しくは、「このページのお問合せ先」へご相談ください
南台四丁目地区、平和の森公園周辺地区、南台一・二丁目地区で複数の敷地の所有者が共同して、木造アパート等を共同住宅に建替える場合、それらの敷地の所有者に建築費の一部を助成します。
お問合せ先 まちづくり事業課 防災まちづくり事業係 (直通)03-3228-8774
その他の助成等
生け垣や植樹帯を設置する方に、必要な経費の一部を助成します。
お問合せ先 公園緑地課 緑化推進係 (直通)03-3228-5554
砂砂利を痛んでいる私道の舗装工事をする方に対して、助成の要件に基づき工事費の一部を助成します。また、現在、私道に設置されている老朽化した下水管の入替工事をする方に対しても同様に助成を行います。
お問合せ先 道路課 道路維持係 (直通)03-3228-5530
65歳以上のみの世帯、身体障害者のみやひとり親世帯などの方に、申し込みにより区登録の施工者を派遣し、地震時に家具(タンスなど)の転倒を防止する器具を無料で取り付けます。(器具については一部無料)
お問合せ先 建築課 耐震化促進係 (直通)03-3228-5576
関連情報
お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。