都心共同住宅供給事業・優良建築物等整備事業
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更新日:2024年3月19日
複数の敷地の所有者が共同して共同住宅を建てる方へ
都心共同住宅供給事業
環状6号線内側及び特定促進地区で、複数の敷地の所有者が共同して面積300平方メートル以上の敷地に、一定の要件を満たす良質な共同住宅を建てる場合、建築費の一部を助成します。詳しくは、「このページのお問合せ先」へご相談ください。
優良建築物等整備事業
環状6号線内側及び特定促進地区を除く土地区画整理事業等面的整備がされている駅近郊800メートル以内(環状6号線内側及び特定促進地区を除く)で複数の敷地の所有者が共同して面積500平方メートル以上の敷地に、一定の要件を満たす良質な共同住宅を建てる場合、建築費の一部を助成します。詳しくは、「このページのお問合せ先」へご相談ください。
住宅等共同建築物助成
複数の敷地の所有者が共同して面積200平方メートル以上の敷地に一定の要件を満たす住宅を建てる場合、建築費の一部を助成します。詳しくは、「このページのお問合せ先」へご相談ください
お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。
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