【事業者向け】建築物等の解体等工事に関する規制制度(公害防止および再資源化関係)一覧

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更新日:2023年8月3日

このページでは、公害防止や建設資材の再資源化を目的として設けられている、建設工事を対象とした規制制度についてまとめています。
中野区内で建築物等の解体等工事を行う事業者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法という。)や騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という。)及び中野区要綱に基づく手続きなどを行う必要があります。

目次

  1. 建設リサイクル法及び中野区要綱(小規模解体)
  2. 特定建設作業及び指定建設作業
  3. アスベスト飛散防止対策

1.建設リサイクル法及び中野区要綱(小規模解体)

建設リサイクル法では、木材やコンクリートなどの特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上のものについては、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別し再資源化等すること及びその建設工事について、工事着手の7日前までに届出をすることが義務付けられています。また、届出後工事着工前に届出の記載事項に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。
加えて、中野区では、建設リサイクル法に該当しない小規模な解体工事に関しても、中野区要綱に基づき、工事着手の7日前までに届出をお願いしています。
工事の種類及び建築物等の規模等によって、以下の表を参照の上、該当項目を選択すると、詳細ページがご覧になれます。

工事の種類規模の基準建設リサイクル法
届出
中野区要綱
小規模解体届出
中野区要綱
標識の設置
建築物の解体工事

解体する部分の床面積の合計が

80平方メートル未満

解体する部分の床面積の合計が

80平方メートル以上

建築物の新築工事

又は増築工事

新築又は増築する部分の床面積

の合計が500平方メートル以上

建築物の修繕・

模様替え工事(リフォーム等)

請負金額が1億円以上

建築物以外の解体工事

又は新築工事(土木工事等)

請負金額が500万円以上

建設リサイクル法:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
中野区要綱:中野区建築物の事前周知及び届出に関する要綱

「中野区建築物の事前周知及び届出に関する要綱 」について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「中野区建築物の事前周知及び届出に関する要綱」(PDF)(PDF形式:114KB)では、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上のため、建築物の解体工事を行う施工者等に対して、以下のような事項について指導等をすることを定めています。

  • 標識の設置及び区への標識設置状況報告(要綱第5、6条)
  • 解体工事届出書の提出について(要綱第6条)

2.特定建設作業及び指定建設作業

騒音規制法および振動規制法では、建設作業に従って著しい騒音・振動を発生する作業を「特定建設作業」と規定し、工事着手の8日前までに届出をすることを義務付けるとともに、各種規制を設けています。
また、環境確保条例では、9種類の作業を「指定建設作業」と規定し、特定建設作業に含まれない作業についても、各種規制を設けています。なお、指定建設作業については届出の必要はありません。
以下の表を参照の上、該当項目を選択すると、詳細がご覧になれます。

 特定建設作業(注1)指定建設作業(注2)
騒音規制法振動規制法環境確保条例
対象となる作業ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定建設作業(騒音規制法施行令別表第2)(PDF)(PDF形式:73KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定建設作業(振動規制法施行令別表2)(PDF)(PDF形式:61KB)
作業実施の届出
特定建設作業実施届のページはこちら

(注1)一日で終わる作業は除かれます(一日置きに作業するなど、同一工事現場で断続的に作業を行う場合は除かれません。)。
(注2)環境確保条例別表第9及び同条例施行規則別表第14から作成

規制内容

いずれも、定められた要件(災害時に緊急に作業する必要があるなど)にあたる場合、適用除外されることがあります。

規制内容特定建設作業指定建設作業
騒音規制法振動規制法環境確保条例
規制基準値(敷地境界線において)85デシベル75デシベル(注3)
作業時間午前7時から午後7時まで午前7時から午後7時まで(注4)
1日における延べ作業時間10時間以内10時間以内
連続作業時間連続して6日間を超えないこと連続して6日間を超えないこと
日曜日・祝日における作業禁止禁止

(注3)前述の表中、「騒音に関する基準値のある指定建設作業(PDF)」「振動に関する基準値のある指定建設作業(PDF)」を参照のこと。
(注4)コンクリートミキサー車を使用するコンクリート搬入作業について、道路交通法に規定する交通規制がおこなわれている場合は、午前7時から午後9時まで

なお、特定建設作業又は指定建設作業に伴って発生する騒音・振動が規制基準値を超え、かつその周辺の環境が著しく損なわれていると認められた場合、建設工事を施工する者に対して改善勧告および改善命令をする場合があります。

3.アスベスト対策関係

建築物等の解体等工事を行う事業者は、石綿(アスベスト)飛散防止対策に関し、大気汚染防止法や環境確保条例及び中野区要綱に基づく手続きなどを行う必要があります。
石綿含有建材の有無及びその種類等によって、必要となる手続き等が異なります。以下の表を参照の上、該当項目を選択すると、詳細ページがご覧になれます。


手続き等の主な流れ

手続き等の詳細根拠
法令等
石綿含有建材の種類

レベル1 
レベル2

レベル3

石綿含有

建材なし

事前調査事前調査の実施大防法
工事発注者への事前調査結果説明大防法
区への事前調査結果報告大防法

事前調査の記録の作成・保存、

現場への備え置き

大防法

作業実施等の届出

特定粉じん排出等作業実施届大防法
石綿飛散防止方法等計画届出書都条例

周知、掲示板の設置

事前調査結果の掲示大防法
作業方法等の掲示大防法
隣接関係住民への周知区要綱1
区への周知等実施状況報告区要綱1
作業完了報告工事発注者への作業結果報告大防法
特定粉じん排出等作業完了報告書区要綱1
その他中野区要綱

「解体工事のお知らせ」の掲示

区要綱2

大防法:大気汚染防止法
都条例:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
区要綱1:中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱
区要綱2:中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱

「中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱」について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱」(PDF)(PDF形式:116KB)では、建築物等からの石綿飛散防止のため、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の施工者等に対して、以下のような事項について指導等をすることを定めています。

  • 事前調査に係る試料の採取時の注意事項等について(要綱第4条)
  • 隣接関係住民への周知及び区への周知等実施状況報告(要綱第5条)
  • 掲示板の設置及び区への周知等実施状況報告(要綱第6条)
  • 石綿除去工事等の適切な施工について(要綱第7条)
  • 作業後の完了報告書の提出について(要綱第9条)

関連情報

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

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