建設工事発注者の石綿(アスベスト)対策に関する義務等について

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更新日:2023年8月3日

このページでは、大気汚染防止法等における建築物等の解体等工事を発注する方に関係する事項についてご説明します。

目次

  1. 対象工事
  2. 石綿含有建材に関する事前調査の費用負担と協力
  3. 元請業者による事前調査結果等の説明
  4. 特定粉じん排出等作業実施届出書等の届出(届出対象特定工事に該当する場合)
  5. 発注者の配慮(特定工事に該当する場合)
  6. 元請業者による特定粉じん排出等作業の結果の報告等(特定工事に該当する場合)
  7. 罰則

【用語の意義】
特定粉じん排出等作業(大気汚染防止法第2条第11項)・・・特定建築材料(石綿含有建材)が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業のうち作業所から排出され、又は飛散する石綿が大気の汚染の原因となるものをいう。
特定工事(大気汚染防止法第2条第12項)・・・特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。
届出対象特定工事(大気汚染防止法第18条の17第1項)・・・特定工事のうち、吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。

建築物その他の工作物(以下、建築物等という。)を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事(以下、解体等工事という。)が対象です。

上記対象工事の元請業者は、大気汚染防止法の規定により、すべての石綿含有建材の有無に関する調査を実施します。
当該工事の発注者は、この事前調査について次の義務を負います。(大気汚染防止法第18条の15第2項)

  • 当該調査に要する費用を適正に負担すること
  • 当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力すること

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建築物等の解体等工事の元請業者は、事前調査の結果について、当該工事の開始日前までに、発注者に書面により説明する義務があります。(大気汚染防止法第18条の15第1項、大気汚染防止法施行規則第16条の6及び第16条の7)
発注者は、必ず元請業者から当該書面を受け取り、説明を受けてください。

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届出対象特定工事の発注者は、特定粉じん排出等作業の開始日の14日前までに当該作業の実施の届出をする必要があります。(大気汚染防止法第18条の17第1項)
詳細については、以下のリンク先のページをご覧ください。
特定紛じん排出等作業実施届出書及び石綿飛散防止方法等計画届出書の届出等について(レベル1、2の場合)

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特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、大気汚染防止法に規定する作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければなりません。(大気汚染防止法第18条の16第1項)

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特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了した後、発注者に当該作業の結果を書面で報告する義務があります。(大気汚染防止法第18条の23第1項、大気汚染防止法施行規則第16条の16第1項)
発注者は、必ず元請業者から当該書面を受け取り、説明を受けてください。

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特定粉じん排出等作業の実施の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(大気汚染防止法第34条)

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