建築物等の解体等工事を行う場合の石綿(アスベスト)の事前調査及び事前調査結果報告等について

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更新日:2023年10月1日

【周知】建築物の解体等工事前には、有資格者によるアスベストの事前調査が必要です!

建築物その他の工作物(以下、建築物等という。)の解体、改造、補修する作業を伴う建設工事(以下、解体等工事という。)を行う場合、石綿含有建材の有無に関わらず、元請業者又は自主施工者は、当該建築物等に石綿含有建材が使用されていないか事前調査を行い、その結果を行政に報告する必要があります。なお、令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体等工事については、有資格者による事前調査の実施が義務となります。
また、元請業者は、事前調査結果について発注者へ説明することが義務付けられています。
このページでは、事前調査の方法や事前調査結果報告及びその掲示等についてご説明します。

目次

  1. 事前調査を行う者
  2. 事前調査の方法
  3. 建設工事発注者への事前調査結果の説明
  4. 区への事前調査結果報告
  5. 事前調査に関する記録の作成・保存、記録の写しの備え置き
  6. 事前調査結果の掲示
  7. 中野区要綱の「解体等工事のお知らせ」標識の掲示(建築物の解体工事の場合)

令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体等工事の事前調査については、次のいずれかに該当する有資格者に行わせる必要があります。(大気汚染防止法施行規則第16条の5)
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ検査実施可能)
・令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

原則、次のア、イの調査を行う必要があります。また、ア、イの調査を行ってもなお石綿含有の有無が明らかとならなかったときは、ウの調査を行う必要があります。
ア.設計図書その他書面による調査
イ.現地での目視による調査
ウ.分析による調査

「石綿含有なし」とするための判断根拠

「石綿含有なし」と判断するためには、次のa.~c.のいずれかの方法による必要があります。
a.分析調査による方法
b.調査対象材料について、製品を特定し、その製品のメーカーによる石綿等の使用の有無に関する証明や成分情報等と照合する方法
c.調査対象材料について、製品を特定し、その製造年月日が平成18年9月1日以降(石綿障害予防規則第3条第3項第4号から第8号までに掲げるガスケット又はグランドパッキンにあっては、それぞれ当該各号に掲げる日以降)であることを確認する方法

平成18年9月1日以降に設置の工事に着工した建築物等である場合

解体等工事の対象建築物等が、「ア.設計図書その他の書面による調査」により平成18年9月1日以降に設置の工事に着工したものであることが明らかなときは、その後のイ、ウの調査は不要です。

石綿(アスベスト)含有建材データベースにより「石綿含有あり」が確認できた場合

調査対象材料について、製品を特定し、石綿(アスベスト)含有建材データベース(以下のリンク先ページ)での照合により、「石綿含有あり」と確認できた場合は、ウの調査は必要ありません。なお、当該データベースに登録がないことのみをもって「石綿含有なし」と判断することはできませんのでご注意ください。

石綿含有の有無が明らかでない建材について、石綿含有建材とみなす場合

石綿障害予防規則に基づく飛散防止対策(必要となる可能性がある措置のうち最も厳しい措置)を講じる場合は、ウの調査は必要ありません。

建築物等の解体等工事の元請業者は、発注者に対し、事前調査の結果を書面により説明する必要があります(電磁的方法により書面を発行し説明することもできます。)。(大気汚染防止法第18条の15第1項、大気汚染防止法施行規則第16条の6及び第16条の7)

一定規模以上の建築物等の解体等工事(令和4年4月1日以降に着工するもの)については、石綿含有建材の有無に関わらず、元請業者又は自主施工者は、事前調査結果を行政に報告する必要があります。

報告の対象となる解体等工事

  • 建築物の解体作業を伴う建設工事で、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  • 建築物の改造・補修作業を伴う建設工事で、請負金額が100万円以上であるもの
  • 特定の工作物の解体・改造・補修作業を伴う建設工事で、請負金額が100万円以上であるもの

報告期限

事前調査の結果の整理など必要な作業を行ったうえで速やかに。遅くとも当該解体等工事に着工する前まで。

報告の方法

原則として、石綿事前調査結果報告システム(以下のリンク先ページ)から行ってください。

元請業者又は自主施工者は、事前調査に係る各種事項(大気汚染防止法施行規則第16条の8)の記録を作成し、解体等工事が終了した日から3年間保存する必要があります(電磁的記録を使用して保存することもできます。)。
また、元請業者又は自主施工者は、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置く必要があります。

石綿含有建材の有無にかかわらず、建築物等の解体等工事を行う元請事業者又は自主施工者は、工事現場において、公衆に見やすいよう、日本産業規格A3判以上の大きさの掲示板を用いて、事前調査結果に係る掲示をすることが義務付けられています。(大気汚染防止法第18条の15、大気汚染防止法施行規則第16条の9及び第16条の10)

掲示内容

  • 事前調査の結果
  • 事前調査を行った者(元請業者又は自主施工者)の氏名又は名称及び住所(法人の場合は代表者氏名も記載)
  • 事前調査を終了した日
  • 事前調査の方法
  • 特定工事(大気汚染防止法第2条第12項)に該当する場合は、特定建築材料の種類

掲示の様式例

以下の様式例は、いずれも、『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル』(令和3年3月厚生労働省・環境省)(抜粋)による様式例です。
なお、「レベル1又はレベル2の建材がある場合」、「レベル3の建材がある場合」については、それぞれ、「事前調査結果の掲示」と「作業方法等の掲示」をひとつの掲示にまとめた例です。

中野区で建築物の解体工事を行うときは、解体工事に着手する7日前までに、「中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱」に規定する「解体工事のお知らせ」の標識を設置し、近隣住民への事前周知を行ってください。
当該標識に建築物の解体工事概要や石綿(アスベスト)含有建材の有無等について記載し、解体工事に着手する7日前までに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲示してください。
なお、「解体工事のお知らせ」の標識を掲示する場合は、それをもって、前述の「5.事前調査結果の掲示」とすることもできます(ただし、その場合も、特定工事に該当するときは、前述の「作業方法等の掲示」が必要です。)。
「解体工事のお知らせ」標識の掲示の詳細については、以下のリンク先ページをご覧ください。

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