特定紛じん排出等作業実施届出書及び石綿飛散防止方法等計画届出書の届出等について(レベル1、2の場合)

ページID:417676277

更新日:2024年3月1日

このページでは、特定工事(大気汚染防止法第2条第12項)のうち、吹付け石綿又は石綿含有断熱材、石綿含有保温材若しくは石綿含有耐火被覆材が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事(以下、届出対象特定工事という。)を行う場合の届出書の届出方法や事前周知方法等についてご説明します。

【お願い】当該届出や相談のために来庁する場合は、事前のご予約をお願いします。

ご予約無くご来庁いただいた場合、お待たせする場合があります。また、書類の確認等に時間を要する場合がありますので、あらかじめお時間に余裕を持ってのご来庁をお願いします。

目次

  1. 事前調査及び事前調査結果報告等
  2. 特定粉じん排出等作業実施届出書及び石綿飛散防止方法等計画届出書
  3. 掲示板の設置及び近隣住民への事前周知
  4. 区への事前周知等実施状況報告
  5. 建設工事発注者への特定粉じん排出等作業の結果の報告
  6. 区への特定粉じん排出等作業の完了報告
  7. 各届出書の注意事項(共通)

1.事前前調査及び事前調査結果報告等

詳細については、以下のリンク先ページをご覧ください。
建築物等の解体等工事を行う場合の石綿(アスベスト)の事前調査及び事前調査結果報告等について

2.特定粉じん排出等作業実施届出書及び石綿飛散防止方法等計画届出書

特定粉じん排出等作業実施届出書

届出対象特定工事の発注者は、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出が義務づけられています。(大気汚染防止法第18条の17第1項)

【石綿含有保温材を非石綿部で切断する場合】
配管の曲線部のみが石綿含有保温材で覆われている場合で、石綿含有保温材で覆われていない直線部分を切断して配管ごと石綿含有保温材を取り外す作業において、当該作業の場所から石綿が排出されず、かつ、飛散しない場合には、当該届出書及び「石綿飛散防止方法等計画届出書」の提出は不要です。
ただし、この場合でも石綿障害予防規則第5条の規定による労働基準監督署長への届出は必要です。

届出様式及び添付書類(大気汚染防止法に基づくもの)
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定粉じん排出等作業実施届出書(PDF)(PDF形式:79KB)
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 様式備考の記載により必要となる添付資料(以下の2点)
    • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図(主要寸法及び特定建築材料の使用箇所を記入)
    • 作業場の隔離又は、前室及び掲示板の設置状況を示す見取図(主要寸法、隔離された作業場の容量並びに集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入)

石綿飛散防止方法等計画届出書

前述の届出対象特定工事に該当し、かつ、次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する場合、発注者は、都の環境確保条例(正式名称:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」を提出する必要があります。

(ア)当該建築物等の延べ床面積(工作物の場合は構造面積)が500平方メートル以上
(イ)吹付け石綿の吹付け面積が15平方メートル以上

届出様式及び添付書類(環境確保条例に基づくもの)

届出人

届出対象特定工事の発注者又は自主施工者。
なお、当該届出は、元請業者等が代理で行うことができます。その場合は、発注者からの委任状を届出書に添付する必要があります(委任状への押印が必要です。)。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF)(PDF形式:29KB)

【受注者の方へ】
届出対象特定工事の元請業者等は、発注者が「特定粉じん排出等作業実施届出書」及び「石綿飛散防止方法等計画届出書」を提出期限までに提出できるよう、発注者に対して事前調査の結果や当該届出に関する事項を書面で説明してください。

届出期限

特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで。
(例えば、4月16日に特定粉じん排出等作業を開始する場合、4月1日が届出期限です。)
※石綿飛散防止方法等計画届出書は、特定粉じん排出等作業実施届出書と同時に提出してください。

このページの先頭に戻る

3.掲示板の設置及び近隣住民への事前周知

(1) 事前調査結果の掲示

元請事業者又は自主施工者は、工事現場において、公衆に見やすいよう、日本産業規格A3判以上の大きさの掲示板を用いて、事前調査結果に係る掲示をすることが義務付けられています。(大気汚染防止法第18条の15、大気汚染防止法施行規則第16条の9及び第16条の10)

掲示期間

解体等工事の開始から終了まで。特定粉じん排出等作業の期間中のみではなく、解体等工事を通して掲示する必要があります。

掲示内容
  • 事前調査の結果
  • 事前調査を行った者(元請業者又は自主施工者)の氏名又は名称及び住所(法人の場合は代表者氏名も記載)
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法
  • 特定建築材料の種類

(2) 作業方法等の掲示

元請業者又は自主施工者は、工事現場において公衆に見やすいよう、日本産業規格A3判以上の大きさの掲示板を用いて、特定粉じん排出等作業に係る掲示が義務付けられています。(大気汚染防止法施行規則第16条の4第2号)
なお、当該掲示に加えて、前述の「事前調査結果の掲示」及び石綿障害予防規則などの他法令に基づく掲示をひとつにまとめて掲示することもできます。

設置期限

特定粉じん排出等作業実施届出書の提出後、速やかに設置してください。

設置場所、位置

場所:建築物等の敷地の道路に接する部分
位置:路面から掲示板の下端までの高さがおおむね1メートルとなる高さ

掲示内容
  • 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
  • 特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
掲示の様式例

『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル』(令和3年3月厚生労働省・環境省)の様式例です。前述「事前調査結果の掲示」と「作業方法等の掲示」をひとつの掲示にまとめた例です。

(3) 中野区要綱の「解体工事のお知らせ」標識の掲示(建築物の解体工事の場合)

中野区で建築物の解体工事を行うときは、解体工事に着手する7日前までに、「中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱」に規定する「解体工事のお知らせ」の標識を設置し、近隣住民への事前周知を行ってください。
当該標識に建築物の解体工事概要や石綿(アスベスト)含有建材の有無等について記載し、解体工事に着手する7日前までに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲示してください。
なお、「解体工事のお知らせ」の標識を掲示する場合は、それをもって、前述の「(1) 事前調査結果の掲示」とすることもできます。(ただし、その場合も、特定工事に該当するときは、前述の「(2) 作業方法等の掲示」が必要です。)。
「解体工事のお知らせ」標識の掲示の詳細については、以下のリンク先ページをご覧ください。
中野区内で建築物の解体工事を行う場合の事前周知について

(4) 隣接関係住民への事前周知

届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者は、「中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱」に基づき、住民説明会の実施や資料のポスティングなどにより、隣接関係住民に周知してください。
なお、隣接関係住民に周知した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を隣接関係住民に周知してください。

周知期限

特定粉じん排出等作業の14日前まで。

周知の範囲

次の(ア)、(イ)のいずれか広い範囲内にある建築物等に居住する住民に周知を行ってください。

(ア)当該工事に係る建築物等の敷地境界線から10メートルの水平距離の範囲内
(イ)当該工事に係る建築物等の敷地境界線から当該工事に係る建築物等の高さと等しい水平距離の範囲内

周知の必要な事項
  • 建築物の規模及び構造
  • 特定粉じん排出等作業の期間、作業時間、作業範囲及び作業内容
  • 施工する事業者及び現場責任者の氏名又は名称及び連絡先
  • その他、当該特定粉じん排出等作業に係る公害防止対策に関すること

このページの先頭に戻る

4.区への周知等実施状況報告

届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者は、「中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱」に基づき、前述の「3.隣接関係住民への事前周知及び掲示板の設置について」の実施後、速やかに所定の様式により区へ報告をしてください。 「工事施工計画書」として、表紙に工事の名称を記載し、以下の内容を網羅したものを添付してください。

報告様式

隣接関係住民への周知の報告に必要な添付書類
  • 説明を行った関係住民の範囲を平面図に図示したもの(著作権法上、問題のないもの)
  • 説明会等で使用した説明資料又は戸別配付したチラシ
作業方法等の掲示の設置の報告に必要な添付書類
  • 掲示板設置位置を平面図に図示したもの(著作権法上、問題のないもの)
  • 掲示板設置状況写真(設置位置及び掲示内容のわかるもの)

このページの先頭に戻る

5. 建設工事発注者への特定粉じん排出等作業の結果の報告

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了した後、発注者に当該作業の結果を書面で報告することが義務付けられています(電磁的方法により書面を発行して報告を行うこともできます。)。(大気汚染防止法第18条の23第1項、大気汚染防止法施行規則第16条の16第1項)

このページの先頭に戻る

6. 区への特定粉じん排出等作業の完了報告

届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者は、「中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱」に基づき、特定粉じん排出等作業の完了後、速やかに所定の様式により区に報告してください。

報告の時期

関係資料の入手後、速やかに行ってください。

完了報告書様式

添付資料

  • 工事写真
  • 発生した廃石綿等に係る産業廃棄物管理表E表の写し又は産業廃棄物の処分が終了した日を確認できる書類(受渡確認票等)
  • このほか、作業実施にあたって、「特定粉じん排出等作業実施届出書」又は「石綿飛散防止方法等計画届出書」の届出時点から内容が変更された場合は、その変更内容に関する文書を添付してください。 なお、原則として届出内容の変更は、作業開始前に区に報告、協議を行うことが必要です。

このページの先頭に戻る

7.各種届出の注意事項(共通)

届出部数

各届出書ごとに、正副用にそれぞれ2部(添付書類を含む。)

作成時の注意事項

  • 宛名は「中野区長」としてください。
  • 「添付書類」の様式は問いませんが、必要事項を網羅したものを添付してください。

提出先

中野区役所8階11番窓口 環境課 環境公害係

情報一覧ページに戻る /  このページの先頭に戻る

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは環境部 環境課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから