特定粉じん排出等作業を伴う建築物等の解体等工事に係る事前周知等について(レベル3のみの場合)

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更新日:2024年3月1日

このページでは、届出対象特定工事(吹付け石綿又は石綿含有断熱材、石綿含有保温材若しくは石綿含有耐火被覆材が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事)以外の特定工事(大気汚染防止法第2条第12項)を行う場合の事前周知方法等についてご説明します。

目次

  1. 事前調査及び事前調査結果報告等
  2. 事前調査結果の掲示、作業方法等の掲示等
  3. 建設工事発注者への特定粉じん排出等作業の結果の報告

新規ウインドウで開きます。1.(外部サイト)事前調査及び事前調査結果報告等

詳細については、以下のリンク先ページをご覧ください。
建築物等の解体等工事を行う場合の石綿(アスベスト)の事前調査及び事前調査結果報告等について

2.事前調査結果の掲示、作業方法等の掲示等

(1) 事前調査結果の掲示

元請事業者又は自主施工者は、工事現場において、公衆に見やすいよう、日本産業規格A3判以上の大きさの掲示板を用いて、事前調査結果に係る掲示をすることが義務付けられています。(大気汚染防止法第18条の15、大気汚染防止法施行規則第16条の9及び第16条の10)

掲示期間

解体等工事の開始から終了まで。特定粉じん排出等作業の期間中のみではなく、解体等工事を通して掲示する必要があります。

掲示内容
  • 事前調査の結果
  • 事前調査を行った者(元請業者又は自主施工者)の氏名又は名称及び住所(法人の場合は代表者氏名も記載)
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法
  • 特定建築材料の種類

(2) 作業方法等の掲示

元請業者又は自主施工者は、工事現場において公衆に見やすいよう、日本産業規格A3判以上の大きさの掲示板を用いて、特定粉じん排出等作業に係る掲示が義務付けられています。(大気汚染防止法施行規則第16条の4第2号)
なお、当該掲示に加えて、前述の「事前調査結果の掲示」及び石綿障害予防規則などの他法令に基づく掲示をひとつにまとめて掲示することもできます。

掲示期間

解体等工事の開始から終了まで。特定粉じん排出等作業の期間中のみではなく、解体等工事を通して掲示する必要があります。

設置場所、位置

場所:建築物等の敷地の道路に接する部分
位置:路面から掲示板の下端までの高さがおおむね1メートルとなる高さ

掲示内容
  • 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
  • 特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
掲示の様式例

『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル』(令和3年3月厚生労働省・環境省)の様式例です。前述「事前調査結果の掲示」と「作業方法等の掲示」をひとつの掲示にまとめた例です。

(3) 中野区要綱の「解体工事のお知らせ」標識の掲示(建築物の解体工事の場合)

中野区で建築物の解体工事を行うときは、解体工事に着手する7日前までに、「中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱」に規定する「解体工事のお知らせ」の標識を設置し、近隣住民への事前周知を行ってください。
当該標識に建築物の解体工事概要や石綿(アスベスト)含有建材の有無等について記載し、解体工事に着手する7日前までに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲示してください。
なお、「解体工事のお知らせ」の標識を掲示する場合は、それをもって、前述の「(1) 事前調査結果の掲示」とすることもできます(ただし、その場合も、特定工事に該当するときは、前述の「(2) 作業方法等の掲示」が必要です。)。
「解体工事のお知らせ」標識の掲示の詳細については、以下のリンク先ページをご覧ください。
中野区内で建築物の解体工事を行う場合の事前周知について

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3. 建設工事発注者への特定粉じん排出等作業の結果の報告

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了した後、発注者に当該作業の結果を書面で報告することが義務付けられています(電磁的方法での報告も可能です。)。(大気汚染防止法第18条の23第1項、大気汚染防止法施行規則第16条の16第1項)

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