なくそう!受動喫煙
望まない受動喫煙を防止するため、昨年7月、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が公布され、段階的に施行されています。
中野区としても、受動喫煙を防止するため取組みを進めていきます。
受動喫煙のない中野区を作るため、区民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
はじめに
受動喫煙とは
受動喫煙とは、喫煙者のたばこから立ち上る煙、または喫煙者の吐く息に含まれる煙にさらされることです。
喫煙者が直接吸い込む煙を「主流煙」、たばこから立ち上る煙を「副流煙」といいます。
受動喫煙による健康影響
副流煙には、発がん性物質、ニコチン、一酸化炭素などの有害物質が主流煙の数倍も含まれており、脳卒中、虚血性心疾患、肺がん、乳幼児突然死症候群(SIDS)等の疾患を引き起こす要因といわれています。
改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例
受動喫煙が様々な疾患と関連することは明らかとなっています。国及び都では、望まない受動喫煙を防止し、誰もが快適に過ごすことができるよう、多くの方が利用する施設における喫煙の禁止等に関する規制を定めました。特に子どもや患者などは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、利用者の違いに応じて施設を類型化し、それぞれの施設に必要な措置を規定しています。
東京都 子どもを受動喫煙から守る条例
発達段階にある子どもは、大人よりも深刻な受動喫煙による影響を受ける可能性があります。子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが難しいため、保護者や周囲の大人が、子どもを受動喫煙から守る必要があるのです。平成30年4月から「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が施行されています。子どものすこやかな成長のため、家庭内外問わず、子どもの受動喫煙防止に努めましょう。
施設区分と規制内容について
法及び条例の対象となる施設は、第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設の三つに分類されます。それぞれの規制は以下の表をご覧ください。
区分 |
施設例 |
規制内容 |
---|---|---|
第一種施設 |
保育園・幼稚園、学校、 |
屋内完全禁煙 |
第二種施設 |
飲食店、事務所、運動施設等 |
原則屋内禁煙 |
喫煙目的施設 |
シガーバー |
喫煙目的室以外の屋内での喫煙禁止 |
区有施設における対応
区有施設については、以下のとおり受動喫煙防止対策を講じます。
全面禁煙となる区有施設の喫煙場所は7月1日から廃止します。利用者の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、現時点で喫煙所が設置されていない施設については、現状通り禁煙を維持します。
施設名 |
対応 |
---|---|
小学校・中学校 幼稚園・保育園 その他児童福祉施設等 |
・既に敷地内が全面禁煙となっているため、現行通り禁煙の体制を維持します。 |
中野区役所本庁舎 |
・屋内喫煙室を廃止します。 ・本庁舎北側の一角にパーテーション型の屋外喫煙所を設置します。 |
地域事務所 |
・屋外に喫煙所を設置する適切な場所が確保できないため、屋外を含めた施設内を全面禁煙とします。 |
ホール 運動施設 |
・第二種施設に該当します。 ・利用者の需要を考慮し、屋内外に必要な喫煙環境を整備します。 |
区民の皆さんへ
・喫煙者は、喫煙をする際は、周囲の状況に配慮しなければいけない義務があります。
・喫煙や受動喫煙による健康への悪影響について理解し、受動喫煙を生じさないように努めましょう。
・ご自宅の庭やベランダでたばこを吸う場合も、近隣にお住まいの方に配慮しましょう。
・道路や公園等の公共の場所では歩きたばこはやめましょう。また、中野駅周辺は、路上喫煙禁止区域となっており、立ち止まっての喫煙もできません。
・たばこのポイ捨てはやめましょう。外でたばこを吸う人は、携帯灰皿を持ち歩きましょう。
・バス停は妊婦やお子さんも利用します。 バス停付近ではたばこを吸わないようにしましょう。
施設管理者の皆さんへ
施設を管理する方には、様々な責務があります。
※施設には、2人以上の方が利用する施設及び公共交通機関(バス・タクシー・航空機・鉄道・船舶)すべてが含まれます。
法及び都条例は2019年1月から段階的に施行されていますので、下記スケジュールを参考に、施行にあわせて対応してください。
段階 | 時期 | 内容 |
---|---|---|
第一段階 |
2019年 1月 |
喫煙設備を設置する際の配慮義務規定他 ・施設内に喫煙することができる場所を設置する場合は、受動喫煙を生じない場所とするよう配慮しなければなりません。 |
第二段階 |
7月 |
第一種施設の敷地内禁煙 |
9月 |
学校等の屋外を含む敷地内禁煙(都条例による) 飲食店の店頭表示ステッカーの義務化(都条例による) 「店内に喫煙室や喫煙席などがあるか/店内禁煙か」を店頭に表示してください。 ※2020年3月31日までは、喫煙専用室等の基準を満たす必要はありません。 |
|
全面施行 |
2020年 4月 |
第一種施設と喫煙目的施設を除くすべての施設飲食店、事務所(事業所)、その他施設への規制 ・屋内は原則禁煙です。ただし、喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室を設置することができます。 |
東京都相談窓口のご案内
受動喫煙防止対策や、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に関するお問合せは、0570-069690(月~金(祝日・年末年始除く)9時から17時45分)
※相談料は無料ですが、通話料がかかります。
また、喫煙専用室の設置等に関する相談を希望する事業者に対し、専門アドバイザーによる相談対応や派遣を行っています。
東京都内の中小飲食店及び宿泊施設に対し、喫煙専用室の設置費用の補助制度も実施される予定です。
中野区禁煙治療費助成事業(2019年6月スタート)
禁煙に挑戦する方をサポートできるよう、6月1日より禁煙外来治療費の助成事業を開始します。
健康保険が適用される禁煙外来治療費のうち、1万円まで助成します。助成を受けるためには、禁煙外来治療を受ける前に登録が必要となります。詳しくは、個別ページにて詳細を掲載致しますので、リンク先ページからご確認ください。
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部 保健企画課(中野区保健所) 保健企画係
東京都中野区中野二丁目17番4号
電話番号 03-3382-2428 |
ファクス番号 03-3382-7765 |
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。