都営交通無料乗車券

ページID:407610835

更新日:2023年8月3日

都営交通無料乗車券の発行について

身体障害者手帳や愛の手帳(東京都療育手帳)をお持ちの方、生活保護受給世帯員の方などに、「都営交通無料乗車券」を発行しています。都営地下鉄全線、都営バス(江東01を除く。以下同じ。)、都電、日暮里・舎人ライナーでご利用いただけます。

(※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象に、「精神障害者都営交通乗車証」による都営交通の無料乗車制度があります。詳細については、新規ウインドウで開きます。東京都福祉局ホームページ(外部サイト)によりご確認ください。
 なお、区では手続ができませんので、ご注意ください。)

1.発行の対象となる方

 次のいずれかに当てはまる方は、通用期間3年または、1年の磁気式の都営交通無料乗車券の交付を受けられます。

A券(通用期間3年)

1.身体障害者手帳をお持ちの方
2.愛の手帳(東京都療育手帳)をお持ちの方
3.戦傷病者手帳をお持ちの方で、障害の程度が、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、及び第1号表ノ3の第1款症から第5款症までに該当する方
4.被爆者健康手帳をお持ちの方で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条に規定する厚生労働大臣(厚生大臣)の認定を受けた方、及び同法第27条の規定による健康管理手当の支給を受けている方
※ただし上記1から4に該当する方のうち、東京都シルバーパスをお持ちの方は除きます。

B券(通用期間1年)

1.生活保護を受けている世帯の方(1世帯1名に限ります。生活保護法第19条第1項第2号に該当し、継続して保護を受けている期間が3か月未満の方を除きます。)
2.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方又はその配偶者の方
3.児童扶養手当を受けている方又はその方と生計を同じくする方(1世帯1名に限ります。生活保護を受けている世帯の方を除きます。)
4.児童養護施設又は児童自立支援施設に入所している方

2.手続に必要なもの

券種対象者手続きに必要なもの
A券身体障害者身体障害者手帳
A券知的障害者愛の手帳(東京都療育手帳)
A券戦傷病者戦傷病者手帳
A券原爆被爆者被爆者健康手帳と厚生労働大臣(厚生大臣)の認定書又は健康管理手帳証書
B券生活保護受給世帯員保護開始決定通知書又は、生活保護受給証明書
B券中国残留邦人等支援給付決定通知書
B券児童扶養手当受給世帯員児童扶養手当証書又は、児童扶養手当受給者証明書
B券被救護者当該施設長が発行する証明書

3.交付窓口

新規ウインドウで開きます。Googleマップで窓口一覧を表示できます。©GoogleLLC(外部サイト)
お近くの窓口を探すのにご利用ください。

窓口

電話

ファクス

Eメール

区役所1階

(障害者等の相談窓口)

(電話)03-3228-8956
(ファクス)03-3228-5665

新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

中部すこやか福祉センター(電話)03-3367-7788
(ファクス)03-3367-7789
新規ウインドウで開きます。chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
北部すこやか福祉センター(電話)03-3389-4321
(ファクス)03-3389-4339
新規ウインドウで開きます。hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
南部すこやか福祉センター(電話)03-3380-5551
(ファクス)03-3380-5532
新規ウインドウで開きます。nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
鷺宮すこやか福祉センター(電話)03-3336-7111
(ファクス)03-3336-7134
新規ウインドウで開きます。saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
南中野地域事務所(電話)03-3382-1457
(ファクス)03-3382-1466
新規ウインドウで開きます。minaminakano@city.tokyo-nakano.lg.jp
東部地域事務所(電話)03-3363-0752
(ファクス)03-3363-0761
新規ウインドウで開きます。tobu@city.tokyo-nakano.lg.jp
江古田地域事務所(電話)03-3954-6812
(ファクス)03-3954-6955
新規ウインドウで開きます。egota@city.tokyo-nakano.lg.jp
野方地域事務所(電話)03-3330-4201
(ファクス)03-3330-4146
新規ウインドウで開きます。nogata@city.tokyo-nakano.lg.jp
鷺宮地域事務所

(電話)03-3330-4112

(ファクス)03-3330-4118

新規ウインドウで開きます。saginomiya@city.tokyo-nakano.lg.jp

4. 介護者割引制度について

 介護者(身体障害者及び愛の手帳をお持ちの方と一緒に乗車する場合のみ)については手帳の提示で以下のとおり割引となります。
身体障害者手帳所持者の介護者は、都営バス、都電については介護者の運賃(定期券も可)が5割引(バスの定期券は3割引 )となります。都営地下鉄の運賃(定期券も可) は、第一種の身体障害者手帳所持者の介護者のみ5割引となります。ただし、都営地下鉄の定期券は、12歳未満の第二種の身体障害者手帳所持者の介護者も5割引となります。
愛の手帳所持者の介護者は、都営バス、都電、都営地下鉄について 運賃(定期券も可)が5割引(バスの定期券は3割引)となります。

5.都営交通無料乗車券の有効期限の更新について

 都営交通無料乗車券の交付を受けている方で、有効期限満了後も引き続き利用する場合は、更新手続が必要となります。

(1)更新手続の期間

 有効期限が切れる月の1日から末日まで
 ※手続き完了後、有効期限が延長された無料乗車券をお渡しします。

(2)更新手続に必要なもの

 上記2「手続に必要なもの」と、有効期限の満了を迎える無料乗車券

(3)更新窓口

 上記3「交付窓口」と同じ

(4)その他

 有効期限が切れた場合は、再度、発行手続を行うことにより、交付を受けることができます。

6.ICカード式(PASMO)の都営交通無料乗車券について

 磁気式の都営交通無料乗車券(有効期限が切れていないもの)をICカード式(PASMO)に変更することができます。詳細については、中野区ホームページ「磁気式の都営交通無料乗車券をICカード式(PASMO)に変更できます」 によりご確認ください。
 中野区ホームページ 「磁気式の都営交通無料乗車券をICカード式(PASMO)に変更できます

7.精神障害者都営交通乗車証について

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象に、「精神障害者都営交通乗車証」による都営交通の無料乗車制度があります。詳細については、東京都福祉局ホームページによりご確認ください。
 なお、区では手続ができませんので、ご注意ください。
(お問い合わせ先)
東京都福祉局障害者施策推進部精神保健・医療課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
(電話)03-5320-4464
(ファクス)03-5388-1417
(ホームページ) 新規ウインドウで開きます。https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/jousyasyo.html(外部サイト)

8.お問い合わせ先

中野区 健康福祉部 障害福祉課 在宅福祉係
直通:03-3228-8953
ファクス:03-3228-5665
Eメール:新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから