障害児福祉手当(国制度)

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更新日:2023年9月24日

令和5年度からの変更点

1.手当額の変更について 変更後手当額:月額15,220円(令和5年4月分から)

 令和5年4月分からの手当額が変更となります。
 手当額については物価変動に応じて毎年見直ししています。

対象

 精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を要するかたで、次の要件に該当する20歳未満のかた。

  • 身障手帳1級または2級(一部)程度のかた。
  • 愛の手帳1度または2度(一部)程度のかた。
  • 上記に準ずる疾病及び精神障害をお持ちのかた。

支給制限

 次の場合、対象から除きます。

  • 本人所得および世帯の生計中心者の所得が限度額を越えるかた
  • 施設入所者
  • 障害を理由とする公的年金を受けている時

手当額および支払月

 月額15,220円(令和5年4月分から)
 2月、5月、8月、11月支払い

手続に必要なもの

  1. 診断書(所定の用紙は窓口にあります。東京都重度心身障害者手当受給者は不要)
  2. 本人名義の口座番号
  3. 転入の場合は課税証明書または、申請書に記載する方全員の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

手当の所得限度額

障害児福祉手当の所得限度額(令和5年8月1日~令和6年7月31日適用)
扶養人数本人の令和4年中の所得配偶者・扶養義務者の令和4年中の所得
なし360万4千円628万7千円
1人398万4千円653万6千円
2人436万4千円674万9千円
3人474万4千円696万2千円
4人以上1人増すごとに38万円加算1人増すごとに21万3千円加算
その他老人控除対象の配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算、特定扶養親族1人につき25万円加算扶養親族2人以上の場合老人扶養1人につき6万円加算

 手当の所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]-[各種控除額]

窓口

部署名 障害者等の相談窓口(区役所1階)
 電話番号 03-3228-8953
 ファクス 03-3228-5665
 Eメール 新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

部署名 中部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所

 電話番号 03-3367-7810
 ファクス 03-3367-7811
 Eメール 新規ウインドウで開きます。chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

部署名 北部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所

 電話番号 03-5942-5800
 ファクス 03-5942-5802
 Eメール 新規ウインドウで開きます。hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

部署名 南部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
 電話番号 03-5340-7888
 ファクス 03-5340-7880

Eメール 新規ウインドウで開きます。nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

部署名 鷺宮すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
 電話番号 03-6265-5770
 ファクス 03-6265-5772
 Eメール 新規ウインドウで開きます。saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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