介護保険福祉用具購入・貸与

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更新日:2023年10月27日

 要介護認定・要支援認定を受けた方は、生活環境を整えるためのサービスとして、福祉用具の貸与や購入ができます。
※ 令和5年7月より福祉用具購入・住宅改修受付窓口が6番(高齢者総合)窓口に変わりました 、詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。福祉用具購入・住宅改修受付が6番窓口に変わります(ワード:11KB)をご覧ください。

借りることのできる福祉用具(福祉用具貸与)

 日常生活の自立を助ける福祉用具を借りることができます。
 利用するにはケアマネジャーが居宅サービス計画(ケアプラン)に必要とする福祉用具貸与の内容を位置づけていることが必要です。居宅サービス計画(ケアプラン)に 盛りこまれないと、介護保険の対象となりません。介護保険対象となる福祉用具は次のとおりです。

貸与の対象となる福祉用具の種類

 1.車いす ※
 2.車いす付属品 ※
 3.特殊寝台 ※
 4.特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル等) ※
 5.床ずれ防止用具 ※
 6.体位変換器 ※
 7.手すり
 8.スロープ
 9.歩行器
 10.歩行補助つえ
 11.認知症老人徘徊感知器 ※
 12.移動用リフト (つり具の部分を除く) ※
 13.自動排泄処理装置 ※

※の福祉用具については要介護1、要支援2及び要支援1である要介護者は例外に該当する場合を除き、原則貸与を受けることができません。
ただし、13番目の自動排泄処理装置については要介護3、要介護2、要介護1、要支援2及び要支援1である要介護者は例外に該当する場合を除き、原則貸与を受けることはできません。

買うことのできる福祉用具(福祉用具購入費支給)

 レンタルになじまない排せつや入浴に使われる福祉用具の購入費を支給します。

申請できる方

 中野区の介護保険被保険者で以下の条件を満たす方

  • 要支援1、要支援2、要介護1~5の認定を受けている方
  • 在宅で生活をしている方 (入院中や介護保険施設入所中に購入したものは対象になりません)

購入の対象となる福祉用具の種類

1.腰掛便座(腰掛便座、ポータブルトイレ、補高便座)
2.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
3.簡易浴槽
4.移動用リフトのつり具の部分
5.自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となり、要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの)
6.排泄予測支援機器(令和4年4月1日より追加)
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を利用者又は介護者に自動で通知するもの。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く。

注意事項

  • 介護認定の有効期間外に購入した福祉用具については支給の対象にはなりません。
  • 福祉用具貸与の対象品になっているものは購入できません。
  • 特定福祉用具販売指定登録店で購入した場合のみ支給対象になります。 通信販売(インターネットやテレビ通販番組等)で購入したものは対象になりません。 また、病院、施設等に入院、入所中に購入したものも対象にはなりません。
  • 同じ品目を2度購入することはできませんが、破損し修理不可能な場合または要介護度に著しく変化があった場合は例外的に認められる場合もありますので、再購入の前に必ず介護給付係にご相談ください

支給額

 要介護度にかかわらず、購入費は、1年間10万円(支給は7万~9万円)が上限額(期間は4月1日から3月31日の1年間)です。購入時に全額を支払った上で、領収書等を添えて区に申請すると、1割~3割の利用者負担分を除いた額が払い戻されます。なお、利用者が福祉用具販売事業所に費用を支払った領収日時点の負担割合が適用になります 。

申請日から、実際に口座に振り込まれるまでおおむね2カ月程度かかります。

また、購入費用全額を支払うことが生計上困難な場合は、受領委任払いという制度がありますので介護給付係までお問い合わせください。 

必要書類

次の1、6の様式は、下記、関連情報介護保険福祉用具購入費支給申請書についてに格納されています。
1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請兼請求書
2.福祉用具購入の際の領収書原本 (宛名が被保険者本人の氏名をフルネームで記載されているもの)
3.購入した福祉用具の概要・定価がわかるもの(カタログの写しなど)
※オーダーメイドで、すのこを購入する場合は、申請時に図面や領収書に対する内訳書が必要となります。
4.福祉用具サービス計画(写し)
【排泄予測支援機器の場合】
上記1~4の他に以下の書類も必要です。
5.居宅要介護者等の膀胱機能にかかる医学的所見を確認できる書類の写し(下記(1)~(4)のいずれか)
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)居宅介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書等
6.排泄予測支援機器確認調書
申請書や特定福祉用具販売計画書等に確認調書と同様のことを記載している場合は添付省略可

注意事項

  • 請求兼支払金口座振替依頼書は省略となり、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請兼請求書に統一されました。
  • 上記書類1から6の押印は省略されました。
  • 支給はご本人口座に振り込むことが原則です。

受付窓口

介護・高齢者支援課 介護給付係(区役所2階6番窓口)

※注意事項

 原則、郵送での申請はできませんが、遠隔地の場合は、介護給付係にご連絡のうえ、必要書類を揃えて郵送してください 。

 

関連ファイル

関連情報

お問合せ先 

 介護給付係 03-3228-6531

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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