同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)

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更新日:2023年8月3日

児童福祉法第30条第1項に基づき、同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)に届け出る必要があります。
届出を行う方は、児童相談所【令和4年4月1日から】(電話番号03-5937-3289)へお越しください(郵送での受付はできません)。

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者

届出期間

同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

・印鑑(届出人のもの)
・住民票(世帯全員、続き柄が記載のもの)
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

同居児童の解消に関する届出

上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に届け出る必要があります。

様式

提出書類に関しては、下記関連ファイルからダウンロードできます。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 児童福祉課が担当しています。

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