幼児教育・保育の無償化対象施設

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更新日:2024年4月1日

幼児教育・保育の無償化対象施設は、次のとおりです。
※追加・修正のある場合、随時更新します。
※毎月15日までに要件が整った申請書が提出された場合、確認の上翌月1日に更新します。

区内全ての認可保育所・幼稚園(施設型給付園)・認定こども園は、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象です。 

無償化対象施設一覧

※個人が行う居宅訪問型事業等は、プライバシー保護の観点から個人の住所を一部省略して記載しています。
※認可外保育施設については、令和6年10月以降、認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書が発行された施設を利用された方のみが 無償化(施設等利用費)の対象となります。

施設を利用される保護者の方へ

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。必要な手続きについては下記リンクを参照してください。

(注)認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び施設型給付幼稚園の在園児の方は、改めての手続きは必要ありません。

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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