区立保育園意見書・登園届
医師が記入した意見書が必要な感染症
意見書の様式は、 こちらをご利用ください。意見書用紙(PDF形式:83KB) 各医院の様式でもかまいません。
医療機関での意見書の発行には、文書料が必要です。
ただし、医師会の配慮により、区立保育園の園児が、区立保育園の嘱託医(在籍する以外の区立保育園の嘱託医を含む)を受診した場合は発行に費用はかかりません。かかりつけ医が嘱託医かどうかは、区立保育園にお問い合わせください。
感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園の目安 |
麻しん (はしか) |
発症1日前から発しん出現後の 4日後まで |
解熱後3日を経過していること |
インフルエンザ |
症状が有る期間 |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過していること |
風しん |
発しん出現の7日前から7日後 くらい |
発しんが消失していること |
水痘 (みずぼうそう) |
発しん出現1~2日前から痂皮(かさぶた)形成まで |
すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
発症3日前から耳下腺腫脹後4日 | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過し、かつ全身状態が良好になっていること |
結核 | ー | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
咽頭結膜熱 (プール熱) |
発熱、充血等の症状が出現した数日間 | 発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること |
流行性角結膜炎 | 充血、目やに等の症状が出現した数日間 | 結膜炎の症状が消失していること |
百日咳 |
抗菌剤を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで |
特有の咳が消失していること又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了していること |
腸管出血性大腸菌感染症 |
- |
医師により感染の恐れが無いと認められていること(無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確立している5歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また、 5歳未満の子どもについては、2回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である) |
急性出血性結膜炎 | - | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
侵襲性髄膜炎菌感染症 (髄膜炎菌性髄膜炎) |
- | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
*感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については、(-)としています。
医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症
治って登園する時に記入して保育園に提出してください。
用紙は保育園にありますが、必要な場合はこちらをご利用ください。登園届用紙(PDF形式:77KB)
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 | 抗菌薬内服後24~48時間経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 |
手足や口腔内に水疱・潰瘍が 発症した数日間 |
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
伝染性紅斑 (りんご病) |
発しん出現前の1週間 | 全身状態が良いこと |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス、 アデノウイルス等) |
症状のある間と、症状消失後 1週間(量は減少していくが、 数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) |
嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
ヘルパンギーナ |
急性期の数日間(便の中に 1か月程度ウイルスを排泄して いるので注意が必要) |
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
RSウイルス感染症 | 呼吸器症状のある間 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱しん | 水疱を形成している間 |
すべての発しんが痂皮(かさぶた)化 していること |
突発性発しん | - | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと |
*感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については、(-)としています。
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