平成31年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点

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更新日:2023年10月17日

平成31年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者控除

配偶者控除の適用を受ける納税義務者本人に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に縮小します。また、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は、配偶者控除の適用が受けられなくなりました。

(改正前)
本人(納税義務者)の合計所得金額控除対象配偶者老人控除対象配偶者(70歳以上)
制限なし33万円38万円
(改正後)
本人(納税義務者)の合計所得金額控除対象配偶者老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円まで33万円38万円
900万円超~950万円22万円26万円
950万円超~1,000万円11万円13万円
1,000万円超0円(適用なし)

配偶者特別控除

適用される配偶者の合計所得金額の上限が76万円から123万円に引上げられます。
また、配偶者控除の適用を受ける納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に縮小します。なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、従来どおり配偶者特別控除の適用を受けられません。

(改正前)
配偶者の合計所得金額控除額
38万円超~45万円未満

33万円

45万円以上~50万円未満31万円
50万円以上~55万円未満26万円
55万円以上~60万円未満21万円
60万円以上~65万円未満16万円
65万円以上~70万円未満11万円
70万円以上~75万円未満6万円
75万円以上~76万円未満3万円
76万円以上0円
(改正後)

配偶者の合計所得金額

本人(納税義務者)の合計所得金額
900万円まで900万円超~950万円 950万円超~1,000万円
38万円超~90万円33万円22万円11万円
90万円超~95万円31万円21万円11万円
95万円超~100万円26万円18万円9万円
100万円超~105万円21万円14万円7万円
105万円超~110万円16万円11万円6万円
110万円超~115万円11万円8万円4万円
115万円超~120万円6万円4万円2万円
120万円超~123万円3万円2万円1万円

123万円超

0円

0円0円

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