郵送申請(住民票の写し・住民票記載事項証明書)

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更新日:2023年12月21日

郵送での住民票の写し・住民票記載事項証明書の申請方法

必要な書類や手数料を、戸籍住民課 証明係へ郵送してください。
申請書などをポストにご投函いただいてから証明書がお手元に届くまでに、10日から2週間程度かかる場合があります。

住民票の写し、住民票記載事項証明書の詳細につきましては、関連情報をご参照ください。

除票について

除票(転出した・亡くなられたかたの住民票の写し)を必要とされる場合は、通数の欄に「除票○通」とご記入のうえ、使いみちの欄に除票となった時期を「○年○月ごろ転出」などとお書き添えください。
中野区では「除票」と現在住民登録されているかたの「住民票の写し」を別々に発行しています。

申請の際にお送りいただく書類など

  1. 申請書
     各項目についてご記入いただいたもの。何かあったときのために、必ず日中連絡をとれる電話番号をご記入ください。申請者の氏名は自署または押印が必要です。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住民票等交付申請書(郵送用)(PDF形式:135KB) 
     申請書を印刷できない場合には1.中野区の住所、2.必要なかたの氏名、3.必要な証明書の種類とその通数及び世帯主との続柄・本籍地・住民票コード・マイナンバー(個人番号)記載の有無(外国籍の方については続柄・国籍等・在留カード等の番号・在留資格/在留期間/在留期間満了の日・第30条45規定する区分の記載の有無)、4.申請理由、5.申請者の氏名・住所・必要なかたとの関係、6.日中に連絡のつく電話番号 を便せん等の任意の要旨にご記入ください。
    専用の申請書をお近くの区市町村窓口で取得することもできます。
  2. 手数料
     郵便局で扱っている「定額小為替(無記名のもの)」または「現金書留」でお送りください。金額は「証明書の手数料」の項目をご参照ください。
  3. 返信用封筒
     ご自宅宛に郵送するため、封筒にご自宅(住民登録地に限る)の住所と氏名を記入し、重さに応じた郵送料の切手を貼ってください。(令和元年10月から、定形サイズの封筒で普通郵便25グラムまでは84円です。)
     申請通数が多い場合には切手を多めに貼るか、10円切手を数枚同封してください。
    ・マイナンバー(個人番号)を記載した住民票については、国の指導でより慎重な取扱いを求められていることから、簡易書留で送付させていただくこととしております。マイナンバー入りの住民票を申請される場合は書留料金分(350円)をプラスして貼ってください。
    ・速達を希望される場合は速達料金260円の切手をプラスして貼り、その旨を封筒に表示してください。
    ・万一、郵便事故が発生しても区では責任を負えません。書留等を希望される場合はそれぞれの料金(一般書留は480円、簡易書留は350円)をプラスして貼り、その旨を封筒に表示してください。
    ・請求者本人の住民登録地以外には返送できません。ご注意ください。
  4. 本人確認書類の写し
     現住所の記載されている、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、健康保険証、年金手帳などいずれか1点。
  5. 住民票記載事項証明書の申請で、提出先から指定の記載事項証明書の用紙がある場合、その用紙
     提出先から住民票記載事項証明書の提出を求められていて用紙がない場合は、住民票のどのような内容が必要か確認をして、その内容を申請書にご記入ください。基本となる項目は、住所・氏名・生年月日・性別の4点です。

法人が申請する場合に必要な書類

上記1から4のほか、以下のすべてのものが必要です。

  • 疎明資料(対象者と請求者の利害関係証明書類)
  • ご担当者が法人に所属していることがわかる書面(社員証、在職証明書等)名刺は不可
  • 送付先の所在地を確認できる書類の写し(社員証に所在地が記載されている場合は不要)

注意事項

  • 法人として住民票を請求する場合は、申請書の申請者欄に社印(支店印)の押印が必要です。

送り先

〒164-8501
中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 戸籍住民課 証明係あて

証明書の手数料(1通あたり)

住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票、改製原住民票 1通400円(窓口申請時と金額が異なります。)

証明書の使用目的によっては、手数料が減免されることがあります。詳しくは電話にてお問合せください。

ご注意

  • 申請してから受け取るまで10日から2週間前後かかります。 (お急ぎの場合は速達などをご利用ください)
  • 申請内容の不備や手数料等が不足しているなどの場合は、申請書をお返しすることがありますので、申請書には昼間連絡のとれる電話番号を必ずお書きください。
  • 偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の過料に処せられます。(住民基本台帳法)
  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書はご本人またはご本人と同一世帯の方が請求できます。
  • 代理人が請求する場合 、委任状が必要です。委任状は下記のリンクページからダウンロードできます。
    委任状(証明書用 戸籍・住民票・税)
  • 第三者が請求する場合、次の理由のいずれかに該当すれば請求することができます。 ただし、申請書に請求理由を記入し、疎明資料等の添付が必要です。
    1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために記載事項を確認する必要がある。
    2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある。
    3. その他、これらに準ずる記載事項を利用する正当な理由がある。

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課証明係
電話番号 03-3228-5506(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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