出生届
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更新日:2025年6月23日
お子さんが出生したときは、出生の届出をしていただきます。
お子さんが外国人(国籍法の規定によって日本国籍を取得しない方)であっても日本国内で出生した場合は届出が必要です。
また、日本人のお子さんが国外で出生したときも届出が必要です。提出書類、届出期間や届出地、国籍留保届など国内で出生した場合と異なりますので、事前に戸籍係へ相談してください。
戸籍の届出の際には、戸籍の届出(受付時間や受付窓口)のページをご確認ください。
届出に必要なもの
・出生届書(届書の右側半分に医師又は助産師等による出生証明書があるもの)
届書は病院にありますので、出産前に準備する必要はありません。
ただし、病院からお持ちいただくように依頼があった場合には戸籍係(区役所2階5番)でお渡しします。
届書の書き方については 法務局ホームページ「出生届」(外部サイト)の「記載要領・記載例」PDFファイルをご覧ください。
出生届の受付後は返却できませんので、ご注意ください。
・母子手帳
出生届受理決定後、母子手帳に「出生届出済証明」をします。
里帰り出産などでお持ちいただけない場合は、届出時に窓口でお申し出ください。
また、宿直窓口で届出をした場合は受領扱いになるため「出生届出済証明」ができません。翌開庁日以降に戸籍係窓口へ母子手帳をお持ちください。
・印鑑
戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりましたが、関連する手続きで押印が必要な場合がありますので、念のためお持ちください。
子の名に使える文字
常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ
子の名に使える漢字については法務局ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイト)をご覧ください。
子の名のフリガナ
令和7年5月26日から出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。戸籍に記載するフリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められるもの」である必要があります。
このため、「漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるもの」や「差別的・卑わい・反社会的な読み方など社会通念上相当とはいえないもの」は、子の名前のフリガナとすることはできません。
場合によりフリガナが一般的な読み方であることについて、説明を記載いただくことがあります。また、辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を明らかにして一般の読み方であることを説明した書面の提出を求める場合があります。
戸籍に記載される氏名のフリガナについて、詳しくは戸籍の記載事項にフリガナが追加されますをご覧ください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
期間の最終日が土、日、祝日に当たる時は、翌開庁日までとなります。
届出地
子の父母の本籍地、所在地または子が生まれたところの区市町村
届出人
父または母(父母が婚姻届を出していない場合は母)
届書の左側一番下にある「届出人」欄の署名をする人のことです。
なお、届書はどなたがお持ちいただいてもかまいません。
関連するお手続き
母が国民健康保険に加入している場合
出産育児一時金の請求をする場合は
国保給付係 国民健康保険の給付内容 出産一時金の支給
児童手当、乳幼児の医療助成については、区役所3階1番子ども総合相談窓口へ
児童手当 「児童手当等の支給」
医療助成 「医療費の助成(子ども、ひとり親)」
出生届と同時にマイナンバーカードの特急発行の申請ができます
令和6年12月2日から、出生届出と同時にそのお子さんのマイナンバーカードを申請すると、特急発行による約1週間での交付が可能です。マイナンバーカードの特急発行の申請には、出生届と申請書が一体となった様式を使っていただきますが、一体様式でない出生届でも、窓口にあるマイナンバーカードの申請書にご記入いただくことで特急発行による申請ができます。
詳しくは、マイナンバーカードの特急発行のページをご覧ください。
このページの問い合わせ先
戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503
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このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。