中野区の専門相談
専門相談をご利用にあたっては、感染症対策にご理解とご協力をお願いします
1 電話予約後、発熱や風邪のような症状等、体調のすぐれない場合は、ご利用をお控えください。その場合、お手数ですが、区民相談係(03-3228-8802) あてにキャンセルの電話連絡をお願いいたします。
2 相談員はマスクを着用させていただきます。ご相談者におかれましても、必ずマスクの着用をお願いします。また、専門相談室に入室の際には手指の消毒をお願いいたします。
3 3密対策として、相談利用は、原則、お一人でお願いします。また、相談時間は25分以内とし、相談終了時には適宜、換気及び机・椅子等の消毒を行います。
なお、今後、感染拡大の状況により、休止等変更が生じた場合は、随時、このページでお知らせいたします。
中野区の専門相談について
中野区では、区民の皆さんが日常生活を送るうえで生じる様々な問題や、悩みごとを解決するきっかけとしていただくため、専門相談員との面談による各種の相談を予約制で実施しています。
平成31年4月実施の専門相談から、多くの皆さんにご利用いただけるよう、申し込み(電話予約)の受付方法を「当日受付」から「事前受付」に変更しました。
相談は無料で、秘密は厳守します。ぜひ、お気軽にご利用ください。
専門相談の種類
詳しくは法律相談のご案内をご覧ください。
利用できる方
中野区民(中野区にお住い)の方
なお、人権擁護相談、行政相談は、中野区に在勤、在学の方もご利用いただけます。
相談場所
中野区役所1階 専門相談室(窓口番号1階20番)
相談時間
お一人につき25分以内
相談のお休み
専門相談は、祝日、休日と年末・年始(令和4年12月20日から令和5年1月10日まで)は実施しません。
専門相談の申込み方法
電話での予約が必要です。直接、区役所窓口での受け付けは行っていません。
電話番号 03‐3228‐8802(区民相談係)
申し込み(電話予約)は、相談日の一週間前(同じ曜日)の午前9時から先着順に受け付けを開始します。
ただし、受付開始日が祝日・休日の場合は、その翌日(平日)の午前9時から受け付けます。
専門相談の実施日と受付開始日は、毎月の専門相談のご案内をご覧ください。
専門相談をご利用の皆様へ
この相談は、専門相談員の助言によって、ご自身で問題解決する手がかりを得ていただくことを目的としています。以下のことをご了承の上、ご利用くださるようお願いします。
1 すべての相談は面談で行っています。電話での相談は実施していません。
2 お一人の相談時間は25分以内です。問題点を整理してご相談ください。
3 相談日当日は、指定された時間の10分前にご来庁ください。その際には、お聞きになりたいことのメモ、関係資料等をお持ちください。また、指定時間にご来庁できなくなった場合や、時間に遅れる場合は相談開始時刻までに区民相談係(03-3228-8802)へ、必ずご連絡ください。
4 相談員に示談のあっ旋や仲裁、書類の作成などの依頼をすることはできません。
5 法律相談では、多くの皆様にご利用いただくため、同一案件の相談は、1年に1回です。ただし、異なる内容の相談はご利用になれます。また、係争中の事案やすでに弁護士に依頼済みの案件はお受けできません。
交通事故の相談
交通事故に関する相談は、区役所1階にある一般財団法人 東京都交通安全協会が運営する中野交通事故相談所でお受けしています。電話での相談も受け付けます。詳しくは、直接、中野交通事故相談所へお問い合わせください。
相談日時 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後4時
第3日曜日 午前9時から午後4時
第3日曜日のみ事前予約が必要です。
問合せ先 中野交通事故相談所
電話番号 03‐3387‐9241
その他の相談
お子さんに関する相談は、子ども・若者支援センターのページをご覧ください。
消費生活に関する相談は、消費生活センターのページをご覧ください。
男女平等に関する苦情等の申し立ては、平和・人権・男女共同参画係のページをご覧ください。
どの相談を受けたらいいかわからない時は、区民相談係にお問い合わせください。
専門相談一覧
相談名 | 相談日(祝日・休日、令和4年12月20日から令和5年1月10日は休み) | 相談内容 |
---|---|---|
法律相談 |
午後1時~4時 |
相続や土地・建物、金銭貸借など日常生活における法律問題に関する相談を弁護士がお受けします。 |
不動産相談 |
毎月第1金曜日、第3火曜日、第4火曜日 午後1時~4時 |
不動産の売買や賃貸借、更新等に関する相談を宅地建物取引士がお受けします。 |
税務相談 |
毎月第1火曜日 午後1時~4時 定員6人 |
相続税、贈与税、所得税、事業税等に関する相談を税理士がお受けします。 |
人権擁護相談 |
毎月第1火曜日 午後1時~4時 定員6人 |
いじめや言葉による暴力、差別、嫌がらせなど人権侵害に関する相談を人権擁護委員がお受けします。 人権擁護相談について詳しくは人権擁護相談のページをご覧ください。 |
暮らしの手続と書類の相談 |
毎月第3金曜日 午後1時~4時 定員6人 |
契約書、内容証明書、遺産分割協議書、遺言、公正証書、外国人のビザ等の書類の作成方法や、行政機関へ提出する書類の手続方法に関する相談を行政書士がお受けします。 |
行政相談 |
毎月第4金曜日 午後2時~4時 定員4人 |
国の仕事やサービス、各種手続きなどについての苦情、意見、要望に関する相談を行政相談委員がお受けします。 行政相談について詳しくは行政相談のページをご覧ください。 |
登記・境界相談 |
毎月第2火曜日 午後1時~4時 定員6人 |
不動産の相続、売買、贈与等の各種登記手続きに関する相談を司法書士がお受けします。 |
建物の新築・取壊し、土地の境界等の調査測量に関する相談を土地家屋調査士がお受けします。 | ||
社会保険・労務管理相談 |
毎月第3金曜日 午後1時~4時 定員6人 |
年金、健康保険、雇用保険、労災保険、労働問題、労務管理等に関する相談を社会保険労務士がお受けします。 |
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