【Web予約を開始しました】中野区の専門相談
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更新日:2026年2月2日
中野区の専門相談について
中野区では、区民の皆さんが日常生活を送るうえで生じる様々な問題や、紛争、手続き方法を解決するきっかけとしていただくため、専門相談員との面談による各種の相談を予約制で実施しています。
専門相談には法律相談、不動産相談、登記・境界相談、税務相談、社会保険・労務管理相談、暮らしの手続と書類の相談、行政相談、相続登記手続相談があります。
令和8年2月以降のスケジュールは
年間カレンダー(PDF形式:228KB)をご確認ください。
相談は無料で、秘密は厳守します。ぜひ、お気軽にご利用ください。
2026年2月分の相談から、Web予約を受け付けています。(税務相談を除く)
詳細は申込み方法をご確認ください。


専門相談チラシ(PDF形式:380KB)
年間カレンダー(PDF形式:287KB)
令和8年2月以降のスケジュールは、
年間カレンダー(PDF形式:287KB)をご確認ください。
利用できる方
中野区在住の方
なお、行政相談は、中野区に在勤、在学の方もご利用いただけます。
相談場所
中野区役所4階 専門相談室(中野4-11-19)
相談時間
お1人につき25分以内
相談のお休み
専門相談は、祝日、休日と年末・年始(12月20日から1月10日まで)は実施しません。
電話予約
電話予約は次の番号から予約ができます。直接、区役所窓口での受け付けは行っていません。
電話番号 03‐3228‐8802(区民相談係)
電話予約は、相談日の1週間前の同一曜日(午前9時)から先着順に受け付けます。
ただし、受付開始日が祝日・休日の場合は、その翌営業日(平日)の午前9時から受け付けます。
専門相談の実施日は、
年間カレンダー(PDF形式:287KB)を確認ください。
Web予約
専門相談一覧の各専用予約フォームからWeb予約ができます。(税務相談を除く)
Web予約は、相談日の1週間前の同一曜日(午前0時)から相談日前日(午後11時59分)まで、先着順に受け付けます。
専門相談の実施日は、
年間カレンダー(PDF形式:287KB)を確認ください。
| 相談名 | 相談日(祝日・休日、12月20日から1月10日を除く) | 相談内容、専用予約フォーム |
|---|---|---|
| 法律相談 |
午後1時~4時 | 相続や土地・建物、金銭貸借など日常生活における法律問題に関する相談を弁護士がお受けします。また、係争中の事案やすでに弁護士に依頼済みの案件はお受けできません。 |
| 不動産相談 | 毎月第1金曜日、第3火曜日、第4火曜日 | 不動産の売買や賃貸借、更新等に関する相談を宅地建物取引士がお受けします。 |
| 税務相談 | 毎月第1火曜日 午後1時~4時 定員6人 | 相続税、贈与税、所得税、事業税等に関する相談を税理士がお受けします。 税務相談のWeb予約は2026年4月分から開始を予定しています。2026年3月分まではお電話で予約してください。 |
| 登記・境界相談 | 毎月第2火曜日 午後1時~4時 定員6人 | 不動産の相続、売買、贈与等の各種登記手続きに関する相談を司法書士がお受けします。 |
| 社会保険・労務管理相談 | 毎月第3金曜日 午後1時~4時 定員6人 | 年金、健康保険、雇用保険、労災保険、労働問題等に関する相談を社会保険労務士がお受けします。 |
| 暮らしの手続と書類の相談 | 毎月第3金曜日 午後1時~4時 定員6人 | 契約書、内容証明書、相続、遺言、外国人のビザ等の書類の作成方法や行政機関へ提出する書類の手続き方法(税金・登記・社会保険を除く)に関する相談を行政書士がお受けします。 |
| 行政相談 | 毎月第4金曜日 午後2時~4時 定員4人 | 国の仕事やサービス、各種手続きなどについての苦情、意見、要望に関する相談を行政相談委員がお受けします。詳しくは行政相談のページをご覧ください。 |
| 相続登記手続相談 | 毎月第4木曜日 午後1時~4時 定員12人 | 現在又は将来の不動産の相続登記手続に関する相談を司法書士がお受けします。 |
この相談は、専門相談員の助言によって、ご自身で問題解決する手がかりを得ていただくことを目的としています。以下のことをご了承の上、ご利用ください。
- すべての相談は面談で行っています。電話・オンラインでの相談は実施していません。
- お1人の相談時間は25分以内です。問題点を整理してご相談ください。
- 電話予約後、体調不良や予定変更等でのキャンセルや、予約時間に遅れる場合は、
必ず、区民相談係(03-3228-8802)へご連絡ください。 - 相談日当日は、指定された時間の10分前までにご来庁ください。
- 当日は、相談される方(予約者)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、国民年金手帳等)、お聞きになりたいことのメモ、関係資料等をお持ちください。
- 相談員に示談のあっ旋や仲裁、書類の作成などの依頼をすることはできません。
- 当日部屋には最大3名入室できます。
- 法律相談は、多くの皆様にご利用いただくため、また公平性の観点から、お1人さま1年に1回(次回の利用は、相談日の翌日から1年経過した以降分の予約可)しかお受けできません。また、係争中の事案やすでに弁護士に依頼済みの案件はお受けできません。
交通事故の相談
交通事故に関する相談は、中野区役所(中野区中野4-11-19)4階にある一般財団法人 東京都交通安全協会が運営する中野交通事故相談所でお受けしています。電話での相談も受け付けます。詳しくは、直接、中野交通事故相談所へお問い合わせください。
相談日時 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後4時
第3日曜日 午前9時から午後4時
第3日曜日のみ事前予約が必要です。
問合せ先 中野交通事故相談所
電話番号 03‐3387‐9241
その他の相談
お子さんに関する相談は、子ども・若者支援センターのページをご覧ください。
消費生活に関する相談は、消費生活センターのページをご覧ください。
男女平等に関する苦情等の申し立ては、平和・人権・男女共同参画係のページをご覧ください。
どの相談を受けたらいいかわからない時は、区民相談係にお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 区民サービス課が担当しています。







