法律相談のご案内
ページID:998185155
更新日:2024年5月20日
中野区の法律相談を利用される方へ
中野区では、区民の皆様が日常生活を送るうえで生じる様々な問題について、弁護士が面談により、法律のアドバイスを行います。相談は無料で予約制です。秘密を厳守しますので、お気軽にご利用ください。
なお、法律相談は、平日のご利用が難しい区民の方を対象にして、毎月、第3日曜日にも実施しています。
※ 区役所の新庁舎移転のため、専門相談室は、《5月7日から》新区役所(中野区中野4-11-19)4階に移転していますのでご注意ください。
ご利用できる方
中野区民の方(中野区にお住まいの方)に限ります。
相談の日時について
- 毎週月曜日と水曜日(第3日曜日の翌日の月曜日を除く)
- 毎月第3日曜日
- 相談時間は、午後1時から4時までの間で、お一人様25分以内です。
- 相談日が祝日・休日にあたる日及び年末年始(令和6年12月20日から令和7年1月10日)は、相談はお休みです。
- 法律相談の実施日程は、関連ファイルの「2024年度 法律相談のご案内」をご覧ください。
相談場所
《5/7から》新区役所(中野区中野4-11-19)4階 専門相談室
相談の申し込み(電話予約)方法
電話での予約が必要です。直接、区役所窓口での受け付けは行っていません。
電話番号 03-3228-8802(区民相談係)
申し込み(電話予約)は、相談日の一週間前(同じ曜日)の午前9時から先着順に受け付けを開始します。
ただし、受付開始日が祝日・休日の場合は、その翌日(平日)の午前9時から受け付けます。
月曜日と水曜日の法律相談の申し込み(電話予約)
・相談日の一週間前(同一曜日)の午前9時から先着順に12名まで受け付けます。(直接、窓口での受け付けは行っていません。)
ただし、受付開始日が祝日・休日の場合は、その翌日(平日)の午前9時から受け付けます。
第3日曜日の法律相談の申し込み(電話予約)
・相談日の一週間前(前週)の月曜日(平日)の午前9時から先着順に12名まで受け付けます。(直接、窓口での受け付けは行っていません。)
ただし、受付開始日が祝日・休日の場合は、その翌日(平日)の午前9時から受け付けます。
詳しくは、第3日曜日の法律相談をご覧ください。
法律相談のご利用にあたって
・相談日当日は、指定された時間の5分から10分前にご来庁ください。相談時間25分の中で、弁護士に状況を説明して助言を受けるので、お聞きになりたい事のメモ、関係資料等をご用意ください。
お願い
1 電話での相談は実施していません。
2 電話予約後、体調不良や予定変更等でキャンセルされる場合は、必ず、区民相談係(03-3228-8802)へ、ご連絡ください。
3 相談日当日は、指定された時間の10分前にご来庁ください。その際には、お聞きになりたいことのメモ、関係資料等をお持ちください。
4 指定時間に来庁できなくなった場合や、時間に遅れる場合は、相談開始時刻前までに、必ず、区民相談係(03-3228-8802)へ、ご連絡ください。
5 係争中の事案やすでに弁護士に依頼済みの案件はお受けできません。
6 多くの皆様にご利用いただくため、同一案件の相談は、1年に1回にしかお受けできません。ただし、相談内容が異なる場合はご利用いただけます。
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 区民サービス課が担当しています。