中野区区民活動センター条例施行規則

平成23年6月1日

規則第60号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区区民活動センター条例(平成23年中野区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(センターの担当区域)

第2条 中野区区民活動センター(以下「センター」という。)の担当区域は、別表第1のとおりとする。

(センターの運営方針等)

第3条 センターの運営方針等は、条例及びこの規則に定めるもののほか、別表第1のセンター名の欄に掲げるセンターごとにそれぞれ同表担当区域欄に定める区域に住所を有する者により形成された地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)の連合組織から推薦された者を中核として組織された団体(以下「運営委員会」という。)が協議をし、その協議の結果に基づき、それぞれのセンターごとに、区長が決定するものとする。

(施設の使用時間)

第4条 条例第4条各号に掲げる施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(施設を使用できない日)

第5条 条例第4条各号に掲げる施設を使用することができない日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。

(条例第4条第2号に掲げる施設の使用の形態等)

第6条 条例第4条第2号に掲げる施設の使用の形態及び手続については、それぞれのセンターごとに別に定めるものとする。

(高齢者集会室)

第7条 条例第6条第2項の高齢者集会室としての用途に供する集会室等は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により別表第2に掲げる施設を高齢者集会室としての用途に供することができる日及び時間は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。ただし、地域の事情に応じて、これを変更することができる。

3 高齢者集会室を使用できる者は、区内に住所を有する60歳以上の者とする。

4 高齢者集会室を使用しようとする者は、高齢者集会室使用登録申請書(第1号様式)を区長に提出し、利用証(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(集会室等を使用できる団体等)

第8条 条例第6条第1項の区民団体(以下単に「区民団体」という。)は、構成員が5人以上で、かつ、その半数以上が中野区内に住所、勤務先又は通学先を有する者(以下「区民」という。)で構成された団体であって、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 安全・安心なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進などの地域自治に関する活動

(2) 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援などの子どもの健全育成に関する活動

(3) 高齢者、障害者等に対する地域における支えあい、自立支援又はその家族への援助などに関する活動

(4) 資源の有効活用、環境美化の推進などの快適な地域環境の保全に関する活動

(5) 集会又は会議、スポーツ、音楽活動その他の住民の自主的な活動(前各号に掲げる活動に該当するものを除く。)

2 条例第4条第1号に掲げる集会室等(以下単に「集会室等」という。)を使用しようとする区民団体は、あらかじめ区長の登録を受けなければならない。ただし、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項の登録を受けようとする区民団体は、集会室等使用団体登録申請書(第3号様式)により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請に基づき登録をしたときは、集会室等使用団体登録証(第4号様式)を申請者に交付する。

(特例使用者)

第9条 条例第6条第1項のその他規則で定めるもの(以下「特例使用者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 区民(区民団体並びに次号及び第3号に掲げる団体を除く。)

(2) 区民を含む5人未満の団体

(3) 5人以上の団体であって区民が過半数に満たないもの

(区民団体の使用手続)

第10条 第8条第2項の規定により登録を受けた区民団体(以下「登録区民団体」という。)が集会室等を使用しようとするときは、使用を希望する日の属する月の2か月前の月の第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その直後の休日でない日。以下「抽選日」という。)に、当該センターにおいて、集会室等の使用区分(条例別表第2別表第3及び別表第4に規定する単位時間により区分された使用の単位をいう。以下同じ。)ごとにその申請をすることができる。

2 前項の申請があった場合における使用者の決定の方法は、それぞれセンターごとに定める抽選等の方法によるものとする。

3 第1項の申請は、集会室等使用申請書兼使用料減額・免除申請書(第5号様式)によるものとする。

4 区民団体は、構成員のうちから使用責任者を定めて、第1項の申請をしなければならない。

5 区長は、使用者を決定したときは、集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書(第6号様式)を、当該使用の申請をした者に通知するものとする。

6 登録区民団体及び登録をしていない区民団体は、抽選日に抽選等を行った場合において、なお使用者が決まらない集会室等があるときは、抽選日の翌日以降に、集会室等の使用区分ごとにその使用の申請をすることができる。

7 区長は、前項の申請があったときは、その受付順にしたがって使用を承認するものとする。

8 前各項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、区民団体の集会室等の使用の手続に関し別に定めることができる。

(令元規則29・一部改正)

(特例使用者の使用手続)

第11条 特例使用者が集会室等を使用しようとするときは、使用を希望する日の21日前(その日が中野区の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)から当該センターにおいて集会室等の使用区分ごとにその申請をすることができる。

2 特例使用者(第9条第1号に掲げる者を除く。)は、構成員のうちから使用責任者を定めて、第1項の申請をしなければならない。

3 区長は、第1項の申請があったときは、その受付順にしたがって使用を承認するものとする。

4 第1項の申請は集会室等使用申請書兼使用料減額・免除申請書により、前項の規定による承認は集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書により行うものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、特例使用者の集会室等の使用手続に関し別に定めることができる。

(令元規則29・一部改正)

(集会室等を使用できる時間)

第12条 集会室等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該集会室等を使用することができる時間は、当該承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用申請の取消し)

第13条 使用者が集会室等の使用の申請の取消しをしようとするときは、集会室等使用取消申請書兼使用料返還申請書(第7号様式)に、第10条第5項又は第11条第4項の集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認をしたときは、区長は、当該申請をした者に対し、集会室等使用取消承認書(第8号様式)を交付するものとする。

(令元規則29・一部改正)

(使用料の納付時期)

第14条 条例第10条第2項に規定する使用料の前納の時期は、集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書の交付を受けるときとする。

(使用料の減免)

第15条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) (中野区教育委員会及び中野区選挙管理委員会を含む。以下同じ。)が使用するとき 免除

(2) 区と共催の事業で使用するとき 免除

(3) 区の後援を受けた事業で使用するとき 免除

(4) 営利を目的としない団体のうち別に定めるものが区民を対象とする事業のために使用するとき 免除

(5) 官公署が区民の福祉の増進のための事業で使用するとき 免除

(6) 運営委員会が第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行うために使用するとき 免除

(7) 第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行う団体で別に定める地域活動登録制度に登録したもの(以下「地域活動登録団体」という。)が当該登録した活動を行うために使用するとき 免除

(8) 第7条第4項又は第5項の利用証を交付された者が高齢者集会室としての用途に供することとされた日及び時間に当該高齢者集会室を使用するとき 免除

(9) 60歳以上の区民のみで構成され、又は60歳以上の区民と地域住民との交流を目的とした登録区民団体が、高齢者集会室としての用途に供することとされた日及び時間以外の日又は時間に別表第2に掲げる施設を使用するとき 免除

(10) その他区長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、集会室等使用申請書兼使用料減額・免除申請書により区長に申請をしなければならない。

3 区長は、前条の申請があった場合において、使用料を減額又は免除することを決定したときは、集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書を、当該申請をした者に交付する。

(使用料の返還)

第16条 条例第12条ただし書の規定により使用料を返還する場合及びその返還する額の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合 全額

(2) 災害その他事故のため使用者が当該施設を使用し難いと区長が認める場合 全額

(3) 使用者が使用日の7日前(使用日の7日前が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)までに使用の取消しの承認を受けた場合 5割相当額

(4) その他区長が特に必要があると認める場合 全額又は一部の額

2 使用料の返還を受けようとする者は、集会室等使用取消申請書兼使用料返還申請書を区長に提出しなければならない。ただし、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用承認書等の提示)

第17条 使用者は、集会室等を使用する際には、集会室等使用承認書兼使用料減額・免除承認書(高齢者集会室の用途に供することとされた場合に当該高齢者集会室を使用するときにあっては第7条第4項又は第5項の利用証)を係員に提示しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(中野区地域センター条例施行規則の廃止)

第2条 中野区地域センター条例施行規則(平成10年中野区規則第36号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 施行日において現に前項の規定による廃止前の中野区地域センター条例施行規則第4条第4項の規定により交付されている利用証は、この規則の施行後においては、この規則第7条第4項の規定により交付された利用証とみなす。

第4条 この規則の規定による集会室等の使用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(中野区立公園条例施行規則の一部改正)

第5条 中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(映写機管理規則の一部改正)

第6条 映写機管理規則(昭和43年中野区規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(地価公示図書閲覧規則の一部改正)

第7条 地価公示図書閲覧規則(昭和45年中野区規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区公印規則の一部改正)

第8条 中野区公印規則(昭和50年中野区規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区立高齢者福祉センター条例施行規則の一部改正)

第9条 中野区立高齢者福祉センター条例施行規則(昭和50年中野区規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区勤労福祉会館条例施行規則の一部改正)

第10条 中野区勤労福祉会館条例施行規則(昭和59年中野区規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区立ふれあいの家条例施行規則の一部改正)

第11条 中野区立ふれあいの家条例施行規則(昭和59年中野区規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区行政財産使用料条例施行規則の一部改正)

第12条 中野区行政財産使用料条例施行規則(平成10年中野区規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区区民開放インターネット端末管理規則の一部改正)

第13条 中野区区民開放インターネット端末管理規則(平成15年中野区規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部改正)

第14条 中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則(平成17年中野区規則第71号)の一部を次のように改める。

〔次のよう省略〕

(中野区立体育館条例施行規則の一部改正)

第15条 中野区立体育館条例施行規則(平成23年中野区規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則の一部改正)

第16条 中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則(平成23年中野区規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成24年10月26日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(中野区立高齢者会館条例施行規則の一部改正)

3 中野区立高齢者会館条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成25年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(中野区立高齢者会館条例施行規則の一部改正)

3 中野区立高齢者会館条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成26年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日規則第47号)

1 この規則は、平成26年8月18日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月5日規則第78号)

この規則は、平成28年9月12日から施行する。

(平成29年10月31日規則第47号)

この規則は、平成30年1月6日から施行する。

(平成30年1月16日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月19日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第10条、第11条、第13条並びに第5号様式及び第6号様式の規定は、令和元年10月1日以後に集会室等を使用する場合について適用し、同日前に集会室等を使用する場合については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区区民活動センター条例施行規則第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月15日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条、第3条関係)

センター名

担当区域

中野区南中野区民活動センター

南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目、弥生町一丁目38番の一部、39番、弥生町二丁目36番の一部、37番の一部、40番の一部、41番の一部、43番~53番、弥生町三丁目、弥生町四丁目、弥生町五丁目、弥生町六丁目

中野区弥生区民活動センター

弥生町一丁目1番~37番、38番の一部、40番~60番、弥生町二丁目1番~35番、36番の一部、37番の一部、38番、39番、40番の一部、41番の一部、42番、本町一丁目1番~12番、13番の一部、15番の一部、16番~30番、本町二丁目1番~45番、52番、53番、本町三丁目1番~26番、本町四丁目1番~4番

中野区東部区民活動センター

本町一丁目13番の一部、14番、15番の一部、31番、32番、本町二丁目46番~51番、54番、本町三丁目27番~33番、本町四丁目5番、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目1番、2番、22番~26番、東中野一丁目、東中野二丁目、中野一丁目1番~31番、33番~49番、51番~53番、54番の一部、56番の一部、57番~63番

中野区鍋横区民活動センター

本町四丁目6番~48番、本町五丁目、本町六丁目、中央三丁目30番~36番、中央四丁目1番~5番、6番の一部、7番~10番、中央五丁目1番~19番、20番の一部、21番の一部、27番の一部

中野区桃園区民活動センター

中央三丁目3番~21番、27番~29番、37番~51番、中央四丁目6番の一部、11番~61番、中央五丁目20番の一部、21番の一部、22番~26番、27番の一部、28番~49番、中野一丁目32番、50番、54番の一部、55番、56番の一部、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目1番、2番、8番~10番、13番~21番、22番の一部、中野五丁目31番

中野区昭和区民活動センター

東中野三丁目、中野五丁目1番~30番、32番~67番、中野六丁目、上高田一丁目1番の一部、2番の一部、3番の一部、26番の一部、27番の一部、30番の一部、31番の一部、34番の一部、35番の一部、36番の一部、37番の一部、上高田二丁目1番の一部、3番の一部、40番の一部、新井一丁目1番、2番の一部、3番の一部

中野区東中野区民活動センター

東中野四丁目、東中野五丁目

中野区上高田区民活動センター

上高田一丁目1番の一部、2番の一部、3番の一部、4番~25番、26番の一部、27番の一部、28番、29番、30番の一部、31番の一部、32番、33番、34番の一部、35番の一部、36番の一部、37番の一部、38番~50番、上高田二丁目1番の一部、2番、3番の一部、4番~39番、40番の一部、41番~58番、上高田三丁目、上高田四丁目、上高田五丁目

中野区新井区民活動センター

中野四丁目3番~7番、11番、12番、中野五丁目68番、新井一丁目2番の一部、3番の一部、4番~43番、新井二丁目1番~43番、新井三丁目1番~23番、37番、新井四丁目、新井五丁目、松が丘一丁目6番、松が丘二丁目1番~6番、8番、9番

中野区江古田区民活動センター

松が丘一丁目1番~5番、7番~35番、松が丘二丁目7番、10番~37番、江原町一丁目、江原町二丁目、江原町三丁目、江古田一丁目、江古田二丁目、江古田三丁目

中野区沼袋区民活動センター

新井三丁目38番、沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋三丁目、沼袋四丁目、江古田四丁目、丸山一丁目1番、17番の一部

中野区野方区民活動センター

中野四丁目22番の一部、23番、新井二丁目44番~51番、新井三丁目24番~36番、野方一丁目1番~35番、43番~49番、54番~58番、野方二丁目、野方三丁目、野方四丁目、野方五丁目1番~5番、7番の一部、10番~34番、35番の一部、野方六丁目1番~35番、36番の一部、40番の一部、41番~44番、45番の一部、47番の一部、48番~51番、丸山一丁目2番~16番、17番の一部、18番~28番、丸山二丁目、大和町一丁目12番~15番、大和町二丁目1番、2番、若宮一丁目7番の一部、8番の一部、10番、11番の一部、12番~16番、24番~27番

中野区大和区民活動センター

野方一丁目36番~42番、50番~53番、野方五丁目7番の一部、8番、9番、大和町一丁目1番~11番、16番~68番、大和町二丁目3番~49番、大和町三丁目、大和町四丁目1番~41番、42番の一部、46番の一部、47番~50番、51番の一部、若宮一丁目1番~3番、4番の一部、7番の一部、8番の一部、11番の一部、若宮二丁目1番の一部、2番の一部

中野区鷺宮区民活動センター

野方五丁目35番の一部、野方六丁目36番の一部、37番~39番、40番の一部、45番の一部、46番、47番の一部、52番、53番、大和町四丁目42番の一部、43番~45番、46番の一部、51番の一部、52番、53番、若宮一丁目4番の一部、5番、6番、9番、17番~23番、28番~59番、若宮二丁目1番の一部、2番の一部、3番~60番、若宮三丁目、白鷺一丁目、白鷺二丁目、白鷺三丁目、鷺宮一丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、鷺宮四丁目1番~44番、鷺宮五丁目12番~16番、鷺宮六丁目1番~25番、28番~31番

中野区上鷺宮区民活動センター

鷺宮四丁目45番、46番、鷺宮五丁目1番~11番、17番~24番、鷺宮六丁目26番、27番、上鷺宮一丁目、上鷺宮二丁目、上鷺宮三丁目、上鷺宮四丁目、上鷺宮五丁目

別表第2(第7条、第15条関係)

センター名

高齢者集会室

中野区南中野区民活動センター

和洋室

中野区弥生区民活動センター

和室四

中野区鍋横区民活動センター

分室和室一・二

中野区昭和区民活動センター

和室二

中野区新井区民活動センター

和室三・四

中野区江古田区民活動センター

和室四

中野区沼袋区民活動センター

和室二

中野区野方区民活動センター

和室三、分室和室、分室洋室

中野区大和区民活動センター

和室三・四

中野区上鷺宮区民活動センター

洋室二

第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第7条、第17条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

(平31規則28・一部改正)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第10条、第11条、第15条関係)

(令元規則29・全改)

 略

第6号様式(第10条、第11条、第13条、第14条、第15条、第17条関係)

(令元規則29・全改)

 略

第7号様式(第13条、第16条関係)

(令元規則29・全改、令3規則66・一部改正)

 略

第8号様式(第13条関係)

(令元規則29・全改)

 略

中野区区民活動センター条例施行規則

平成23年6月1日 規則第60号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第2節 区民活動センター
沿革情報
平成23年6月1日 規則第60号
平成24年10月26日 規則第63号
平成25年3月27日 規則第20号
平成26年3月19日 規則第14号
平成26年8月11日 規則第47号
平成28年9月5日 規則第78号
平成29年10月31日 規則第47号
平成30年1月16日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年8月19日 規則第29号
令和3年11月15日 規則第66号