中野区立ふれあいの家条例施行規則
昭和59年8月30日
規則第49号
注 令和2年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立ふれあいの家条例(昭和59年中野区条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設等)
第2条 中野区立ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)に次に掲げる全部又は一部の施設を置く。
(1) 遊戯室
(2) 高齢者集会室
(3) 多目的室
(4) その他、地域住民の利用に供する施設
(高齢者集会室の個人使用)
第3条 前条第2号の高齢者集会室を個人使用できる者は、区内に住所を有する60歳以上の者とする。
2 高齢者集会室を使用しようとする者は、高齢者集会室使用登録申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、利用証(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。ただし、中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第7条第4項又は中野区立高齢者会館条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)第4条の規定により交付された利用証をもって、この利用証に代えることができる。
(令2規則7・一部改正)
(団体使用及び団体登録)
第4条 第2条各号に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用できる団体は、5人以上で構成され、かつ、区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者が半数以上を占める団体のうち次に掲げるものとする。
(1) 18歳未満の者(以下「こども」という。)を主たる構成員とする団体
(2) 60歳以上の者(以下「高齢者」という。)を主たる構成員とする団体
(3) こども又は高齢者との交流を目的とする団体
(令2規則7・一部改正)
2 前項の申請は、施設を使用しようとする日の属する月の2か月前の第3月曜日の区長が指定した時間に当該ふれあいの家の所在地を担当する区民活動センターにおいて行わなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。
(令2規則7・令5規則17・一部改正)
(抽選後の使用手続等)
第6条 区長は、前条第3項の規定による使用承認後において施設の使用者が決定していないときは、別に定めるところにより当該施設の使用申請を受け付け、申請の順序により使用を承認することができる。
2 前項の申請及び承認については、それぞれ、集会室等使用申請書及び集会室等使用承認書によるものとする。
(使用承認の取消し等)
第8条 区長は、使用者の行為が次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 条例第4条の規定に違反したとき。
(2) 使用承認の際に付した条件に違反したとき。
(休館日等)
第9条 ふれあいの家の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(1) 日曜日
(2) 休日
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 休日
(令5規則17・一部改正)
(開館時間等)
第10条 ふれあいの家の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長は、管理運営上特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 各施設の使用時間は、別に定める。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年5月31日規則第25号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第28号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第79号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年10月28日規則第91号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月19日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条から第7条まで及び第1号様式から第8号様式までの規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成10年8月17日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第87号)
この規則中第1条の規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第35号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第60号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年8月14日規則第58号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第24号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月12日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(「、構成員のうちから使用責任者を定めて」を加える部分に限る。)並びに第5号様式及び第6号様式の改正規定は、令和2年2月17日から施行する。
2 改正後の第5条第1項、第5号様式及び第6号様式の規定は、令和2年4月1日以後に施設を使用する場合について適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
(令2規則7・全改)
略
第6号様式(第5条関係)
(令2規則7・全改)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第7条関係)
略