中野区立健幸プラザ条例施行規則

平成10年4月1日

規則第37号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

中野区立高齢者会館条例施行規則(昭和53年中野区規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立健幸プラザ条例(昭和53年中野区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令8規則42・一部改正)

(事業)

第1条の2 中野区立健幸プラザ(以下「健幸プラザ」という。)は、おおむね次の事項に係る事業を行う。

(1) 日常生活の支援に関すること。

(2) 健康の維持増進に関すること。

(3) 生きがいづくりの支援に関すること。

(4) 地域交流の促進に関すること。

(令8規則42・一部改正)

(使用時間)

第2条 健幸プラザの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第1条第2項の集会室等(以下単に「集会室」という。)にあっては、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(令8規則42・一部改正)

(使用できない日)

第3条 健幸プラザ(集会室を除く。)を使用できない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 集会室を使用できない日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、これらの規定による使用できない日を変更し、又は臨時に使用できない日を定めることができる。

(令8規則42・一部改正)

(条例第3条第1号に掲げる団体等)

第4条 条例第3条第1号及び第2号に掲げる団体は、その構成員の人数が5人以上であり、かつ、その半数以上の者が区内に住所を有する者、区内の事業所等に勤務する者又は区内の学校に在籍する者である団体で、中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないものとする。

2 条例第3条第3号の規則で定める区民等で構成する団体は、次に掲げる団体で、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないものとする。

(1) 次に掲げる要件の全てを満たす団体

 その構成員の人数が5人以上であること。

 その構成員の半数以上の者が区内に住所を有する者、区内の事業所等に勤務する者又は区内の学校に在籍する者であること。

 その代表者又は連絡を担当する者のいずれかが区内に住所を有する者であること(当該団体が区内の事業所等に勤務する者若しくは区内の学校に在籍する者のみを構成員とする団体又は区長が特に認めた団体である場合を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、集会室が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者に該当する団体

(令8規則42・全改)

(条例第4条第1項の規則で定める利用証)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める利用証は、利用証(第1号様式)中野区立ふれあいの家条例施行規則(昭和59年中野区規則第49号)第3条第2項本文に規定する利用証及び中野区区民活動センター条例施行規則第9条第2項本文に規定する利用証とする。

2 条例第4条第1項の規則で定める利用証の交付を受けていない者が同項の規定による申請をするときは、健幸プラザ利用証交付申請書(第2号様式)によらなければならない。

3 区長は、条例第4条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請を適当と認めたときは、当該申請をした者に対し利用証を交付するものとする。

(令8規則42・全改・一部改正)

(集会室の使用の申請等)

第6条 条例第4条第2項の規定による申請は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところによりしなければならない。

2 前項に規定する申請をすることができる期間は、別に定める。

3 区長は、条例第4条第2項の規定による承認をするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによりするものとする。

4 前項に規定するもののほか、同項に規定する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

(令8規則42・全改)

第7条 削除

(令8規則42)

(集会室を使用できる時間)

第8条 集会室の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該集会室を使用できる時間は、当該承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(集会室の使用の取りやめ)

第9条 集会室の使用を取りやめようとする使用者は、別に定める申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、当該申請をした使用者に対し別に定める承認書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申請をしようとする使用者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表3の項に規定する期限までは、同条第1項の定めるところにより集会室の使用の取りやめの届出をすることができる。

4 前項の規定による届出がされたときは、第1項の規定による申請がされ、及び第2項の規定による承認がされたものとみなす。

(令8規則42・全改)

(使用料の前納の時期)

第10条 条例第7条第2項に規定する使用料の前納の時期は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第9条の定めるところによる。

(令8規則42・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 使用料は、次の各号に掲げる場合に減額又は免除をすることができるものとし、減額又は免除の別及び減額する場合の減額する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) (中野区教育委員会及び中野区選挙管理委員会を含む。以下同じ。)が使用するとき 免除

(2) 区と共催する事業のために使用するとき 免除

(3) 区の後援を受けた事業のために使用するとき 免除

(4) 官公署が区民の福祉の増進のために実施する事業のために使用するとき 免除

(5) 中野区区民活動センター条例施行規則第8条第1項第1号から第4号までに掲げるいずれかの活動を行う団体が当該活動を行うために使用するとき 免除

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき 免除又は区長が定める額を減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、区長に申請しなければならない。

(令8規則42・一部改正)

(使用料の返還)

第12条 条例第8条ただし書の区長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、当該場合における返還をする額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地震、水害、火災等のため集会室を使用することができなくなったとき 既納の使用料の10分の10に相当する額

(2) 公用又は公共用に供するため区長が集会室の使用の承認を取り消したとき 既納の使用料の10分の10に相当する額

(3) 使用者が災害その他事故のため当該集会室を使用し難いと区長が認めるとき 既納の使用料の10分の10に相当する額

(4) 使用者がその使用の日の7日前の日までに、第9条第2項の規定による承認を受け、又は同条第3項の規定による届出をしたとき 既納の使用料の10分の5に相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき 区長が定める額

2 使用料の返還を受けようとする者は、別に定める申請書により区長に申請しなければならない。

(令8規則42・一部改正)

(集会室の使用の承認を受けたことの確認)

第13条 使用者は、当該集会室を使用するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項又は第8条に規定する措置により条例第4条第2項に規定する承認を受けたことの確認を受けなければならない。

(令8規則42・全改)

(入館の制限)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を制限することができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 示威又は騒じょうにわたる行為をする者

(3) 前2号に定めるもののほか、健幸プラザの管理上不適当と認められる行為をする者

(令8規則42・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8規則42・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月17日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中野区立高齢者福祉センター条例施行規則の一部改正)

2 中野区立高齢者福祉センター条例施行規則(昭和50年中野区規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成13年3月21日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年4月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第61号)

1 この規則は、平成23年7月19日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立高齢者会館条例施行規則の規定による集会室等の使用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年10月26日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月15日から施行する。

(平成26年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日規則第46号)

1 この規則は、平成26年8月18日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月15日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中野区立高齢者会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区立健幸プラザ条例(昭和53年中野区条例第2号)第1条第2項に規定する集会室(以下「集会室」という。)の使用について適用し、同日前の集会室の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の中野区立高齢者会館条例施行規則第4条本文の規定により交付を受けている同条本文に規定する利用証は、新規則第5条第3項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する利用証とみなす。

4 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の集会室の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

第1号様式(第5条関係)

(令8規則42・旧第2号様式繰上・一部改正)

 略

第2号様式(第5条関係)

(令8規則42・追加・一部改正)

 略

中野区立健幸プラザ条例施行規則

平成10年4月1日 規則第37号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第4章 高齢者/第1節 施設等
沿革情報
平成10年4月1日 規則第37号
平成10年8月17日 規則第70号
平成11年4月1日 規則第38号
平成13年3月21日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第36号
平成22年4月9日 規則第40号
平成23年6月1日 規則第61号
平成24年10月26日 規則第63号
平成25年3月27日 規則第20号
平成26年3月19日 規則第14号
平成26年8月11日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年2月13日 規則第8号
令和3年11月15日 規則第66号
令和8年3月31日 規則第42号