中野区区民活動センター条例施行規則

平成23年6月1日

規則第60号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区区民活動センター条例(平成23年中野区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(センターの担当区域)

第2条 中野区区民活動センター(以下「センター」という。)の担当区域は、別表第1のとおりとする。

(センターの運営方針等)

第3条 センターの運営方針等は、条例及びこの規則に定めるもののほか、別表第1のセンター名の欄に掲げるセンターごとにそれぞれ同表担当区域欄に定める区域に住所を有する者により形成された地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)の連合組織から推薦された者を中核として組織された団体(以下「運営委員会」という。)が協議をし、その協議の結果に基づき、それぞれのセンターごとに、区長が決定するものとする。

(施設の使用時間)

第4条 条例第4条各号に掲げる施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(施設を使用できない日)

第5条 条例第4条各号に掲げる施設を使用することができない日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。

(条例第4条第2号に掲げる施設の使用の形態)

第6条 条例第4条第2号に掲げる施設の使用の形態は、センターごとに別に定めるものとする。

(令8規則43・一部改正)

(高齢者集会室としての用途に専ら供する集会室等)

第7条 条例第6条第2項に規定する高齢者集会室としての用途(以下「高齢者集会室としての用途」という。)に専ら供する条例第4条第1号に規定する集会室等(以下「集会室等」という。)は、別表第2に掲げるセンターの同表に規定する集会室等とする。

2 集会室等を高齢者集会室としての用途に専ら供することができる日及び時間は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。ただし、地域の事情に応じて、これを変更することができる。

(令8規則43・一部改正)

(条例第6条第1項の区民団体等)

第8条 条例第6条第1項の区民団体(以下単に「区民団体」という。)は、その構成員の人数が5人以上であること及びその半数以上の者が中野区(以下「区」という。)内に住所を有し、区内の事業所等に勤務し、又は区内の学校に在籍する者(以下「区民」という。)であることのいずれも満たす団体(当該いずれも満たす団体が区内の事業所等に勤務する者若しくは区内の学校に在籍する者のみを構成員とする団体又は区長が特に認めた団体でないときは、当該いずれも満たす団体であって、その代表者又は連絡を担当する者のいずれかが区内に住所を有する者であるもの)であって、中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないもののうち、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 安全・安心なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進などの地域自治に関する活動

(2) 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援などの子どもの健全育成に関する活動

(3) 高齢者、障害者等に対する地域における支えあい、自立支援又はその家族への援助などに関する活動

(4) 資源の有効活用、環境美化の推進などの快適な地域環境の保全に関する活動

(5) 集会又は会議、スポーツ、音楽活動その他の住民の自主的な活動(前各号に掲げる活動に該当するものを除く。)

2 条例第6条第1項のその他規則で定めるものは、次に掲げる者で、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないものとする。

(1) 集会室等(高齢者集会室としての用途に専ら供される場合を除く。)中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める者

(令8規則43・一部改正)

(集会室等が高齢者集会室としての用途に専ら供される場合における集会室等を使用することができる者等)

第9条 集会室等(高齢者集会室としての用途に専ら供される場合に限る。)を使用することができる者は、区内に住所を有する60歳以上の者とする。

2 前項に規定する者が集会室等(高齢者集会室としての用途に専ら供される場合に限る。)の使用の申請をしようとするときは、あらかじめ、高齢者集会室利用証交付申請書(第1号様式)により区長に申請し、利用証(第2号様式)の交付を受けなければならない。ただし、その者が中野区立ふれあいの家条例施行規則(昭和59年中野区規則第49号)第3条第2項本文に規定する利用証又は中野区立健幸プラザ条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)第4条第3項の規定により交付される同項に規定する利用証の交付を受けているときは、この限りでない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を適当と認めたときは、同項本文に規定する利用証を当該申請をした者に交付するものとする。

4 第2項本文に規定する利用証、中野区立ふれあいの家条例施行規則第3条第2項本文に規定する利用証又は中野区立健幸プラザ条例施行規則第4条第3項の規定により交付される同項に規定する利用証を有する者は、集会室等(高齢者集会室としての用途に専ら供される場合に限る。)の使用について条例第6条第2項に規定する承認を受けた者とみなす。

(令8規則43・全改・一部改正)

(集会室等の使用の申請等)

第10条 区民団体及び第8条第2項各号に掲げる者は、集会室等(高齢者集会室としての用途に専ら供される場合を除く。)を使用しようとするときは、集会室等の使用区分(集会室等に応じ条例別表第2から別表第4までに規定する単位時間により区分された使用の単位をいう。)ごとに中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる期間は、別に定める。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

4 前項に規定するもののほか、第1項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

5 前各項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、集会室等(高齢者集会室としての用途に専ら供される場合を除く。)の使用の手続に関し別に定めることができる。

(令8規則43・全改)

第11条 削除

(令8規則43)

(集会室等を使用できる時間)

第12条 集会室等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該集会室等を使用することができる時間は、当該承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(集会室等の使用の取りやめ)

第13条 集会室等(高齢者集会室としての用途に専ら供される場合を除く。)の使用を取りやめようとする使用者は、別に定める申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、当該申請をした使用者に対し別に定める承認書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申請をしようとする使用者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表に掲げる当該申請に係る集会室等の区分に応じ同表に定める期限までは、同条第1項の定めるところにより当該集会室等の使用の取りやめの届出をすることができる。

4 前項の規定による届出がされたときは、第1項の規定による申請がされ、及び第2項の規定による承認がされたものとみなす。

(令8規則43・全改)

(使用料の前納の時期)

第14条 条例第10条第2項に規定する使用料の前納の時期は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第9条の定めるところによる。

(令8規則43・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 使用料は、次の各号に掲げる場合に減額又は免除をすることができるものとし、減額又は免除の別及び減額する場合の減額する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) (中野区教育委員会及び中野区選挙管理委員会を含む。以下同じ。)が使用するとき 免除

(2) 区と共催する事業のために使用するとき 免除

(3) 区の後援を受けた事業のために使用するとき 免除

(4) 営利を目的としない団体のうち別に定めるものが区民を対象とする事業のために使用するとき 免除

(5) 官公署が区民の福祉の増進のために実施する事業のために使用するとき 免除

(6) 運営委員会が第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行うために使用するとき 免除

(7) 地域活動登録団体(第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行う団体で別に定める地域活動登録制度に登録したものをいう。)が当該登録した活動を行うために使用するとき 免除

(8) 第9条第1項に規定する者が集会室等(高齢者集会室としての用途に専ら供される場合に限る。)を使用するとき 免除

(9) 区民団体のうち、その構成員が60歳以上の区民のみであるもの又は60歳以上の区民と地域住民との交流を目的としたものが別表第2に掲げるセンターの同表に定める集会室等(高齢者集会室としての用途に専ら供される場合を除く。)を使用するとき 免除

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき 免除又は区長が定める額を減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、区長に申請をしなければならない。

(令8規則43・一部改正)

(使用料の返還)

第16条 条例第12条第1号に該当するものとして使用料を返還する場合は、既納の使用料の10分の10に相当する額を返還するものとする。

2 条例第12条第2号の区長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、当該場合における返還をする額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他事故のため使用者が当該集会室等を使用し難いと区長が認める場合 既納の使用料の10分の10に相当する額

(2) 使用者がその使用の日の7日前の日までに、第13条第2項の規定による承認を受け、又は同条第3項の規定による届出をした場合 既納の使用料の10分の5に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める場合 区長が定める額

3 使用料の返還を受けようとする者は、別に定める申請書により区長に申請しなければならない。

(令8規則43・全改)

(集会室等の使用の承認を受けたことの確認)

第17条 第10条第3項の規定による承認を受けた使用者は、当該承認に係る集会室等を使用するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項又は第8条に規定する措置により当該承認を受けたことの確認を受けなければならない。

(令8規則43・全改)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8規則43・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(中野区地域センター条例施行規則の廃止)

第2条 中野区地域センター条例施行規則(平成10年中野区規則第36号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 施行日において現に前項の規定による廃止前の中野区地域センター条例施行規則第4条第4項の規定により交付されている利用証は、この規則の施行後においては、この規則第7条第4項の規定により交付された利用証とみなす。

第4条 この規則の規定による集会室等の使用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(中野区立公園条例施行規則の一部改正)

第5条 中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(映写機管理規則の一部改正)

第6条 映写機管理規則(昭和43年中野区規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(地価公示図書閲覧規則の一部改正)

第7条 地価公示図書閲覧規則(昭和45年中野区規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区公印規則の一部改正)

第8条 中野区公印規則(昭和50年中野区規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区立高齢者福祉センター条例施行規則の一部改正)

第9条 中野区立高齢者福祉センター条例施行規則(昭和50年中野区規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区勤労福祉会館条例施行規則の一部改正)

第10条 中野区勤労福祉会館条例施行規則(昭和59年中野区規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区立ふれあいの家条例施行規則の一部改正)

第11条 中野区立ふれあいの家条例施行規則(昭和59年中野区規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区行政財産使用料条例施行規則の一部改正)

第12条 中野区行政財産使用料条例施行規則(平成10年中野区規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区区民開放インターネット端末管理規則の一部改正)

第13条 中野区区民開放インターネット端末管理規則(平成15年中野区規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則の一部改正)

第14条 中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則(平成17年中野区規則第71号)の一部を次のように改める。

〔次のよう省略〕

(中野区立体育館条例施行規則の一部改正)

第15条 中野区立体育館条例施行規則(平成23年中野区規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則の一部改正)

第16条 中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則(平成23年中野区規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成24年10月26日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(中野区立高齢者会館条例施行規則の一部改正)

3 中野区立高齢者会館条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成25年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(中野区立高齢者会館条例施行規則の一部改正)

3 中野区立高齢者会館条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成26年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日規則第47号)

1 この規則は、平成26年8月18日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月5日規則第78号)

この規則は、平成28年9月12日から施行する。

(平成29年10月31日規則第47号)

この規則は、平成30年1月6日から施行する。

(平成30年1月16日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月19日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第10条、第11条、第13条並びに第5号様式及び第6号様式の規定は、令和元年10月1日以後に集会室等を使用する場合について適用し、同日前に集会室等を使用する場合については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区区民活動センター条例施行規則第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月15日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年10月29日規則第77号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年4月1日から、第3条の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中野区区民活動センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区区民活動センター条例(平成23年中野区条例第14号)第4条各号に掲げる施設(以下「施設」という。)の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の中野区区民活動センター条例施行規則第7条第4項の規定により交付を受けている同項に規定する利用証は、新規則第9条第2項本文の規定により交付を受けた同項に規定する利用証とみなす。

4 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の施設の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

別表第1(第2条、第3条関係)

センター名

担当区域

中野区南中野区民活動センター

南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目、弥生町一丁目38番の一部、39番、弥生町二丁目36番の一部、37番の一部、40番の一部、41番の一部、43番~53番、弥生町三丁目、弥生町四丁目、弥生町五丁目、弥生町六丁目

中野区弥生区民活動センター

弥生町一丁目1番~37番、38番の一部、40番~60番、弥生町二丁目1番~35番、36番の一部、37番の一部、38番、39番、40番の一部、41番の一部、42番、本町一丁目1番~12番、13番の一部、15番の一部、16番~30番、本町二丁目1番~45番、52番、53番、本町三丁目1番~26番、本町四丁目1番~4番

中野区東部区民活動センター

本町一丁目13番の一部、14番、15番の一部、31番、32番、本町二丁目46番~51番、54番、本町三丁目27番~33番、本町四丁目5番、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目1番、2番、22番~26番、東中野一丁目、東中野二丁目、中野一丁目1番~31番、33番~49番、51番~53番、54番の一部、56番の一部、57番~63番

中野区鍋横区民活動センター

本町四丁目6番~48番、本町五丁目、本町六丁目、中央三丁目30番~36番、中央四丁目1番~5番、6番の一部、7番~10番、中央五丁目1番~19番、20番の一部、21番の一部、27番の一部

中野区桃園区民活動センター

中央三丁目3番~21番、27番~29番、37番~51番、中央四丁目6番の一部、11番~61番、中央五丁目20番の一部、21番の一部、22番~26番、27番の一部、28番~49番、中野一丁目32番、50番、54番の一部、55番、56番の一部、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目1番、2番、8番~10番、13番~21番、22番の一部、中野五丁目31番

中野区昭和区民活動センター

東中野三丁目、中野五丁目1番~30番、32番~67番、中野六丁目、上高田一丁目1番の一部、2番の一部、3番の一部、26番の一部、27番の一部、30番の一部、31番の一部、34番の一部、35番の一部、36番の一部、37番の一部、上高田二丁目1番の一部、3番の一部、40番の一部、新井一丁目1番、2番の一部、3番の一部

中野区東中野区民活動センター

東中野四丁目、東中野五丁目

中野区上高田区民活動センター

上高田一丁目1番の一部、2番の一部、3番の一部、4番~25番、26番の一部、27番の一部、28番、29番、30番の一部、31番の一部、32番、33番、34番の一部、35番の一部、36番の一部、37番の一部、38番~50番、上高田二丁目1番の一部、2番、3番の一部、4番~39番、40番の一部、41番~58番、上高田三丁目、上高田四丁目、上高田五丁目

中野区新井区民活動センター

中野四丁目3番~7番、11番、12番、中野五丁目68番、新井一丁目2番の一部、3番の一部、4番~43番、新井二丁目1番~43番、新井三丁目1番~23番、37番、新井四丁目、新井五丁目、松が丘一丁目6番、松が丘二丁目1番~6番、8番、9番

中野区江古田区民活動センター

松が丘一丁目1番~5番、7番~35番、松が丘二丁目7番、10番~37番、江原町一丁目、江原町二丁目、江原町三丁目、江古田一丁目、江古田二丁目、江古田三丁目

中野区沼袋区民活動センター

新井三丁目38番、沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋三丁目、沼袋四丁目、江古田四丁目、丸山一丁目1番、17番の一部

中野区野方区民活動センター

中野四丁目22番の一部、23番、新井二丁目44番~51番、新井三丁目24番~36番、野方一丁目1番~35番、43番~49番、54番~58番、野方二丁目、野方三丁目、野方四丁目、野方五丁目1番~5番、7番の一部、10番~34番、35番の一部、野方六丁目1番~35番、36番の一部、40番の一部、41番~44番、45番の一部、47番の一部、48番~51番、丸山一丁目2番~16番、17番の一部、18番~28番、丸山二丁目、大和町一丁目12番~15番、大和町二丁目1番、2番、若宮一丁目7番の一部、8番の一部、10番、11番の一部、12番~16番、24番~27番

中野区大和区民活動センター

野方一丁目36番~42番、50番~53番、野方五丁目7番の一部、8番、9番、大和町一丁目1番~11番、16番~68番、大和町二丁目3番~49番、大和町三丁目、大和町四丁目1番~41番、42番の一部、46番の一部、47番~50番、51番の一部、若宮一丁目1番~3番、4番の一部、7番の一部、8番の一部、11番の一部、若宮二丁目1番の一部、2番の一部

中野区鷺宮区民活動センター

野方五丁目35番の一部、野方六丁目36番の一部、37番~39番、40番の一部、45番の一部、46番、47番の一部、52番、53番、大和町四丁目42番の一部、43番~45番、46番の一部、51番の一部、52番、53番、若宮一丁目4番の一部、5番、6番、9番、17番~23番、28番~59番、若宮二丁目1番の一部、2番の一部、3番~60番、若宮三丁目、白鷺一丁目、白鷺二丁目、白鷺三丁目、鷺宮一丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、鷺宮四丁目1番~44番、鷺宮五丁目12番~16番、鷺宮六丁目1番~25番、28番~31番

中野区上鷺宮区民活動センター

鷺宮四丁目45番、46番、鷺宮五丁目1番~11番、17番~24番、鷺宮六丁目26番、27番、上鷺宮一丁目、上鷺宮二丁目、上鷺宮三丁目、上鷺宮四丁目、上鷺宮五丁目

別表第2(第7条、第15条関係)

(令6規則77・令8規則43・一部改正)

センター名

集会室等

中野区南中野区民活動センター

和洋室

中野区弥生区民活動センター

和室四

中野区鍋横区民活動センター

分室和室一・二

中野区新井区民活動センター

和室三・四

中野区江古田区民活動センター

和室四

中野区沼袋区民活動センター

和室二

中野区野方区民活動センター

和室三、分室和室、分室洋室

中野区大和区民活動センター

和室三・四

中野区上鷺宮区民活動センター

洋室二

センター名

集会室等

中野区南中野区民活動センター

和洋室

中野区弥生区民活動センター

和室四

中野区鍋横区民活動センター

分室和室一・二

中野区新井区民活動センター

和室三・四

中野区江古田区民活動センター

和室四

中野区沼袋区民活動センター

和室二

中野区野方区民活動センター

和室三、分室和室、分室洋室

中野区大和区民活動センター

和室三・四

中野区上鷺宮区民活動センター

洋室二

第1号様式(第9条関係)

(令8規則43・全改)

 略

第2号様式(第9条関係)

(令8規則43・一部改正)

 略

中野区区民活動センター条例施行規則

平成23年6月1日 規則第60号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第2節 区民活動センター
沿革情報
平成23年6月1日 規則第60号
平成24年10月26日 規則第63号
平成25年3月27日 規則第20号
平成26年3月19日 規則第14号
平成26年8月11日 規則第47号
平成28年9月5日 規則第78号
平成29年10月31日 規則第47号
平成30年1月16日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年8月19日 規則第29号
令和3年11月15日 規則第66号
令和6年10月29日 規則第77号
令和8年3月31日 規則第43号