中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年6月21日

規則第71号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年中野区条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任免及び職員数に関する状況の報告事項)

第2条 条例第3条第1号の任免及び職員数に関する状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 組織ごとの職員数

(2) 職層ごとの職員数

(3) 別に定める職種ごとの職員数

(4) 採用者数及び退職者数

(5) 昇任の選考の実施の状況

(6) その他区長が必要と認める事項

(平31規則28・一部改正)

(人事評価の状況の報告事項)

第3条 条例第3条第2号の人事評価の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 人事評価の実施の状況

(2) その他区長が必要と認める事項

(給与の状況の報告事項)

第4条 条例第3条第3号の給与の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 給与費の額

(2) 給料表に定める職務の級ごとの職員数

(3) 平均給料月額及び平均給与月額

(4) 初任給の額

(5) 経験年数及び学歴ごとの平均給料月額

(6) 昇給期間の短縮の状況

(7) 手当の額

(8) その他区長が必要と認める事項

(勤務時間その他の勤務条件の状況の報告事項)

第5条 条例第3条第4号の勤務時間その他の勤務条件の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勤務時間、週休日及び休日に関する制度の概要

(2) 休暇に関する制度の概要

(3) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の取得の状況

(4) 育児休業、部分休業及び配偶者同行休業の取得の状況

(5) その他区長が必要と認める事項

(分限及び懲戒の状況の報告事項)

第6条 条例第3条第5号の分限及び懲戒の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 分限処分の件数

(2) 懲戒処分の件数

(3) その他区長が必要と認める事項

(服務の状況の報告事項)

第7条 条例第3条第6号の服務の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 職務に専念する義務の免除の状況

(2) 営利企業等に従事する場合の許可の状況

(3) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)に関する相談及び苦情の申出の状況

(4) その他区長が必要と認める事項

(退職管理の状況の報告事項)

第8条 条例第3条第7号の退職管理の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 離職時の職

(2) 離職日

(3) 再就職日

(4) 再就職先の名称

(5) 再就職先の業務内容

(6) 再就職先の地位

(研修の状況の報告事項)

第9条 条例第3条第8号の研修の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 研修の実施及び受講の状況

(2) その他区長が必要と認める事項

(福祉及び利益の保護の状況の報告事項)

第10条 条例第3条第9号の福祉及び利益の保護の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 健康診断の実施の状況

(2) 中野区職員互助会の運営に必要な経費として区が負担する額

(3) 中野区職員寮の維持及び管理の状況

(4) 公務災害補償の実施の状況

(5) 安全衛生管理の状況

(6) 被服貸与の実施の状況

(7) その他区長が必要と認める事項

(公表の方法)

第11条 条例第6条の区長が適当と認める方法は、中野区区政資料センター及び中野区区民活動センターにおいて閲覧に供する方法とする。

(要旨の公表)

第12条 区長は、毎年条例第5条に規定する日までに、同条の規定により公表する内容の要旨を中野区報に掲載する方法により公表するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第60号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年3月18日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第62号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年6月21日 規則第71号

(平成31年4月1日施行)