地価公示図書閲覧規則
昭和45年5月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、土地鑑定委員会が公示した事項のうち東京都に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧場所)
第2条 地価公示図書の閲覧場所は、中野区役所(都市基盤部)及び区民活動センターとする。
(閲覧に供しない日)
第3条 地価公示図書は、次に掲げる日には閲覧に供しない。ただし、区長は、事情によりこれを変更し、または臨時に閲覧に供しない日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで
(4) 12月28日から同月31日まで
(閲覧時間)
第4条 地価公示図書の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(手数料)
第5条 地価公示図書の閲覧手数料は、無料とする。
(閲覧手続)
第6条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、職員にその旨を申し出なければならない。
(禁止行為)
第7条 閲覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 地価公示図書を指定した場所以外で閲覧すること。
(2) 地価公示図書にみだりに記入しまたは汚損若しくはき損すること。
(3) 他人に迷惑を及ぼすこと。
(閲覧の禁止)
第8条 区長は、前条各号の一に該当する者またはそのおそれがあると認められる者に対し、地価公示図書の閲覧を禁止することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか地価公示図書の閲覧に関し必要な事項は、都市基盤部長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第34号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月26日規則第64号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成12年5月25日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第60号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。