映写機管理規則

昭和43年11月15日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、区民活動センターに備える16ミリ発声映写機及びスライド映写機(附属品及びフイルムを含む。以下「映写機」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 映写機の管理者は、区民活動センター所長(以下「所長」という。)とする。

2 所長は、所属職員の中から保管責任者を定め、映写機を常に点検整備し、いつでも使用できる状態にしておかなければならない。

(貸出)

第3条 映写機は、地域における社会教育活動及び文化生活の向上に資するため、次の各号に掲げる場合に貸し出すものとする。

(1) 区が事務事業のために使用するとき。

(2) 地域の社会教育団体及び公共的団体が本来の事業目的のために使用するとき。

2 この映写機により使用するフイルムは、社会教育の振興並びに区政の普及を図る内容のものでなければならない。

3 映写機を使用しようとするものは、使用責任者及び取扱者(16ミリ発声映写機にあつては、映写機操作の技術を修得した者をいう。)を定め、使用目的、使用日時及び場所等を記載した映写機借用申込書(別記第1号様式)を所長に提出して承認を受け、借用書と引き替えに映写機を借り受けるものとする。

4 所長は、前項に定める使用承認に際して、映写機使用承認書(別記第2号様式)を交付する。

5 映写機の貸出は無料とする。

6 貸出期間は3日間以内(貸出日及び返却日を含む。)とする。ただし、特別の事情があると所長が認めるときは、期間を延長することができる。

(返還)

第4条 使用責任者は、映写機の使用を終えたときは、機材を点検のうえ、貸出期限までに映写機使用報告書(別記第3号様式)を添えて映写機を管理者に返還しなければならない。

2 保管責任者は、映写機の返還に際して、機材の異状の有無を確かめ、第3条の借用書を使用責任者に返却して映写機を受領する。

(賠償責任)

第5条 貸出中の映写機の管理については、使用責任者がその責任を負い、その者の責任に帰すべき理由により映写機を破損、滅失、盗難その他事故を生じた場合は、同一の機材または相当する金額をもつて賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか映写機の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月15日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第26号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月24日規則第19号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第60号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

映写機管理規則

昭和43年11月15日 規則第44号

(平成23年7月19日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第2節 区民活動センター
沿革情報
昭和43年11月15日 規則第44号
昭和45年7月28日 規則第28号
昭和50年8月15日 規則第69号
昭和52年4月30日 規則第26号
昭和53年5月1日 規則第22号
昭和54年4月24日 規則第19号
平成6年3月31日 規則第26号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第36号
平成23年6月1日 規則第60号