中野区区民活動センター条例

平成23年3月18日

条例第14号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取組を促進するため、地域住民による地域自治の活動の拠点として、中野区区民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域の自治活動及び公益活動(中野区区民公益活動の推進に関する条例(平成18年中野区条例第42号)第2条に規定する区民公益活動をいう。)の推進に関すること。

(2) 前号に規定する活動を行う団体の連携の促進に関すること。

(3) センターの施設の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第4条 センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 集会室(洋室及び和室(中野区南中野区民活動センターにあっては、洋室、和室及び和洋室)をいう。)その他の区民の利用に供する施設(次号に掲げる施設を除く。以下「集会室等」という。)

(2) 前条第1号に規定する活動の用に供するための施設

(運営の基本方針)

第5条 センターの運営は、地域住民の自主性及び自立性に基づいて行われるものとする。

2 センターの運営は、民主的かつ公正に行わなければならない。

(使用者)

第6条 集会室等を使用することができる者は、区民等で構成する団体(以下「区民団体」という。)その他規則で定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、地域の事情に応じて、集会室等を高齢者集会室としての用途に専ら供し、規則で定めるところによりその使用の承認を受けた高齢者に対してのみ使用させることができる。

(使用の承認)

第7条 集会室等を使用しようとする者は、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その使用の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないものとする。

(1) 専ら営利を目的とした事業を行い、又は営利事業を援助するものであるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会室等の使用の承認を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は集会室等の使用を中止し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反したとき。

(2) 使用の承認の際に付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により集会室等の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第10条 区民団体及び第6条第1項に規定するその他規則で定めるものは、集会室等を使用するときには、別表第2別表第3又は別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 区長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長は、次の各号のいずれかに該当するときには、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 地震、水害、火災等のためセンターを使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第13条 第4条各号に掲げる施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用を終了したとき又は使用を中止されたときには、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。

(使用権の譲渡禁止等)

第14条 集会室等の使用の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(賠償の義務)

第15条 使用者は、センターの施設又は附帯設備に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(立入りの禁止等)

第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの立入りを禁止し、又はセンターから退場させることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為をする者

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年7月19日から施行する。

(中野区地域センター条例の廃止)

第2条 中野区地域センター条例(平成10年中野区条例第10号)は、廃止する。

(中野区地域センター条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の中野区地域センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(中野区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部改正)

第4条 中野区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和50年中野区条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区区政情報の公開に関する条例の一部改正)

第5条 中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部改正)

第6条 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(平成4年中野区条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(使用料の額の特例措置)

第7条 平成30年7月1日から令和6年6月30日までの間における別表第4の規定の適用については、同表中「400円」とあるのは、「200円」とする。

(令元条例1・一部改正)

(平成23年12月16日条例第57号)

1 この条例は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2、別表第3及び別表第4の規定は、施行日以後の中野区区民活動センター条例(以下「条例」という。)第4条第1号に規定する施設(以下「施設」という。)の使用に係る使用料について適用する。

3 施設の施行日以後の使用に係る条例第7条の規定による承認、条例第10条の規定による使用料の納付、条例第11条の規定による使用料の減額又は免除、条例第12条の規定による使用料の返還及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成24年10月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成25年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する中野区鷺宮区民活動センターの分室の施設の使用に係る中野区区民活動センター条例第7条の規定による使用の承認、同条例第8条の規定による使用の不承認、同条例第9条の規定による使用の承認の取消し等、同条例第10条の規定による使用料の納付及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年10月21日条例第21号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第43号)

1 この条例は、平成28年9月12日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2中野区南中野区民活動センターの項の規定は、施行日以後の中野区南中野区民活動センターの施設の使用に係る使用料について適用する。

3 施行日以後の中野区南中野区民活動センターの施設の使用に係る中野区区民活動センター条例第7条の規定による使用の承認、同条例第8条の規定による使用の不承認、同条例第9条の規定による使用の承認の取消し等、同条例第10条の規定による使用料の納付及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年10月16日条例第33号)

1 この条例は、平成30年1月6日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日以後の中野区上鷺宮区民活動センターの施設(洋室二に限る。)の使用に係る中野区区民活動センター条例第7条の規定による使用の承認、同条例第8条の規定による使用の不承認、同条例第9条の規定による使用の承認の取消し等、同条例第10条の規定による使用料の納付及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年12月15日条例第48号)

1 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に別表第4に掲げる施設について改正後の附則第7条に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の使用料については、改正後の同表の規定に同条の規定を適用した場合の同表の規定を適用した額とする。

3 この条例の施行の際現に使用の承認(前項に規定する場合の使用の承認を除く。)を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第14号)

1 この条例は、平成30年5月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2中野区東中野区民活動センターの項の規定は、施行日以後の中野区東中野区民活動センターの施設の使用に係る使用料について適用する。

3 施行日以後の中野区東中野区民活動センターの施設の使用に係る中野区区民活動センター条例第7条の規定による使用の承認、同条例第8条の規定による使用の不承認、同条例第9条の規定による使用の承認の取消し等、同条例第10条の規定による使用料の納付及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年7月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に中野区区民活動センター条例別表第2に掲げる施設(中野区南中野区民活動センターの洋室四の午前9時から正午までの使用、和室二の午前9時から正午までの使用及び和洋室の午前9時から正午までの使用、中野区弥生区民活動センターの洋室一の使用、和室一の午前9時から正午までの使用、和室四の午前9時から正午までの使用及び調理室の午前9時から正午までの使用、中野区東部区民活動センターの洋室一の午前9時から正午までの使用、中野区昭和区民活動センターの和室二の午前9時から正午までの使用、中野区上高田区民活動センターの和室一の午前9時から正午までの使用、中野区新井区民活動センターの洋室一の午前9時から正午までの使用、和室一の使用、和室二の使用、和室三の使用、和室四の使用及び調理室の午前9時から正午までの使用、中野区江古田区民活動センターの和室一の午前9時から正午までの使用及び和室三の午前9時から正午までの使用、中野区野方区民活動センターの和室二の午前9時から正午までの使用、和室三の午前9時から正午までの使用及び音楽室二の使用、中野区野方区民活動センター分室の和室の午前9時から正午までの使用及び洋室の午前9時から正午までの使用、中野区大和区民活動センターの和室一の使用、和室二の使用、和室三の使用及び和室四の使用並びに中野区鷺宮区民活動センターの和室一の午前9時から正午までの使用を除く。)及び同条例別表第3に掲げる施設について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の使用料については、改正後の別表第2(中野区南中野区民活動センターの項の洋室四の午前9時から正午まで、和室二の午前9時から正午まで及び和洋室の午前9時から正午まで、中野区弥生区民活動センターの項の洋室一、和室一の午前9時から正午まで、和室四の午前9時から正午まで及び調理室の午前9時から正午まで、中野区東部区民活動センターの項の洋室一の午前9時から正午まで、中野区昭和区民活動センターの項の和室二の午前9時から正午まで、中野区上高田区民活動センターの項の和室一の午前9時から正午まで、中野区新井区民活動センターの項の洋室一の午前9時から正午まで、和室一、和室二、和室三、和室四及び調理室の午前9時から正午まで、中野区江古田区民活動センターの項の和室一の午前9時から正午まで及び和室三の午前9時から正午まで、中野区野方区民活動センターの項の和室二の午前9時から正午まで、和室三の午前9時から正午まで及び音楽室二、中野区野方区民活動センター分室の項の和室の午前9時から正午まで及び洋室の午前9時から正午まで、中野区大和区民活動センターの項の和室一、和室二、和室三及び和室四並びに中野区鷺宮区民活動センターの項の和室一の午前9時から正午までに係る規定を除く。)及び別表第3の規定を適用した額とする。

3 施行日前に中野区区民活動センター条例別表第4に掲げる施設について改正後の附則第8条に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の使用料については、改正後の同表の規定に同条の規定を適用した場合の同表の規定を適用した額とする。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

中野区南中野区民活動センター

東京都中野区弥生町五丁目5番2号

中野区弥生区民活動センター

東京都中野区弥生町一丁目58番14号

中野区東部区民活動センター

東京都中野区中央二丁目18番21号

中野区鍋横区民活動センター

東京都中野区本町五丁目47番13号(分室 東京都中野区本町四丁目44番3号)

中野区桃園区民活動センター

東京都中野区中央四丁目57番1号

中野区昭和区民活動センター

東京都中野区中野六丁目16番20号

中野区東中野区民活動センター

東京都中野区東中野五丁目27番5号

中野区上高田区民活動センター

東京都中野区上高田二丁目11番1号

中野区新井区民活動センター

東京都中野区新井三丁目11番4号

中野区江古田区民活動センター

東京都中野区江原町二丁目3番15号

中野区沼袋区民活動センター

東京都中野区沼袋二丁目40番18号

中野区野方区民活動センター

東京都中野区野方五丁目3番1号(分室 東京都中野区丸山二丁目24番1―109号)

中野区大和区民活動センター

東京都中野区大和町二丁目44番6号

中野区鷺宮区民活動センター

東京都中野区鷺宮三丁目22番5号(分室 東京都中野区白鷺一丁目4番27号)

中野区上鷺宮区民活動センター

東京都中野区上鷺宮三丁目7番6号(分室 東京都中野区上鷺宮二丁目4番6号)

別表第2(第10条関係)

センター名

施設名

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

中野区南中野区民活動センター

洋室一

600円

800円

800円

洋室二

600円

800円

800円

洋室三

400円

500円

500円

洋室四

200円

300円

300円

和室一

300円

400円

400円

和室二

200円

300円

300円

和洋室

200円

300円

300円

音楽室一

500円

600円

600円

音楽室二

400円

600円

600円

多目的室

2,200円

3,000円

3,000円

中野区弥生区民活動センター

洋室一

200円

200円

200円

洋室二

400円

600円

600円

洋室三

600円

700円

700円

洋室四

600円

700円

700円

洋室五

300円

400円

400円

和室一

200円

300円

300円

和室二

300円

400円

400円

和室三

300円

400円

400円

和室四

200円

300円

300円

調理室

200円

300円

300円

音楽室

400円

600円

600円

中野区東部区民活動センター

洋室一

200円

300円

300円

洋室二

300円

600円

600円

洋室三

600円

700円

700円

洋室四

600円

700円

700円

和室一

300円

300円

300円

和室二

300円

300円

300円

中野区鍋横区民活動センター

洋室一

1,400円

1,700円

1,700円

洋室二

600円

700円

700円

洋室三

300円

600円

600円

和室一

400円

600円

600円

和室二

300円

400円

400円

調理室

400円

600円

600円

中野区鍋横区民活動センター分室

和室一

300円

400円

400円

和室二

400円

600円

600円

中野区桃園区民活動センター

洋室二

400円

600円

600円

洋室三

600円

600円

600円

和室

900円

1,500円

1,500円

調理室

400円

600円

600円

中野区昭和区民活動センター

洋室一

300円

300円

300円

洋室二

300円

400円

400円

洋室三

700円

900円

900円

和室一

300円

400円

400円

和室二

200円

300円

300円

中野区東中野区民活動センター

洋室一

500円

700円

700円

洋室二

500円

700円

700円

洋室三

400円

600円

600円

洋室四

400円

600円

600円

調理室

900円

1,200円

1,200円

多目的室

1,400円

1,900円

1,900円

中野区上高田区民活動センター

洋室一

400円

600円

600円

洋室二

400円

600円

600円

洋室三

400円

600円

600円

和室一

200円

300円

300円

和室二

400円

600円

600円

調理室

300円

600円

600円

音楽室

400円

600円

600円

中野区新井区民活動センター

洋室一

200円

300円

300円

洋室二

400円

600円

600円

洋室三

400円

600円

600円

洋室四

400円

600円

600円

和室一

100円

200円

200円

和室二

100円

200円

200円

和室三

100円

200円

200円

和室四

100円

200円

200円

調理室

200円

300円

300円

中野区江古田区民活動センター

洋室一

400円

600円

600円

洋室二

400円

600円

600円

洋室三

300円

400円

400円

和室一

200円

300円

300円

和室二

300円

400円

400円

和室三

200円

300円

300円

和室四

600円

700円

700円

調理室

400円

600円

600円

音楽室

400円

600円

600円

中野区沼袋区民活動センター

洋室一

300円

400円

400円

洋室二

600円

800円

800円

洋室三

700円

900円

900円

和室一

300円

400円

400円

和室二

600円

800円

800円

音楽室

1,300円

1,600円

1,600円

多目的室

800円

1,300円

1,300円

中野区野方区民活動センター

洋室一

600円

600円

600円

洋室二

400円

600円

600円

洋室三

400円

600円

600円

和室一

300円

400円

400円

和室二

200円

300円

300円

和室三

200円

300円

300円

調理室

400円

600円

600円

音楽室一

400円

600円

600円

音楽室二

100円

200円

200円

多目的室二

900円

1,500円

1,500円

多目的室三

700円

900円

900円

中野区野方区民活動センター分室

和室

200円

300円

300円

洋室

200円

300円

300円

中野区大和区民活動センター

洋室一

600円

600円

600円

洋室二

400円

600円

600円

洋室三

600円

600円

600円

和室一

100円

200円

200円

和室二

100円

200円

200円

和室三

200円

200円

200円

和室四

200円

200円

200円

調理室

600円

600円

600円

中野区鷺宮区民活動センター

洋室一

300円

400円

400円

洋室二

1,400円

1,900円

1,900円

和室一

200円

300円

300円

和室二

300円

400円

400円

調理室

400円

600円

600円

中野区鷺宮区民活動センター分室

洋室一

400円

600円

600円

洋室二

400円

600円

600円

中野区上鷺宮区民活動センター

洋室二

600円

700円

700円

洋室三

400円

600円

600円

洋室四

400円

600円

600円

洋室五

300円

400円

400円

和室三

300円

400円

400円

和室四

300円

400円

400円

調理室

300円

400円

400円

音楽室

300円

400円

400円

中野区上鷺宮区民活動センター分室

洋室一

700円

900円

900円

洋室三A

300円

300円

300円

洋室三B

400円

600円

600円

和室一

400円

600円

600円

和室二

300円

600円

600円

別表第3(第10条関係)

施設名

単位時間

午前9時~正午

午後1時~午後4時

午後4時~午後7時

午後7時~午後10時

中野区鍋横区民活動センター多目的室

1,400円

1,400円

1,400円

1,400円

中野区桃園区民活動センター音楽室

600円

600円

600円

600円

中野区桃園区民活動センター多目的室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

中野区上高田区民活動センター多目的室

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

中野区新井区民活動センター音楽室

600円

600円

600円

600円

中野区新井区民活動センター多目的室

2,400円

2,400円

2,400円

2,400円

中野区江古田区民活動センター多目的室

2,700円

2,700円

2,700円

2,700円

中野区野方区民活動センター多目的室一

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

中野区大和区民活動センター音楽室

600円

600円

600円

600円

中野区大和区民活動センター多目的室

900円

900円

900円

900円

別表第4(第10条関係)

施設名

単位時間

午前9時~午前10時30分

午前10時30分~正午

正午~午後1時30分

午後1時30分~午後3時

午後3時~午後4時30分

中野区上鷺宮区民活動センターテニスコート

400円

400円

400円

400円

400円

中野区区民活動センター条例

平成23年3月18日 条例第14号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第2節 区民活動センター
未施行情報
沿革情報
平成23年3月18日 条例第14号
平成23年12月16日 条例第57号
平成24年10月26日 条例第31号
平成25年3月27日 条例第12号
平成26年10月21日 条例第21号
平成28年6月24日 条例第43号
平成29年10月16日 条例第33号
平成29年12月15日 条例第48号
平成30年3月30日 条例第14号
令和元年7月17日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第58号