中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則

平成23年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中野区もみじ山文化センター(以下「文化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者登録)

第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ施設使用者登録申込書により、使用者登録を行うものとする。

(申込期限)

第3条 第7条第1項及び第14条第1項の規定による申込みは、使用日の14日前までに行わなければならない。ただし、条例第6条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が文化センターの管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項及び第2項第5条第1項第7条第1項及び第2項第12条第1項及び第4項第13条第14条第1項並びに第15条第1項において同じ。)は、やむを得ない理由があり、かつ、管理運営上支障がないと認めるときは、使用日の14日前を過ぎて行われた申込みについても受け付けることができる。

(使用の申込み)

第4条 施設を使用しようとする者は、施設予約システム(文化センターの使用の申請等に係る事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)により、指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、プラネタリウム室を団体で使用しようとする者は、施設使用申込書により、指定管理者に申し込まなければならない。

3 前2項の規定による施設の使用申込みは、別表第1に定める日から使用日の前日までに行わなければならない。

4 区、区立学校、中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第72号)別表に掲げる法人(以下「区設立法人」という。)及び指定管理者は、前項の規定にかかわらず、別表第1に定める使用申込みの受付開始日の前に施設の使用申込みをすることができる。

5 指定管理者が前項の申込みをしようとする場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、区長は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、使用申込みに関し別に定めることができる。

(使用の承認)

第5条 指定管理者は、施設の使用申込みがあったときは、申込みの順序により使用を承認する。

2 前項に規定する場合において、別表第1に定める受付開始日(同時に受け付けたとみなす期間を含む。)に複数の申込みがあるときは、抽選により申込みの順序を決定する。

3 使用の承認を受けた者は、承認の日から14日(当該承認が、別表第1の同時に受け付けたとみなす期間中の申請に基づくものである場合は、28日)以内(使用日までの間に限る。)に指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、利用料金の納付を猶予することができる。

4 前項の規定にかかわらず、音楽練習室を利用する者は、使用日に利用料金を納付するものとする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、プラネタリウム室を個人で使用しようとする者は、当該施設を使用しようとするときに利用料金を納付することにより使用することができる。

6 学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、美術ギャラリー及び和室については、営利を目的とする使用の承認をすることができない。

(連続使用の利用料金の算定)

第6条 ホール、リハーサル室、多目的練習室、音楽練習室、視聴覚ホール、学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、美術ギャラリー及び和室について、条例別表に定める単位時間を連続して使用する場合(連続して使用する単位時間と単位時間との間の時間の使用を含む。)の利用料金は、それぞれの単位時間の利用料金の合計額とする。

(ホールの時間外使用)

第7条 ホールについて、使用する単位時間に接続した条例別表(1)の表備考3の表に掲げる時間の使用(以下「時間外使用」という。)をしようとする者は、ホール時間外使用申込書により、指定管理者に申し込まなければならない。

2 指定管理者は、前項の申込みについて、ホールを使用する単位時間の次の単位時間を他の者が使用しない場合で、管理上支障がないと認められるときは、時間外使用を承認することができる。

(利用料金の決定に係る申請)

第8条 指定管理者は、条例第9条第2項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第9条 区長は、条例第9条第2項の規定による承認をしたときは、その旨を告示する。

(利用料金の減免)

第10条 条例第9条第4項の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除するときは、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額・免除申請書により、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の減額又は免除を承認したときは、承認書を交付する。

(令6規則41・一部改正)

(プラネタリウム室の利用料金の減免)

第11条 前条第1項の規定にかかわらず、プラネタリウム室を団体で使用する者について、条例第9条第4項の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除するときは、別表第3に定めるところによる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(附帯設備の使用の申込み等)

第12条 別表第4に掲げる附帯設備を使用しようとする者は、附帯設備使用申込書により、指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、使用日の前日までに行わなければならない。

3 附帯設備の利用料金は、使用の承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、附帯設備の利用料金の納付を猶予することができる。

4 指定管理者は、附帯設備の使用の承認をしたときは、承認書を交付する。

(自動車駐車場の使用)

第13条 文化センターの自動車駐車場は、指定管理者が特に必要があると認める場合のほかは使用することができない。

(使用の変更)

第14条 施設の使用の承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項について、使用申込みの内容を変更しようとするときは、施設使用変更申込書により指定管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(1) 使用する日又は時間区分

(2) 使用する施設又は附帯設備

(3) 使用する目的又は内容

(4) 徴収する入場料の有無又はその額

(5) その他指定管理者が必要と認める事項

2 施設の使用日の変更については、既に承認を受けている使用日の前後1月以内の日へ、1回に限り行うことができる。

3 使用日を既に承認を受けている日の前に変更する第1項の申込みについて、第3条の規定を適用する場合においては、同条中「使用日」とあるのは「変更後の使用日」とする。

4 第1項の承認により、納付すべき利用料金の額が既納の利用料金の額を超えるときは、その超える額を納付しなければならない。

(使用の取消し)

第15条 施設の使用申込みの取消しをしようとする者は、使用承認書を添えて施設使用取消届書により指定管理者に届け出なければならない。

2 音楽練習室の使用に係る前項の届出は、使用日の3日前までに施設予約システムにより行わなければならない。

(利用料金の還付)

第16条 条例第10条ただし書の規定により、既納の利用料金を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第4号又は第5号の規定により、施設の使用承認を取り消した場合 既納の利用料金の全額

(2) 前条の規定により施設の使用申込みを取り消した場合 既納の利用料金に別表第5に定める還付の割合を乗じて得た額

(3) 施設及び附帯設備の使用承認後、条例第9条第4項の規定によりこれらの利用料金を免除した場合 既納の利用料金の全額

(4) 施設及び附帯設備の使用承認後、条例第9条第4項の規定によりこれらの利用料金を減額した場合 当該減額した額

2 前項各号の規定により還付を受けようとするときは、指定管理者に還付請求書を提出しなければならない。

(区長が使用料の徴収を行う場合に関する使用の承認等の規定の準用)

第17条 第5条第3項から第5項まで、第6条第10条第11条第1項第12条第3項第14条第4項前条第1項別表第2別表第3及び別表第4の規定は、条例第14条の2の規定により区長が使用料を徴収する場合に準用する。この場合において、第5条第3項中「使用」とあるのは「区長による使用」と、「指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第4項及び第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金減額・免除申請書」とあるのは「使用料減額・免除申請書」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条第3項中「利用料金は」とあるのは「使用料は」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条第4項中「承認」とあるのは「区長の承認」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、別表第2別表第3別表第4(1)の表備考2、別表第4(2)の表備考2、別表第4(3)の表備考2及び別表第4(4)の表備考2中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(単位時間の取扱い)

第18条 条例別表に定める単位時間(以下単に「単位時間」という。)には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第19条 指定管理者は、施設について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理運営経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第60号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月28日規則第98号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成30年5月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月8日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第10条、別表第3及び別表第4の改正規定は公布の日から、附則第3項及び第4項の規定は同年4月1日から施行する。

(準備行為)

3 改正後の別表第1に掲げる施設の施行日以後の使用に係る中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則第2条の規定による使用者登録、同規則第4条の規定による使用の申込み、同規則第5条の規定による使用の承認、同規則第12条の規定による附帯設備の使用の申込み等その他必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

4 改正後の別表第2に規定する減免事由に係る中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則第10条の規定による利用料金の減免、同規則第16条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第4条、第5条関係)

(1) 大ホール

使用日

申込者の区分

受付開始日

同時に受け付けたとみなす期間

1 毎月の第2火曜日から翌週の月曜日までの日

区民文化・公共的団体、区内の学校

使用日の属する月の14月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

区内団体、一般団体、区民、官公署

使用日の属する月の7月前の月の2日

 

2 1以外の日

区民文化・公共的団体、区内の学校区内団体、一般団体、区民、官公署

使用日の属する月の14月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

(2) 大ホール以外の施設

施設

申込者の区分

受付開始日

同時に受け付けたとみなす期間

小ホール

区民文化・公共的団体、区内の学校、官公署

使用日の属する月の14月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

区内団体、区民

使用日の属する月の13月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

一般団体

使用日の属する月の11月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

リハーサル室

大ホールと併せて使用しようとする者

使用日の属する月の13月前の月の2日(1月にあっては5日)

 

区民文化・公共的団体、区内の学校、区内団体

使用日の属する月の4月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

多目的練習室、視聴覚ホール

区民文化・公共的団体、区内の学校

使用日の属する月の7月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

区内団体、区民

使用日の属する月の6月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

音楽練習室

区民文化・公共的団体、区内の学校、区内団体、区民

使用日の属する月の4月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

学習室、美術工芸室、科学実験室、和室

区民文化・公共的団体、区内の学校、官公署

使用日の属する月の3月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

区内団体

使用日の属する月の2月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

音楽室

区民文化・公共的団体、区内の学校

使用日の属する月の3月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

官公署、区内団体、区民

使用日の属する月の2月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

展示ギャラリー、美術ギャラリー

区民文化・公共的団体、区内の学校、官公署、区内団体、区民

使用日の属する月の4月前の月の18日

受付開始日から同日の属する月の末日まで

プラネタリウム室

区民文化・公共的団体、区内の学校、官公署、区内団体、一般団体

使用日の属する月の1月前の月の初日(1月にあっては5日)

 

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(別表第2及び別表第3において同じ。)

(1) 区民 区内に住所又は勤務先がある者及び区内の学校に在籍しているものをいう。

(2) 区内の学校 区内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校(区立学校を除く。)、専修学校、各種学校及び私立の保育所並びに区内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定による認定こども園をいう。

(3) 区民文化・公共的団体 5人以上で構成する文化・芸術活動団体及び地域活動団体、福祉団体、教育団体等の公共的団体で、その構成員の半数以上が区民であるものをいう。

(4) 区内団体 2人以上で構成し、団体の主たる活動場所、事業所の所在地又は代表者の住所が区内にあるものをいう。

(5) 一般団体 前各号以外の団体をいう。

別表第2(第10条、第17条関係)

減免事由

減額又は免除する額

(1) 5人以上で構成され、かつ、その構成員の半数以上が区民である団体が学習室、美術工芸室、科学実験室、音楽室、美術ギャラリー又は和室を中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに規定する活動のために使用するとき。

全額

(2) 区内の学校が主催し、又は連合して児童・生徒・学生のための行事に使用するとき。

(3) 中野区教育委員会が認める区内の社会教育団体が文化活動又はスポーツ活動の行事を主催するために使用するとき。

利用料金の100分の50に相当する額

(4) 区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。

(5) 国又は地方公共団体(中野区を除く。)がその所管する事業を実施するために使用するとき。

利用料金の100分の30に相当する額

(6) 前各号に定めるもののほか、区長が別に定める事由に該当するとき。

全額又は区長が別に定める額

別表第3(第11条関係)

(令6規則41・全改)


減免事由

減額又は免除する額

1

区又は区設立法人が主催する天体観望会等の事業に参加する者

免除

2

区内の学校が教育活動として観覧する児童、生徒又は学生及び引率者

3

区内の学校の児童、生徒又は学生の教育指導に関する調査及び研究のために観覧する学校等関係者

4

30人以上で観覧する旨の申込みを、観覧する日の1月前から前日までに行った団体

利用料金の100分の50に相当する額

備考 この表において「区内の学校」とは、区内に所在する、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校、専修学校及び各種学校、保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定による認定こども園をいう。

別表第4(第12条関係)

(令6規則41・全改)

(1) 大ホール

種別

名称

舞台設備

音響反響板

オーケストラピット

花道迫り

オーケストラひな段(正面4段、両翼3段)

ステージ台

所作台

花道所作台

仮設花道

鳥屋囲い

切り穴階段

平台

箱足

開き足

箱階段

蹴込パネル

振り落としパイプ

松羽目

竹羽目

金屏風

銀屏風

鳥の子屏風

高座台(高座布団を含む。)

浅黄幕

紗幕

定式幕

地がすり

バレエシート

毛せん

長座布団

上敷

指揮者譜面台

指揮者譜面台(オケピット)

演奏者譜面台

譜面灯

長テーブル

椅子

高低椅子

コントラバス椅子

チェロ台

姿見

衝立

人形たて

黒板・ホワイトボード

賞状盆

プログラムスタンド

国旗、区旗

花瓶

雪籠

スモークマシン(専用液を含む。)

ドライアイスマシン(ドライアイスを除く。)

指揮者台

演壇

司会者台

照明設備

ボーダーライト

サスペンションライト

シーリングライト

フロントサイドライト

アッパーホリゾントライト

ローホリゾントライト

プロセニアムライト

フットライト

ストリップライト

反射板ライト

スポットライト

カッターピンスポット

パーライト

フレネルレンズスポットライト

センターピンスポットライト

プロジェクタスポットライト

ディスクマシン

芯なしマシン

フィルムマシン

先玉

ドラムマシン

波マシン

ストロボマシン

ミラーボール

スタンド

音響設備

サブミキサー

ダイナミックマイク

コンデンサーマイク

ワンポイントマトリックスステレオマイク

ガンマイク(スタンドを含む。)

ワイヤレスマイク

エレベーターマイク装置(マイクを除く。)

3点吊り装置(マイクを除く。)

デジタルオーディオテープレコーダー

CDプレーヤー

デジタルリバーブレーター

マルチエフェクター

ステージスピーカー

フォールドバックスピーカー

小型モニター装置

アナウンスボックス

ダイレクトボックス

マイクロフォンスタンド

持込機材接続回線

有線LAN回線

MDデッキ

CDレコーダー

ソリッドステートレコーダー

テープレコーダー(カセット)

映像設備

ビデオプロジェクター(映像台を含む。)

モニターテレビ

映写スクリーン(固定)

映写スクリーン(ポータブル)

レーザーポインター

BD/DVDプレーヤー

楽器

ピアノ(グランド)

コントラバス

ティンパニー

コンサートドラム

オーケストラチャイム

コンサートマリンバ

コンサートビブラフォン

大太鼓

締太鼓

その他

持込み器具(電力)

備考

1 利用回数については、条例別表(1)の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(2) 小ホール

種別

名称

舞台設備

音響反響板

所作台

平台

松羽目

金屏風

銀屏風

鳥の子屏風

毛せん

長座布団

演壇

指揮者台

黒板・ホワイトボード

プログラムスタンド

国旗

長テーブル

椅子

司会者台

バレエシート

照明設備

ボーダーライト

サスペンションライト

シーリングライト

フロントサイドライト

アッパーホリゾントライト

ローホリゾントライト

フットライト

スポットライト

センターピンスポットライト

プロジェクタスポットライト

ディスク・芯なしマシン

ミラーボール

カッターピンスポット

音響設備

ステージスピーカー

ダイナミックマイク

コンデンサーマイク

ワイヤレスマイク

3点吊り装置

マイクロフォンスタンド

CDレコーダー

フォールドバックスピーカー

テープレコーダー(カセット)

CDプレーヤー

MDデッキ

持込機材接続回線

サブミキサー

映像設備

ビデオプロジェクター

ビデオミキサー

BD/DVDプレーヤー

映写スクリーン(固定)

楽器

ピアノ(グランド)

大太鼓

その他

持込み器具(電力)

備考

1 利用回数については、条例別表(1)の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(3) リハーサル室、多目的練習室、視聴覚ホール


名称

1

組立式ステージ

2

ダイナミックマイク(スタンドを含む。)

3

ワイヤレスマイク

4

ピアノ(グランド、アップライト)

5

ビデオプロジェクター

6

CD/MDプレーヤー

7

カセットデッキ

8

BD/DVDプレーヤー

備考

1 利用回数については、条例別表(2)の表、(3)の表及び(7)の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(4) 音楽練習室


名称

1

ダイナミックマイク(スタンドを含む。)

2

マルチエフェクター

3

カセットテープレコーダー

4

ギターアンプ

5

ベース用アンプ

6

エレクトリックピアノアンプ

7

シンセサイザー

8

エレクトリックピアノ

9

ドラムセット

10

ヘッドホーン

11

MDデッキ

12

CDプレーヤー

13

録音用ミキサー

備考

1 利用回数については、条例別表(4)の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(5) 美術工芸室


名称

1

陶芸窯

備考

1 利用回数については、条例別表(10)の表に規定する単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

別表第5(第16条関係)

(1) ホール、リハーサル室

使用申込みの取消しを届け出た日

還付の割合

使用開始日の11月前まで

100分の95

使用開始日の10月前まで

100分の90

使用開始日の9月前まで

100分の80

使用開始日の8月前まで

100分の70

使用開始日の7月前まで

100分の60

使用開始日の6月前まで

100分の50

使用開始日の5月前まで

100分の40

使用開始日の4月前まで

100分の30

使用開始日の3月前まで

100分の20

使用開始日の2月前まで

100分の15

使用開始日の1月前まで

100分の10

(2) 多目的練習室、展示ギャラリー、視聴覚ホール

使用申込みの取消しを届け出た日

還付の割合

使用開始日の2月前まで

100分の50

使用開始日の1月前まで

100分の30

(3) 学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、美術ギャラリー、和室

使用申込みの取消しを届け出た日

還付の割合

使用開始日の7日前まで

100分の50

中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則

平成23年3月31日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
未施行情報
沿革情報
平成23年3月31日 規則第44号
平成23年6月1日 規則第60号
平成23年12月28日 規則第98号
平成30年5月8日 規則第38号
平成30年11月8日 規則第61号
令和6年3月29日 規則第41号