中野区公印規則
昭和50年4月1日
規則第5号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
東京都中野区公印規則(昭和38年中野区規則第2号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 中野区の公印等に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(1) 公印等 中野区が職務上作成した文書に用いる印章及び印影をいう。
(2) 電子署名 電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(3) 庁内情報ネットワークシステム 中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)第2条第10号に規定する庁内情報ネットワークシステムをいう。
(4) 課 中野区組織規則(平成31年中野区条例第13号)第4条に規定する課及び会計室をいう。
(5) 課長 中野区組織規則第8条第1項に規定する課長、同規則第9条第1項に規定する担当課長及び会計室長をいう。
(6) 文書事務改善主任 中野区文書管理規程(昭和51年中野区訓令第13号)第5条第1項の文書事務改善主任をいう。
(平31規則24・令3規則4・令3規則28・一部改正)
(令3規則28・一部改正)
(公印等の事務の統括)
第3条 公印等に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が統括する。
(平31規則24・一部改正)
(公印管理者)
第4条 公印等の保管、使用等の管理に関する事務は、公印等の交付を受けた課の課長(以下「公印管理者」という。)が行う。
(平31規則24・一部改正)
(公印取扱者)
第5条 公印管理者は、所属職員のうちから公印取扱者を指定することができる。
2 公印取扱者は、公印管理者の命を受けて、この規則により公印管理者が行うこととされる事務に従事するものとする。
3 公印管理者は、第1項の規定による公印取扱者を指定したときは、その旨を速やかに総務課長に届け出なければならない。
(平31規則24・一部改正)
(公印の調製)
第6条 公印の新調及び改刻は、総務課長が行い、これを公印管理者に交付する。
(平31規則24・一部改正)
(公印の新調、改刻の申請)
第7条 公印管理者は、公印を新調又は改刻する必要があると認めるときは、公印新調・改刻申請書(別記第1号様式)により総務課長に申請しなければならない。
(平31規則24・一部改正)
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印を新調又は改刻したつど必要事項を記載しなければならない。
(平31規則24・一部改正)
(公印等の管理及び保管)
第9条 公印管理者は、公印を堅固な容器に収め、あらかじめ公印管理者が指定する場所において管理しなければならない。
2 公印管理者は、勤務時間外、週休日及び休日にあつては、公印をかぎのかかる場所に収容しておかなければならない。
3 公印管理者は、公印等管理簿(別記第2号様式の2)を備え、必要事項を記載しなければならない。
(令3規則28・一部改正)
(1) 文書管理システム(庁内情報ネットワークシステム上で中野区の文書事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)上でなつ印を求める場合
ア 公印のなつ印を求めようとする者は、公印管理者にあらかじめ文書管理システム上で公印のなつ印を求めてからなつ印しようとする文書を提示する。この場合において、文書管理システム上で電磁的記録を入力し、記録したものを回議用紙に出力することにより起案した文書のときは、当該決定済みの起案文書を併せて提示する。
イ 公印管理者は、なつ印しようとする文書について、次のとおり処理する。
(ア) 文書管理システム上で電磁的記録を入力し、記録することにより起案した文書の場合は、文書管理システム上の電磁的記録と照合し、公印のなつ印を適当と認めたときは、当該文書に公印をなつ印することを承認し、又は自らなつ印するとともに、文書管理システム上で照合済みの記録をする。
(イ) 第1号ア後段の場合は、当該決定済みの起案文書と照合し、公印のなつ印を適当と認めたときは、当該文書に公印をなつ印することを承認し、又は自らなつ印するとともに、決定済みの起案文書に公印の照合済みの表示をし、文書管理システム上に照合済みの記録をする。
(2) 起案文書を提示してなつ印を求める場合
ア 公印のなつ印を求めようとする者は、公印管理者になつ印しようとする文書及び決定済みの起案文書を提示し、照合を受ける。
イ 公印管理者は、公印のなつ印を適当と認めたときは、当該文書に公印をなつ印することを承認し、又は自らなつ印するとともに、決定済みの起案文書に公印の照合済みの表示をする。
ウ 公印をなつ印した者は、公印使用簿(別記第3号様式)に必要な事項を記入する。
(3) 財務会計システム(庁内情報ネットワークシステム上で中野区の文書事務及び財務会計事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)上で電磁的記録を入力し、記録することにより起案した文書になつ印を求める場合
ア 公印のなつ印を求めようとする者は、公印管理者に公印をなつ印しようとする文書を提示し、財務会計システム上の電磁的記録と照合することを求める。
イ 公印管理者は、財務会計システム上の電磁的記録と照合し、公印のなつ印を適当と認めたときは、当該文書に公印をなつ印することを承認し、又は自らなつ印する。
ウ 公印をなつ印した者は、公印使用簿に必要な事項を記入する。
エ 公印管理者は、公印使用簿に照合済みの表示をする。
2 公印を特定事務に限り使用する場合は、公印管理者は、前項に規定する手続の全部又は一部を省略させることができる。
第10条の2 削除
(令3規則28)
2 事前押印をしようとする課長は、あらかじめ事前押印・印影印刷申請書(別記第4号様式)により総務課長に申請しなければならない。
3 総務課長は、事前押印を承認したときは、事前押印・印影印刷承認書(別記第5号様式)により通知する。
4 前項の承認を受けた課長は、事前押印のために公印を使用するときは、事前押印・印影印刷承認書を公印管理者に提示しなければならない。
6 事前押印をした文書は、当該文書を使用する課において厳重に保管し、事前押印・印影印刷文書使用簿(別記第7号様式)により使用状況を明らかにしておくとともに、当該文書が不足したときは事前押印・印影印刷文書使用簿に書損、破損その他の理由により使用できなくなつた文書を、当該文書の使用期間が満了したときは事前押印・印影印刷文書使用簿に書損、破損その他の理由により使用できなくなつた文書及び未使用の文書を添えて公印管理者に提出しなければならない。
7 公印管理者は、提出された事前押印・印影印刷文書使用簿及び事前押印・印影印刷文書受払簿を照合のうえ、不足する分を追加交付し、又は書損、破損その他の理由により使用できなくなつた文書及び未使用の文書を裁断又は焼却の方法により速やかに破棄しなければならない。
(平31規則24・一部改正)
(公印の印影印刷)
第11条 納税通知書等多数発行する文書については、公印の印影を印刷(以下「印影印刷」という。)することができる。ただし、印影を縮小又は拡大してはならない。
(平31規則24・一部改正)
(電子公印)
第12条 住民票の写し等電子計算組織を利用して発行する文書になつ印すべき公印については、その印影を電子計算組織に記録したもの(以下「電子公印」という。)を打ち出して使用することができる。ただし、印影を縮小又は拡大してはならない。
2 電子公印を使用しようとする課長は、電子公印を使用する公印及び事務の範囲について、あらかじめ電子公印使用申請書(別記第8号様式)により総務課長に申請しなければならない。
3 総務課長は、電子公印の使用を承認したときは、電子公印使用承認書(別記第9号様式)により通知する。
4 電子公印の使用承認を受けた課長は、電子公印を新たに記録したときは、その打ち出した印影を総務課長に提出しなければならない。
5 前条第3項の規定は、電子公印を記録するための原版及び磁気ディスク等並びに打ち出した印影の管理について準用する。
6 電子公印の使用承認を受けた課長は、当該電子公印の使用を廃止したときは、電子公印使用廃止報告書(別記第9号様式の2)により総務課長に報告しなければならない。
(平31規則24・一部改正)
(公印事故届)
第13条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等があつたとき又は公印の不正使用があつたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに公印事故届(別記第10号様式)により総務課長に届け出なければならない。
(平31規則24・一部改正)
(廃止公印の引継ぎ等)
第14条 公印管理者は、改刻又は組織改正等により公印の使用が廃止されたときは、使用を廃止された公印(以下「廃止公印」という。)の印章を総務課長に引き継ぐとともに、公印廃止届(別記第11号様式)を提出しなければならない。
2 総務課長は、引継ぎを受けた廃止公印の公印台帳に公印廃止届の内容その他の必要な事項を記載しなければならない。
3 総務課長は、引継ぎを受けた廃止公印の印章を、次の区分により保存しなければならない。
(1) 区長印、区長代理印及び区印 5年
(2) その他の公印 3年
4 保存期間を経過した廃止公印の印章は、裁断又は焼却の方法により総務課長が廃棄する。
(平31規則24・一部改正)
(公印等使用状況の調査等)
第15条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印等の保管及び使用状況等について調査するとともに、公印管理者から報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 公印管理者は、毎年1回、総務課長の指定する期日までに、公印等の管理に関する定期報告書(別記第12号様式)により、公印等の保管及び使用状況等について総務課長に報告しなければならない。
3 総務課長は、前2項の規定による調査、報告等の内容から必要があると認めるときは、公印等の保管、使用等の管理に関する事務について、公印管理者に対し必要な指導を行うものとする。
(平31規則24・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年7月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年8月15日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月25日規則第20号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和53年5月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の中野区公印規則別表第1及び別表第2により作成された公印のうち、この規則による改正後の中野区公印規則別表第1及び別表第2に適合するものは、この規則により作成したものとみなし、適合しなくなつたものは、摩耗その他の理由で新たに作成するまでの間、なおこれを使用することができる。
附則(昭和53年10月30日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年1月12日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに改正前の規則により公印刷込みされた文書については、なお使用することができる。
附則(昭和54年4月24日規則第19号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和54年5月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月21日規則第29号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年7月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月27日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和54年12月15日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月28日規則第11号)
この規則は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和55年8月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月25日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月16日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月15日規則第6号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する附属機関印、附属機関代表者印及び附属機関代表者職務代理者印で、この規則による改正後の中野区公印規則別表第1に適合し、別表第2に適合しないものについては、新たに調製するまでの間、なおこれを使用することができる。
附則(昭和58年6月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第25号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月21日規則第47号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月11日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成元年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月14日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年11月10日規則第66号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年10月24日規則第90号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年1月31日規則第10号)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中中野区教育委員候補者選定区民投票実施本部長印に係る部分及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第28号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月8日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月28日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第35号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の中野区公印規則第11条第2項の規定により承認された公印の刷込みは、改正後の中野区公印規則第11条第2項の規定により承認された公印の印影印刷とみなす。
附則(平成11年8月31日規則第76号)
1 この規則中第1条及び次項の規定は、平成11年9月1日から、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の中野区公印規則第11条第2項の規定により承認を受け印刷した印影は、平成13年3月31日までの間、これを使用することができる。
附則(平成12年3月27日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年3月28日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第31号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに改正前の中野区公印規則第11条第2項の規定により承認された公印の印影印刷は、改正後の中野区公印規則第11条第2項の規定により承認された公印の印影印刷とみなす。
附則(平成14年2月1日規則第3号抄)
(施行時期)
1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第30号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月17日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月23日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第83号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第79号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第10条の3第1項及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第54号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月7日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定、第2号様式の次に1様式を加える改正規定及び第3号様式の改正規定は、平成21年9月30日から施行する。
2 改正後の第6号様式及び第7号様式の規定は、この規則の施行の日以後に事前押印又は印影印刷の承認を受けた文書について適用し、同日前に事前押印又は印影印刷の承認を受けた文書については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第66号)
この規則は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第60号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年7月12日規則第69号)
この規則は、平成23年7月19日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日規則第6号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1号様式、第4号様式、第5号様式及び第8号様式から第12号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月2日規則第4号)
この規則は、令和3年2月15日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第75号)
この規則は、令和3年11月29日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第16条関係)
(平31規則24・令2規則13・令3規則28・令3規則75・令4規則33・令5規則36・一部改正)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 |
中野区印 | 1 | てん書 | 方形30 | 一般文書用 |
1の2 | 同 | 同21 | 同 | |
1の3 | 同 | 同12 | 同 | |
専用中野区印 | 2 | 同 | 同21 | 国民健康保険被保険者証明 |
2の2 | 同 | 同21 | 介護保険被保険者証明 | |
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
中野区長印 | 4 | 同 | 同27 | 一般文書用 |
4の2 | 同 | 同15 | 同 | |
5 | 同 | 同30 | ほう賞用 | |
専用中野区長印 | 6 | 同 | 同27 | 各部一般文書用 |
6の2 | 同 | 同27 | 宿直用 | |
6の3 | 同 | 同27 | 職員事務用 | |
6の4 | 同 | 同9 | 同(諸証明訂正用) | |
7 | 同 | 同27 | 契約事務用 | |
7の2 | 同 | 同27 | 用地事務用 | |
8 | 同 | 同27 | 税務事務用 | |
9 | 同 | 同15 | 同 | |
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
11 | 同 | 同27 | 戸籍住民事務用 | |
削除 | ||||
12の2 | 同 | 同15 | 住民票記載事項証明事務用 | |
12の3 | 同 | 同9 | 同(証明書訂正用) | |
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
13の4 | 同 | 同27 | 産業振興事務用 | |
14 | 同 | 同27 | 国民健康保険事務用 | |
14の2 | 同 | 同24 | 地域事務所事務用 | |
削除 | ||||
15の2 | 同 | 同27 | 子育て支援事務用 | |
15の3 | 同 | 同27 | 保育園・幼稚園事務用 | |
削除 | ||||
15の5 | 同 | 同27 | 育成活動推進事務用 | |
15の6 | 同 | 同27 | 児童相談事務用 | |
16 | 同 | 同27 | 清掃事務所事務用 | |
16の2 | 同 | 同27 | ごみ減量事務用 | |
17 | 同 | 同27 | 保健衛生事務用 | |
削除 | ||||
17の3 | 同 | 同27 | 老人保健事務用 | |
17の4 | 同 | 同27 | 後期高齢者医療事務用 | |
18 | 同 | 同27 | 保健福祉事務用 | |
18の2 | 同 | 同27 | 介護保険事務用 | |
18の3 | 同 | 同27 | すこやか福祉センター事務用 | |
18の4 | 同 | 同27 | 地域活動推進事務用 | |
19 | 同 | 同27 | 国民年金事務用 | |
削除 | ||||
20の1 | 同 | 同27 | 道路管理事務用 | |
20の2 | 同 | 同27 | 道路建設事務用 | |
21 | 同 | 同27 | 公園事務用 | |
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
22 | 同 | 同27 | 交通事務用 | |
22の2 | 同 | 同27 | 道路位置指定事務用 | |
22の3 | 同 | 同27 | 都市整備事務用 | |
削除 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
23 | 同 | 同27 | 建築事務用 | |
23の2 | 同 | 同27 | 住宅管理事務用 | |
23の3 | 同 | 同27 | 地域まちづくり事務用 | |
23の4 | 同 | 同27 | 中野駅周辺まちづくり事務用 | |
24 | 同 | 同27 | 公害事務用 | |
24の2 | 同 | 同27 | 環境事務用 | |
中野区長代理印 | 25 | 同 | 同27 | 一般文書用 |
25の2 | 同 | 同15 | 同 | |
専用中野区長代理印 | 26 | 同 | 同27 | 各部一般文書用 |
26の2 | 同 | 同27 | 宿直用 | |
26の3 | 同 | 同27 | 職員事務用 | |
27 | 同 | 同27 | 契約事務用 | |
27の2 | 同 | 同27 | 用地事務用 | |
28 | 同 | 同27 | 税務事務用 | |
29 | 同 | 同15 | 同 | |
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31 | 同 | 同27 | 戸籍住民事務用 | |
32 | 同 | 同15 | 住民票記載事項証明事務用 | |
32の2 | 同 | 同9 | 同(証明書訂正用) | |
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33の4 | 同 | 同27 | 産業振興事務用 | |
34 | 同 | 同27 | 国民健康保険事務用 | |
34の2 | 同 | 同24 | 地域事務所事務用 | |
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35の2 | 同 | 同27 | 子育て支援事務用 | |
35の3 | 同 | 同27 | 保育園・幼稚園事務用 | |
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35の5 | 同 | 同27 | 育成活動推進事務用 | |
35の6 | 同 | 同27 | 児童相談事務用 | |
36 | 同 | 同27 | 清掃事務所事務用 | |
36の2 | 同 | 同27 | ごみ減量事務用 | |
37 | 同 | 同27 | 保健衛生事務用 | |
削除 | ||||
37の3 | 同 | 同27 | 老人保健事務用 | |
37の4 | 同 | 同27 | 後期高齢者医療事務用 | |
38 | 同 | 同27 | 保健福祉事務用 | |
38の2 | 同 | 同27 | 介護保険事務用 | |
38の3 | 同 | 同27 | すこやか福祉センター事務用 | |
38の4 | 同 | 同27 | 地域活動推進事務用 | |
39 | 同 | 同27 | 国民年金事務用 | |
削除 | ||||
40の1 | 同 | 同27 | 道路管理事務用 | |
40の2 | 同 | 同27 | 道路建設事務用 | |
41 | 同 | 同27 | 公園事務用 | |
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42 | 同 | 同27 | 交通事務用 | |
42の2 | 同 | 同27 | 道路位置指定事務用 | |
42の3 | 同 | 同27 | 都市整備事務用 | |
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43 | 同 | 同27 | 建築事務用 | |
43の2 | 同 | 同27 | 住宅管理事務用 | |
43の3 | 同 | 同27 | 地域まちづくり事務用 | |
43の4 | 同 | 同27 | 中野駅周辺まちづくり事務用 | |
44 | 同 | 同27 | 公害事務用 | |
44の2 | 同 | 同27 | 環境事務用 | |
中野区副区長印 | 45 | 同 | 同26 | 一般文書用 |
部長印 | 46 | 同 | 同24 | 各部一般文書用 |
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事業所印 | 48 | 同 | 同30 | 福祉事務所一般文書用 |
49 | 同 | 同34 | 保健所一般文書用 | |
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50の3 | 同 | 同27 | 歴史民俗資料館一般文書用 | |
事業所長印 | 削除 | |||
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54の2 | 同 | 同21 | 地域事務所一般文書用 | |
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55の2 | 同 | 同21 | 清掃事務所一般文書用 | |
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55の4 | 同 | 同21 | 子ども・若者支援センター一般文書用 | |
55の5 | 同 | 同21 | 児童相談所一般文書用 | |
55の6 | 同 | 同15 | 児童相談所一般文書用 | |
56 | 同 | 同24 | 保健所一般文書用 | |
56の2 | 同 | 同21 | すこやか福祉センター一般文書用 | |
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59 | 同 | 同21 | 福祉事務所一般文書用 | |
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60の2 | 同 | 同18 | 男女共同参画センター一般文書用 | |
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63の3 | 同 | 同18 | 歴史民俗資料館一般文書用 | |
専用事業所長印 | 削除 | |||
64の2 | 同 | 同21 | 福祉事務所障害福祉事務用 | |
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64の5 | 同 | 同21 | 福祉事務所すこやか福祉センター事務用 | |
中野区会計管理者印 | 65 | 同 | 同26 | 会計事務用 |
専用中野区会計管理者印 | 66 | 同 | 円形径21 | 同(小切手用) |
中野区会計管理者代理印 | 67 | 同 | 方形26 | 会計事務用 |
専用中野区会計管理者代理印 | 68 | 同 | 円形径21 | 同(小切手用) |
削除 | ||||
中野区出納員印 | 70 | 同 | 方形18 | 金銭出納員事務用 |
専用中野区出納員印 | 70の2 | 同 | 同18 | 金銭出納員事務用 |
中野区出納員領収印 | 71 | 楷書 | 円形径30 | 金銭出納員の金銭領収事務用 |
中野区建築主事印 | 72 | てん書 | 方形21 | 建築主事事務用 |
中野区聴聞主宰者印 | 72の2 | 同 | 同21 | 聴聞事務用 |
中野区附属機関印 | 72の3 | 同 | 同21 | 附属機関一般文書用 |
中野区附属機関代表者印 | 72の4 | 同 | 同21 | 同 |
中野区附属機関代表者職務代理者印 | 72の5 | 同 | 同21 | 同 |
中野区行政不服審査法審理員印 | 72の6 | 同 | 同21 | 審理員事務用 |
中野区割印 | 73 | 同 | 変だ円形 たて30 よこ12 | 一般文書割印用 |
中野区契印 | 74 | 同 | 変だ円形 たて30 よこ18 | 一般文書契印用 |
別表第2(第2条関係)
(平31規則24・令3規則28・一部改正)
1~1の3 | 2、2の2 | 4、4の2 6の4 12の3 | 5 | 6~6の3 7~12の2 13の4~24の2 |
25、25の2 32の2 | 26~32 33の4~44の2 | 45 | 46 | 48~50の3 |
54の2~63の3 | 64の2 64の5 | 65 | 66 | 67 |
68 | 70 | 70の2 | 71 | 72 |
72の2 | 72の3 | 72の4 | 72の5 | 72の6 |
73 | 74 | |||
第1号様式(第7条関係)
(令2規則13・一部改正)
略
第2号様式(第8条、第14条関係)
略
第2号様式の2(第9条関係)
(令3規則28・一部改正)
略
第3号様式(第10条関係)
(平31規則24・一部改正)
略
第4号様式(第10条の3、第11条関係)
(令2規則13・一部改正)
略
第5号様式(第10条の3、第11条関係)
(令2規則13・一部改正)
略
第6号様式(第10条の3、第11条関係)
(令6規則6・全改)
略
第7号様式(第10条の3、第11条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
(令2規則13・一部改正)
略
第9号様式(第12条関係)
(令2規則13・一部改正)
略
第9号様式の2(第12条関係)
(令2規則13・一部改正)
略
第10号様式(第13条関係)
(令2規則13・一部改正)
略
第11号様式(第14条関係)
(令2規則13・一部改正)
略
第12号様式(第15条関係)
(令2規則13・一部改正)
略