「中野区区政情報の公開に関する条例」の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方

ページID:642307800

更新日:2024年5月7日

案件の概要(意見募集期間は終了しました )

区では、区民の知る権利を保障し、住民自治と開かれた区政運営を推進するため、「中野区区政情報の公開に関する条例」により情報公開制度を運用してきました。
個人情報保護に対する社会的関心の高まり、また情報に関わる技術革新などの情報公開制度を取り巻く状況変化に、運用の工夫等により対応してきたところですが、運用だけでは解決できない諸課題も顕在化してきました。
こうした諸課題については、中野区情報公開審査会においても様々な観点から議論され、「中野区区政情報公開条例の改正に関する提言」としてまとめられたところです。
区では、この提言の内容を受け止め、情報を取り巻く環境変化に対応していくため、条例改正の必要があると考えています。このたび、「条例の改正の考え方」に基づき意見交換会を開催し、この条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方をまとめたので、みなさんのご意見をお寄せください。

公表案(意見募集期間は終了しました )

公表案は、以下のPDFファイルの通りです。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「中野区区政情報の公開に関する条例」の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方 (PDF形式:293KB)

案の公表期間およびご意見の募集期間(意見募集期間は終了しました )

平成24年9月6日(木曜日)から平成24年9月26日(水曜日)まで

意見を提出できる方

区内在住・在勤・在学の方

意見の提出方法

  1. 下記の提出先へ、郵送、ファクス、電子メールまたは直接持参でご提出ください。
  2. 提出の際は、必ず、住所(区内に住所が無い場合は、勤務先・通学先)・氏名をご記入ください。
  3. 公表案に対する具体的な意見(修正を求める場合はその理由も)を提出してください。単に[賛否]のみを記載した意見は、パブリック・コメント手続きによる意見とはみなされませんのでご注意ください。
  4. 住所、氏名の記入が無い場合もパブリック・コメント手続きによる意見とみなされませんのでご注意ください。
  5. ご意見を公表する場合は、名前など個人が特定できる情報は掲載しません。

提出先

〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19 
中野区 経営室 経営分野 情報公開担当(本庁舎6階窓口)
電話 03-3228-8994
ファクス 03-3228-5647
電子メール 新規ウインドウで開きます。keiei@city.tokyo-nakano.lg.jp

結果の公表

  • 決定した内容と寄せられたご意見等および区の考え方は、以下のPDFファイルの通りです。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区区政情報の公開に関する条例の改正に係るパブリック・コメント手続きの結果(PDF形式:131KB)

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで