(仮称)中野区手話言語条例及び(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果

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更新日:2023年8月3日

パブリック・コメント手続の実施結果について

手話は、それを必要とする聴覚障害者が日常生活及び社会生活を営むうえで使用している言語であり、独自の文法体系を有するものです。障害者の権利に関する条約や障害者基本法においても、手話は言語として位置づけられています。しかし、手話が言語であることの理解が十分ではないことから、区は、手話が言語であるとの理解を促進するため、(仮称)中野区手話言語条例について検討を進めてきました。
また、中野区では平成30年4月に中野区ユニバーサルデザイン推進条例を施行し、全ての人が、自らの意思により自立して活動し、自己実現できる環境を段階的かつ継続的に整備することとしています。このことから、すべての区民が、障害の有無にかかわらず、等しく情報を取得し、意思疎通を行うことのできる環境を整備しなければならないと考えます。これらを踏まえたうえで、障害者の多様な意思疎通手段の普及などを推進するため、(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例についても検討を進めてきました。 
このたび条例に盛り込むべき主な事項についてまとめ、パブリック・コメントを実施しましたので、結果を公表いたします。

パブリック・コメント公表資料

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(仮称)中野区手話言語条例に盛り込むべき主な事項(ふりがな無し)(PDF形式:80KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(仮称)中野区手話言語条例に盛り込むべき主な事項(ふりがな有り)(PDF形式:94KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例に盛り込むべき主な事項(ふりがな無し)(PDF形式:104KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例に盛り込むべき主な事項(ふりがな有り)(PDF形式:122KB)

ご意見の募集期間

令和元年12月20日(金曜日)から令和2年1月9日 (木曜日)まで

提出された意見の概要及び区の考え方

条例

中野区手話言語条例(令和2年4月1日施行)及び中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例(令和2年4月1日施行)は、令和2年第1回定例会において可決されました。
条例の条文は、関連ファイルからご確認いただけます。

関連ファイル

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このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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