性的指向と性自認に関する人権

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更新日:2023年10月10日

自分らしく生きられる社会を目指して。偏見や差別をなくそう。

性的マイノリティとは、
性的指向=どのような性の人を好きになるのか
性自認=自分の性別をどう認識しているか
に関する少数者をいいます。
性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人々がいます。
多様な性に関する正しい認識と理解を深め、差別や偏見をなくしましょう。

性的指向

性的指向とは、人の恋愛・性愛の対象がどういう方向に向かうのかを示す概念であり、自分の意志で変えたり、選んだりできるものではないと言われています。
同性愛者や両性愛者の人々は、少数派であるために興味本位で見られたり、職場や学校で嫌がらせやいじめを受けたりするなど、日常生活や社会生活の様々な面で人権に関わる問題も発生しています。
 
性については多様性があるということについて理解を深め、性的指向の異なる人たちへの偏見や差別をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会を実現することが大切です。

性自認

性自認とは、自分自身の性別を自分でどのように認識しているかということで、「心の性」と言い換えられることもあります。
多くの人は、性自認、身体の性(出生時に判定された性別)、自分の性別をどのように表現するか(「性別表現」といわれることもあります)は、女性・男性のどちらかで一貫しています。しかし、これらの性別が一貫しておらず、性自認と自分の身体の性、また一般に身体の性にふさわしいとされる性別表現との間に違和感を持つ人たちがいます。
このため、身体の性とは異なる性別で生活を送っている人、あるいは送りたいと思っている人たちは、望む性別で取り扱われないことにより、ストレスや苦痛を感じています。偏見の目で見られ、差別的な扱いを受けることもあります。また、学齢期には、性別表現が一般的なものからずれていることで、いじめに遭ったり、そのせいで不登校になったり、自分の問題を家族や友人に言えずに悩んでいる人がいます。さらに、このような人たちの中には自殺を考える人がいるという調査結果もあります。
平成16 (2004) 年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では、性同一性障害者であって、一定の基準を満たす者については、性別の取扱いの変更の審判を受けることができるとされています。しかし、この法律の要件を満たすことができず、戸籍上の性別が変更できないために通院治療、海外渡航、就職、結婚などにおいて生活上の不利益が生じても、解消できないまま生活している人たちがいます。
※令和元年(2019) 年5月に世界保健機関(WHO)が発行している「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)」から性同一性障害が「精神疾患」から除外され、「性の健康に関連する状態」という分類の中にgender incongruence(仮訳「性別不合」)が新設されました。

LGBTとは

LGBTは代表的な性的マイノリティの頭文字をとって作られた言葉です。

  • Lesbian レズビアン(女性同性愛者)
  • Gay ゲイ(男性同性愛者)
  • Bisexual バイセクシュアル(両性愛者)
  • Transgender トランスジェンダー(身体の性と異なる性別で生きる人、あるいは生きたいと望む人。)

さらに、こうしたL G B Tの枠に当てはまらない人もいます。「性」はとても多様です。  

SOGIとは

性自認や性的指向は、性的指向sexual orientation 及び性自認gender identity の頭文字をとって、SOGI(ソジ、ソギと読む。)と表現することもあります。

中野区の取り組み

中野区では、性的マイノリティに関して相談できる「にじいろ相談」を実施しています。
ご本人だけでなく、ご家族やご友人からの相談もお受けします。
法律等の専門知識を持つ、性的マイノリティ当事者が相談員です。
相談内容は守秘事項として厳正に管理します。

にじいろ相談(性的マイノリティ対面相談)申込方法

新規ウインドウで開きます。電子申請はこちら(新しいウィンドウで開きます。)(外部サイト)
電話予約:03-3228-8229
担当窓口:平和・人権・男女共同参画係(区役所4階10番)
申込時必要事項(6点を明記または連絡)
(1)希望相談日時
(2)氏名(仮名可)・ふりがな
(3)住所(町丁まで)
(4)連絡先(電話番号またはメールアドレス)
(5)年代
(6)相談項目 1.心と体の悩み /2.人間関係/3.暮らし/ 4.お金/ 5.老後 /6.労働/ 7.パートナーシップ宣誓/ 8.その他
※申込受付後、相談日が確定しましたら電話・メールいずれかでご連絡します。

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