平成26年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点

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更新日:2023年10月17日

均等割の税率の特例(平成26年度から令和5年度まで)

東日本大震災を踏まえて中野区が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間に限り、特別区民税の均等割の税率に500円を加算します。
なお、都民税についても、平成26年度から令和5年度までの間に限り、均等割の税率に500円を加算することとされています。

均等割額
 平成25年度まで平成26年度から令和5年度まで
特別区民税の均等割額(年額)3,000円3,500円
都民税の均等割額(年額)1,000円1,500円

給与所得控除の上限設定

給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限を設けることとされました。

給与所得者の特定支出控除の見直し

  1. 特定支出の範囲の拡大
    特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。
    1. 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
    2. 図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)
  2. 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
    (改正前) (給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の金額の合計額-給与所得控除額)=給与所得金額
    (改正後)
    給与収入金額が1,500万円以下の場合
    (給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の金額の合計額-給与所得控除額×2分の1)=給与所得金額
    給与収入金額が1,500万円超の場合
    (給与収入金額)-(給与所得控除額245万円)-(特定支出の金額の合計額-125万円)=給与所得金額

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、日本年金機構や共済組合等の年金支払者に提出する扶養親族等申告書に記載し、年金支払者が作成する「公的年金等の源泉徴収票」に記載がある場合は、所得税の確定申告や住民税の申告は不要とすることとされました。「公的年金等の源泉徴収票」に記載がない場合、寡婦(寡夫)控除を受けるには申告が必要です(所得税の確定申告をした方は、住民税の申告は不要です。)。

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の電子データによる提出の義務化

所得税に係る給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票に記載すべき事項を電子データ(e-Tax又は光ディスク等)で提出しなければならない者(※)は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載すべき事項を電子データ(eLTAX又は光ディスク等)により市町村長に提出しなければならないこととされました。
(この改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について適用されます。)

(※)所得税に係る給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票に記載すべき事項を電子データで提出しなければならない者 …… 前々年の1月1日~12月31日の間に提出すべきであった源泉徴収票の枚数(訂正分を含む。)が1,000枚以上の者

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